資産形成チャンネル

転職で年収が下がった人は税金に要注意!生活が苦しくならないためにできること

  • #資産形成チャンネル
転職で年収が下がった人は税金に要注意!生活が苦しくならないためにできること

「転職して年収が下がったことで、税金が払えない…」という相談をいただきました。
年収が下がったことで税金も下がるはずですが、一体どういうことでしょうか?

お給料から支払う義務がある税金の所得税と住民税。
今回はこの2つの支払い先や支払い方法など、基礎知識を解説していきます…!

これから転職をされて、年収が下がる方や新卒で4月から社会に出る方の参考になる内容です。
納税でしんどい生活にならないように、しっかり納税制度を理解して備えていきましょう!

安藤出版の書籍を無料でプレゼント!

安藤出版の書籍を無料でプレゼント!

資産形成のコンサルティングや転職支援事業。
不動産会社の代表としても活躍する安藤が、お金についての本を出版しました。 多くの方とお話する中で、情報をお伝えするだけではなく、具体的に行動を変えていくお手伝いが大事だということに気付きました。 そこで本書では、全21項目を、毎日1項目読み、3週(21日)間で、具体的行動を変えていくことを目的としています。 気付いたら3週間後に今までとは違う自分になれるという、変化を実感していただける内容となっています。 是非、楽しみながらお読みいただければと思います。  

書籍の受け取りはこちらから

年収に変動があったら要注意!

年収に変動があったら要注意!
細川
細川

社長、転職した方が「転職して年収が下がったから、税金が払えない…」という話をしていたのです。
年収が下がったので、税金も下がりますよね?どういうことなのでしょうか…

安藤
安藤

野球選手の話を例に出すと、年俸が5億円の選手はその年に多大なる税金を払っていますよね?

しかし、次の年の年俸が1,000万円に下がってしまいました。
そしてその選手が「税金が払えない…」と話をしています。
何故だと思いますか?

細川
細川

5億円だった時の税金がくるから…ですか?

安藤
安藤

その通りです。

動画や記事を見ていただいている方は知識があると思いますが、
個人がお給料の中から払わなければいけない税金には…

所得税と住民税というものがあります

所得税というのは国税の管轄で、住民税は自治体です。

所得税は所得に応じて毎月源泉徴収といって、天引きされているのです。
12月末に年末調整の書類を会社で書きますよね?
そのタイミングで最後の1月で調整して、その年の間に処理が終わるんです。

動画で確認したい方はこちら

稼いでも浮かれられない住民税の話

稼いでも浮かれられない住民税の話
安藤
安藤

では住民税はどうなると思いますか?

細川
細川

住民税も毎月会社によっては引かれたりするので、計算しているのかなというイメージですが…

安藤
安藤

住民税も基本的には会社が天引きをして払うものなのです
なのでそのような認識があるのかもしれないけども…思い出してみてください。

新卒で初めて勤めた年、お給料は22万円だったとします。
それに対して、初年度は手取りが20万円を超えてくるのです。
だけど、2年目から下がる。

これは厳密に言うと、4月から勤め始めた新卒の方です
12月末までが一番手取りが大きく、次の年5月度あたりの給料から住民税が天引きされ始めます

住民税が天引きされ始めます

ということは、先ほどの野球選手の例に戻りましょう。
「課税所得が〜」など色々と難しい話がありますが、今回は約5億円にしちゃいましょう。
5億円の10%が住民税になるので、住民税は5,000万円になります。
この5,000万円というお金が、次の年の5〜6月から引かれていきます。

しかし次の年の年収は1,000万円になってしまっています。
そこから毎月恐らく手取りが約70万円のなかで、月400万円ぐらいの住民税が引かれるのです。

細川
細川

もう足りなすぎですね…

安藤
安藤

マイナス300〜400万円の月がずっと続くと…

細川
細川

では、お金は使わないように残しておかないといけないですね。

安藤
安藤

1番の解決策は稼いだ時に稼いだお金を使わずに、住民税分はしっかりと貯めておくことです

これは私自身も以前に経験がありまして、今まで全て年収が半減するような転職をしているのです。

住民税分はしっかりと貯めておくこと

ココザスを始めて1年目もそうでしたが、本当に税金の支払いがキツくて…
実は住民税は電話して「分割させてください!」ということも可能なのです。

国税は延滞税など、非常にうるさいのですが、自治体は分割のペースを決めさせてくれます
「1万円も払えなくて、7,000円でお願いします!」というようにね。
それに事前に電話すると、むしろ評価が上がるのです。
ほとんどの人がそのままバックレてしまうので…

お金を貯めていなかったという方は分割での納付を交渉してみてください
そもそも、ちゃんと貯めておくというのがいい行動だと思います。

分割での納付を交渉してみてください

安藤がオススメする貯金とは

安藤がオススメする貯金とは
細川
細川

でもお金を貯めておくと言っても、社長は「貯金はしない方が良い!」と言っていましたよね?
社長も貯金はしないタイプじゃないですか…なんか反しているというか…

安藤
安藤

重箱の隅をつつくような男ですね、細川さん(笑)

貯金というのは「死に金」のことを言ってます。
だから私も貯金はしてません!と公言してますが

資産形成はしていますしお金は貯めています

また、それと別で納税額の積立金はやっています

結局、稼いだ額の約半分ぐらいは所得税として持っていかれるので…
先ほどの野球選手の話で言うと、住民税を引く前だったら多分3億円ぐらい残っているので、この3億の中から5,000万円は残しておいてねという話です。
つまり細川さんがご相談を受けてる方も、積み立てをしておいたら良かったのかな?と思います。

想像以上に厳しい法人の納税事情

想像以上に厳しい法人の納税事情
安藤
安藤

会社経営をやり始めると本当に痛感しますが…
サラリーマンの方の給与とは違って、会社の利益は自分ではコントロールできませんよね?
調子いい時もあれば悪い時もあります。

会社員の給料をコントロールできると言ったのは、基本的に減給がなく右肩上がりに上がっていきますよね。
下げてるというのは、自分で下げる決断をしている。
つまり選んでるからコントロールできているわけです。

細川さんの給与を「来年は半減でいいですか?」と急に言うと、会社側が訴えられるわけじゃないですか?
僕はちゃんと引当金を積みたいタイプなんで5,000万円の利益を出したら1,500万円ぐらい法人税で納める。
他にも消費税を1,000万円、2,000万円と払ったりする。
そしてわずかに残った2,000万円ぐらいのお金を残しておきながら次の期が始まるの。
しかし、次の期の利益ってどうなるか分からないですよね?

法人税と消費税というのは法人が納めなければならない税金です。
昨年5,000万円の利益を出したから、1,500万円の法人税を納めた。
その次の年、5,000万円の利益が出るという確証は全くない中で半年に1回750万円を納めなきゃいけないのです。

予定納税といって、法人税は半年に1回支払いをしますが、期末に調整するのです。
利益が出ていなかった場合は還付を受けられます

予定納税

ただ、利益が出てないということは2期目が苦しいわけですよね?
苦しい時にその前の調子良かった時の利益に応じた法人税を半年後に徴収されるので…

細川
細川

それはさっきの「役所に電話して分割払いを〜」というお願いができるのですか?

安藤
安藤

いえ、一切できません。

国税は厳しいのです
納税が遅れることがあれば14.6%の延滞税が取られます
そして、もっと遅れると法人税法違反になって最悪逮捕されるのです。

そしてもう1つ消費税に関しては、中小企業の場合大抵3か月に1回の予定納税になります。
前の年にもし2,000万円を納めたのであれば割る4をしましょう。
そうすると、3か月に1回500万円を予定納税としてこれまた納めるのです。

消費税というのは(ちょっと難しいことは割愛しますが…)従業員をたくさん雇用していればするほど納めることになります。

従業員給与は非課税なお金の支払いです。
うちみたいに30人を雇用している場合は大体年間で2億円くらいのお金を人件費として支払っています。
では出した利益が5,000万円だったとすると、2.5億円の10%で2,500万円ぐらいは年間で消費税を納めているのです。
これらは全て予定納税という形で先払いになります。

法人でも個人でも言えることですが、前年の稼ぎに応じて取られる税金が何があるのかをしっかり理解する
そして、ちゃんと引当金を積んでおくこと

ちゃんと引当金を積んでおくこと

私が言う「貯金はいらない!」というのは、引当金も要りませんよと言ってる話ではありません
本当に使わない余剰資金を寝かせておくことが死に金ですよと言っています
口座をいくつかに分けて、納税用のプール口座を作るというのをちゃんとやってください。
細川さんに関しては住民税になりますね。

もし仮にね、転職して年収が下がるようなところに行ったとすると…
ちゃんと今年稼いだ高いお給料に応じた住民税のプールをどこかの口座にしておいて、そこは絶対に触らないでおきましょう。

これは転職を考えている人にとってはかなり重要な情報です。

今日は「住民税の怖さ」について説明をさせていただきました。
ありがとうございました。

SAME CATEGORY

同じカテゴリの記事

Page Top