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【太陽光投資】周辺住民への説明会が義務化!?

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【太陽光投資】周辺住民への説明会が義務化!?

2023年8月に太陽光発電施設の新設時に「地域住民への説明会」を要件化する方針が打ち出されましたが…
その後、オーナーチェンジ(中古の発電所の場合)でも説明会が必要になるかもしれないというニュースがありました。
投資を始める方からすれば、これはとても重要なニュースです。

今回の動画では、
・このような要件が出てきた背景
・説明をする場合の内容
・説明をしなくてもいいケース
など、現在検討中の下記事項について深掘りして解説していきます。

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周辺住民への説明会は義務?

周辺住民への説明会は義務?
細川
細川

視聴者の方から、太陽光発電に関して「新設の物件を持つ時に現地の方に説明会をしないといけないのですか?」という質問をいただきました。

僕も分からなかったので「そんなことないと思いますよ」という話をしたのですが…
社長は知っていますか?

安藤
安藤

このYouTubeを撮影しているのが、2023年の年末ですが…
「そんな風になっていくのでは?」という話が出ているくらいの状態です。

細川
細川

そんな話が進んでいたのですね…

安藤
安藤

日本でここ10年くらい、野立ての太陽光。
つまり畑や田んぼや山を切り開いたりなどして、色々な場所に太陽光発電所が増えてきています。

しかし、これには観要(見た目)への影響もありますし、災害が起きた時の安全性への懸念もあります
土崩れが起きた時に「パネルが人を巻き込んでしまって…」という話も実際に聞きますよね?

獣保護山
自然には元々動物が住んでいるので、そういった動物や植物の生体系を壊すのでは?と、色々な悪影響について、以前から話がされてきました。

もう1つは周辺住民とのトラブルです

聞いたこともあると思いますが…
自分が持っている戸建ての家のすぐ横、自分の境界線のすぐ先に誰かの発電所があったとします。

その発電所のパネルに太陽が当たり、自分の部屋にすごく眩しく当たってくる。
「これでもう生活にならないんだ!」など、結構こういう苦情やトラブルがあるのです。
なので、それらを防止していこうという話なのです。

こういった状況を見て経済産業省が方針を打ち出しました。
それは2024年4月に施行される…

「改正再生可能エネルギー特別措置法」です。

少し難しいですね…

野立の太陽を作る事に関して、近隣の住民に対して説明会を行うというもの。
FITやFIPという制度が出てきていますが、そういった国が支援をする制度を活用する上で義務付けられた。
「みんな説明会をやってね!」ということです。

なので、ご相談いただいた方もそのようなニュースを見てお問い合わせいただいたのだと思いますよ。

どんな内容を説明する必要があるのか

どんな内容を説明する必要があるのか
細川
細川

説明会では何を説明するのでしょうか…?

安藤
安藤

いくつか伝えなければならないことがあります

「こういうことだよ」という内容が書かれてたのですが…
まず低圧太陽光の場合…

敷地の境界線から100m以内の居住者が対象になるので、

基本的に近隣住人に挨拶に行くみたいな感覚になりますね。

ただ結構苦しいのが居住していなかった場合。
連接する土地建物の所有者、隣の土地に何にも場合でもその土地を持ってる方ですね。

一応決まり上ですが、だた山は色々な権利保有者が入り混じっているわけで…
どうするんだ?みたいな話が実際にあります。

何を言うのか?というと、まず事業計画出力規模や設置場所

どういうパネルのタイプなのか?を、図面やイメージ写真などを用いて分かりやすく説明しなさい!ということです。

細川
細川

太陽光発電投資の営業マンみたいですね。

関係の法令を遵守しているかどうかの状況説明も必要です
安藤
安藤

関係の法令を遵守しているかどうかの状況説明も必要です。

景観保護法や後は許認可をちゃんと取っているのか?
災害時の安全性は担保されているのか?などを説明していく。

あとは、ちゃんと事業者が「これから建てようとしてる人間が取得している」というような証明を出す。

あとは、ちゃんと事業者が「これから建てようとしてる人間が取得している」というような証明を出す

他には工事の概要ということ

新設の場合はパネル工事や基礎工事など、色々と工程がありますがそれに関わるスケジュール。
発電所の運転開始はいつになりそうか?などの説明をしましょう。

関係者の情報を開示する必要があります

あとは事業者の個人の情報もそうですし…
法人だったら代表者名や所在地、あとは当然資本金要件や出資者。

また、補修・点検をしていくことになるので、そういったメンテナンスをどこの業者がやるのか?など…
こういった関係者の情報を開示する必要があります

事業の影響予防措置ということ

安全面や景観面などの様々な側面から説明すべき事項が決まっています。

一律にその説明の仕方が固められるというよりは、地域の実態や個別の事案。

例えば人がたくさん訪れるような山があったとします。
その山の景観を崩してはいけないですよね?

富士山の麓が発電所だらけになってしまったら、もう日本の象徴が崩れますよね。
富士山に登りに行く方が少し悲しんでしまいますよね。
相当なクレームが入るはずなんです。

そういったエリアごとの特性を活かして適切な説明が求められるのです。

今決まっていることを少し読んでみると…
まだしっかり100%固まっているわけではないということ。
ルールを決めても、どうしても穴があるので決められたことをちょっとずつやっていく。

なので、様子を見ながら合わせていくしかないのではないでしょうか

細川
細川

結構細かく説明をするのですね…
本当にこれが通ったら一筋縄ではいかないというか大変ですね…

説明会が必要なときはどんなとき?

説明会が必要なときはどんなとき?
細川
細川

実際太陽光を所有する方は全員この説明が必要になるかも?ということなのですか?

全員ではなく、高圧太陽光と呼ばれているメガソーラー。

安藤
安藤

ものすごく大きくて、地方の山を切り開いて作っているような低圧太陽光の一部の物件と言われています

逆に言われていないのは屋上太陽光家用の太陽です

「うちの屋根上に太陽光パネルを設置したいんですよ」というのを周りに伝えに行く必要はないのです。
景観への影響があまりないからだと思います。

細川
細川

低圧太陽光も一部なのですね。
その一部は説明会自体をしなくてもいいということですか?

安藤
安藤

はい、しなくていいです。

ただ事前に周知をする必要があります。

周知ということは「お知らせ」ですね。
近隣住人に対して知らせていくことは義務化されるみたいです。

どうやるのか?と言うと…
ポスティングまたは個別で訪問する

工事をする時などに似ていますよね。
「アパートを建てよう!」と思った時には、周りに騒音の迷惑をかけてしまう恐れがあるので、菓子折りを持って近所を回ったりするわけです。

細川
細川

よくありますよね。
ポストに「いつから工事しますよ〜」みたいな…

安藤
安藤

そういったことをすれば良いようです。

連絡先を書く必要があり、携帯電話の番号を書いておけば何かあった時は連絡が取れるわけなので…
これをやっておけばトラブルにはならないですよね。

でもう1つは事業者がウェブサイトを作り

でもう1つは事業者がウェブサイトを作り、そこに、発電所の情報先や先ほど言ったような要件を書く。
このURLを自治体の回覧版や町内のボードなどに書いても良いみたいです。

いずれにしろ、近隣の方に方に何かの方法で伝えましょうということですね。

しかし、努力したか?してないか?の実態がわからないので…

正直これは機能しないと思います。

この記事や資産形成チャンネルの動画を見ていただいている方は低圧太陽光への取り組みを考えている方が多いと思います。

一部は説明会が必要ですが、一部はいらないということで…
少し分かりづらいので、サラッとお話します。

1つは林地開発許可の対象エリアです
森林法という森を保護する法律があるようです。
そこで規制されているエリア、あとは土砂災害が心配されるエリア。
これも土砂災害警戒区域が自治体で定められています。

もう1つが自然環境景観の保護を目的として、保護エリアとして定められてる場合
これも大自然の中行くと結構こういったエリアがあったりします。

細川
細川

先ほど社長が言った「富士山の麓に作っていなければ…」というイメージですね。

安藤
安藤

あとは、複数の発電所がその辺りにある場合
発電所が集合してる場所は結構あると思うのですが、この場合も事前周知が必要です

細川
細川

決まってないとはいえ…
この場合は結構大変になりますね…

安藤
安藤

これから新たに発電所を建設する場合はかなり説明が求められます。

新設だけではない?中古・売却時はどうなるの?

新設だけではない?中古・売却時はどうなるの?
安藤
安藤

1点注意点があります

新設だけではなくて中古(セカンダリー)の物件を購入した場合でも、事前の説明会や周知が必要になる場合があります。

細川
細川

発電所自体は変わらないのに…
所有者が変わるだけで必要になる場合があるのですね…

安藤
安藤

今までだと、もうすでに発電所があり、発電されているものを前のオーナーの細川さんから新オーナーの安藤が買う。

その場合、所有権の移転登記を行う。
これで、安藤がこれから運営していけば良かったのです。

しかし、今後は…
前オーナーの細川さんと新オーナーの私が一緒に説明会をしたり周知をしていく必要があるかもしれません。

ただ、これは実現できないだろうと私は思っています

今見ていると…

事業譲渡の契約締結後または変更の届け出の前に、説明会

または、説明会以外での事前周知が必要になると書いてあります

事前周知とか言いながら、契約の締結後に説明会を開くとすでに私は発電所を持っているわけなので…
そこで近隣住人に反対されたところで、何かができるわけではありません。
なので、すごい穴がありますよね。

細川
細川

確かに、成り立たt内容な気がしますね…
しかし、中古でも必要になるのは手間ですね。

安藤
安藤

いま所有している方が売却する時には、次のオーナーと一緒に説明会を開かなければいないのは難しいと思います。

細川
細川

僕と社長で日程を合わせていかないといけませんし…

安藤
安藤

あまり仲良くないなど、色々な話がありますよね?
あまり会えないなど…

なぜこんな風になっているかと言うと、太陽光の発電所は2012年にフィット法が始まってから、それなりに歴史が出てきた。
そうなると、2人目3人目のオーナーとして購入しているような方も増えてきました。

今までのオーナーさんの管理方法に比べて、2回目のオーナーの管理が悪く…
ずっと放置をして、草の影響で虫が大量に発生しているなど。
これは近隣の住民の方にとってはたまったものではありませんよね。

「前のオーナーの時は良かったけど新オーナーになってから無理だ」
こういうトラブルも最近起きているようです。

そういうことがないように近隣の住人に対して「オーナーが変わるよ」というのをまず伝えましょうという目的だと思います

細川
細川

「オーナーが変わりますが、ちゃんと草刈りしますよ」というような…

安藤
安藤

しかし、それも別に義務付けられていませんからね…

「メンテナンスとして、今まで草刈りを2回やっていましたが、1年に1回にします!」など、そこまで説明するわけではないと思います。

しかし、草がボーボーだと、そこでトラブルになるので…
ただ何もやらずに放置しているよりは整備していこうという話だと思います

細川
細川

社長が説明してた通りになると、売却するとなってもこれが足枷になって手放せないなども出てきそうですね…

安藤
安藤

太陽光を“売却前提で持つ”ということを前提として提案している業者がいるという話もしましたが…

そういった売却を促して提案している業者さんも結構命取りになるような政策ですよね。

売却しづらくなる事は確かです

繰り返しになりますが…
これが実現する確率が低く、難しいようなことばかりです

その場に住んでいなくても土地の所有者を洗い出して話さなければいけないと書いていますが…
結局は手紙をポストにして終わりだと思います。

それによって取り組みや売却がしづらくなるということではなく、仕事が一手間増えるということだと思います。

事業者=オーナーさんですが、オーナーだけではなく太陽光を仲介した会社がこういった説明会をやらなければいけないのです。

細川
細川

説明会など結局皆さんできないと思うので…
どういう風にやるんだ?というのを、仲介業者などの企業側で伝えていかないといけませんね。

安藤
安藤

そうですね。

そうなると企業側の手間が増えるイメージでしょうか。

この先どういった発電所を作るかなども、やっぱり業者の方が詳しいわけです。
間に入った業者が大変になる。
そういうことですね。

今回話したことについてはまだ決定しているわけではありません。
案が上がっている状態ということなので、また情報がアップデートされたらまた続編をお届けしたいと思います。

太陽光最エネ周りは結構ね細かいスパンで色々な法律が変わっていったり細かな規制ができることもあります。
お持ちの太陽光の投資について悩まれてる方や「ここってどうなっているんだろう…?」ということがあれば…

ココザスでも最新情報に回答することができますので、LINEからお気軽にご相談ください。
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https://lin.ee/LsiKdKV
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今回は「太陽光投資をやる場合に近隣住民への説明会が義務化されるかも?」という話をさせていただきました。

また新しい情報が出たらシェアしていきます。
ありがとうございました。

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