COCO VILLA Ownersとは?仕組みを簡単におさらい

COCO VILLA Owners は、ココザス株式会社が運営する「全ての人に別荘のある暮らしを」というコンセプトのサービスです。
北海道から沖縄まで全国41拠点(※2026年6月現在)に展開する貸別荘を、25人のオーナーで共有所有する仕組みになっています。
1口200万円〜という価格で、土地・建物ともに登記が伴う所有権型の商品です。
期間満了で利用権が終了するタイプの商品とは異なり、土地と建物がセットで25分の1の所有権として残る点が特徴です。
オーナーになると年間ポイントが付与され、そのポイントを活用して購入した拠点だけでなく全国のCOCO VILLAに宿泊できます。
年会費・管理費は不要で、購入後は所定のルールに基づき、毎年宿泊利用できます。
オーナーが使用していない期間はAirbnbや一休.comなどのOTAを通じて一般宿泊者に貸し出し、売上から経費を差し引いた金額が各オーナーに分配されます。
実際に利回りは初年度から実利回り3〜5%程度を出せている実績があります。
また、法人で購入した場合は、従業員向けの福利厚生として活用できる可能性があります。
給与を上げると社会保険料や所得税も増えますが、保養所として使える環境を整えることで、手取りに影響しない形で従業員満足度を高められます。
人気の高さも特徴のひとつです。
毎月開催される新拠点説明会では、販売できる口数が24口程度に対し、50〜60人以上の申し込みが入ることもあります。
抽選に漏れるケースもあり、10秒以内に完売した拠点も複数あります。
今回はヒロ税理士に実際にCOCO VILLAを体験していただき、COCO VILLA Ownersという商品を税金面で詳しく解説していただきました。
ヒロ税理士
田淵 宏明氏|税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
大学卒業後、会計事務所で中小企業や個人の税務申告・経営サポートに携わった後、EY税理士法人にて国際税務業務を経験。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズを設立。
現在は、税務・会計サポートに加え、起業・経営コンサルティングや講演活動にも取り組んでいます。
YouTube「税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士」は登録者数42万人超。税金・節税・経営・相続などのテーマを、専門用語を使いすぎず初心者にも分かりやすく解説している税理士YouTuberです。

税理士が注目した別荘投資COCO VILLA Ownersの税務メリット

COCO VILLA Ownersには、通常の不動産投資とは少し違った税務上の特徴があります。
特に注目されやすいのは、次の3つです。
① 最短3年で減価償却できる
COCO VILLA Ownersは、単なる利用権ではなく、別荘の共有持分を所有する仕組みです。
そのため、土地だけでなく建物部分も所有することになります。
特に中古物件の場合、建物の法定耐用年数を簡便法により短く計算できるケースがあります。
たとえば木造住宅用建物では4年、旅館・ホテル用途の木造建物では3年で減価償却できる可能性があります。
しかし、中古物件で耐用年数を経過している場合は、簡便法により3年または4年で償却できるケースがあります。
その場合、年間50万円〜66万円程度を経費計上できる可能性があり、法人で所有する場合は本業の利益と損益通算しやすくなります。
試算:建物部分200万円の場合
| 耐用年数 | 年間償却額 |
|---|---|
| 22年(通常木造・新築) | 約9.1万円/年 |
| 17年(旅館業・新築) | 約11.8万円/年 |
| 3年(旅館業・耐用年数超の中古) | 約66.8万円/年 |
② 少額減価償却資産の特例が使いやすい
事業で使う資産については、10万円未満であれば原則として一括で経費計上できます。
さらに、青色申告など一定の条件を満たす中小企業者等の場合、30万円未満の資産について一括で経費計上できる特例があります。
この特例は年間300万円までという上限がありますが、共有持分の場合は資産全体の金額ではなく、自分の持分に応じた金額で判定されます。
そのため、全体では高額な備品であっても、25分の1などに持分按分されることで、30万円未満に収まり、少額減価償却資産の特例を使える可能性があります。
COCO VILLA Ownersでは、家具・家電・備品なども共有持分として所有するため、取得価額が30万円未満に収まるものについては、この特例を活用できる可能性があります。
③ 相続税の評価圧縮に使える
相続税対策については、非常に大きな節税効果があるわけではないものの、個人所有の場合、現金で保有するよりも相続税評価額を抑えられる可能性があります。
ヒロ税理士の見解としては、COCO VILLA Ownersは「キャッシュに余裕があり、本業の利益を圧縮したい法人・経営者」や「別荘を持ちたいが、自分で管理するのは大変な人」に向いている商品とされています。
まとめると、COCO VILLA Ownersの税務メリットは、主に「減価償却」「備品の一括経費化」「相続税評価」の3つです。
特に、旅館業として運営される中古物件では、条件を満たす場合に建物部分を短期間で減価償却できる可能性がある点が特徴です。
ただし、税務メリットは誰にでも同じように使えるものではありません。
購入者の所得状況、事業形態、申告方法、物件ごとの条件によって効果は変わります。
そのため、COCO VILLA Ownersを税務面から検討する場合は、「どれくらい節税できるか」だけでなく、「自分の状況で本当に使える制度か」を確認することが大切です。
COCO VILLA Ownersの節税効果の限界と注意点

税務メリットがある一方で、正直にお伝えしておきたい点もあります。
購入前に知っておくことで、後悔のない判断につながります。
減価償却は「課税の繰り延べ」に近い
減価償却による節税は、税金が完全になくなるわけではなく、課税のタイミングを後ろにずらす効果に近いものです。
初期の3〜4年は大きく経費計上できますが、償却が終わった後は同じ建物で減価償却費を計上できなくなります。
節税効果が高い初期のうちに、出口戦略まで含めてトータルで設計しておくことが大切です。
個人より法人所有の方が効果を出しやすい
個人でCOCO VILLA Ownersを所有する場合、収入が雑所得として扱われると、原則として給与所得との損益通算はできません。
節税目的で検討するなら、本業の利益と通算できる法人所有の方が効果的なケースが多いです。
自分の所得区分でどこまで使えるか、事前に税理士へ確認しておくことをおすすめします。
ハザードマップの確認は必須
絶景を楽しめる立地ゆえ、土砂災害警戒区域などに該当する物件もあります。
ハザードマップへの該当がすぐに危険を意味するわけではありませんが、保険料や将来的な資産価値に影響する可能性があります。
購入前に重要事項説明書と合わせて必ず確認しておきましょう。
運営会社への依存リスクを理解しておく
管理・運営はすべてココザスに委託する仕組みのため、運営体制の変更があった場合、想定していた利回りや分配モデルが変わる可能性があります。
ただし、COCO VILLA Ownersは所有権型の商品のため、万が一の際もオーナーに所有権が残ります。
購入から一定期間経過後は、ココザスの仲介で次のオーナーへの売却も可能です。
COCO VILLA Ownersが向いている人・向いていない人

COCO VILLA Ownersは、別荘を所有しながら宿泊収益や税務メリットを狙える仕組みです。
ただし、すべての人に向いている投資ではありません。
特に、節税効果を期待する場合は、個人か法人か、キャッシュに余裕があるか、短期的な利益を求めているかによって相性が大きく変わります。
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| 本業の利益を圧縮したい法人・経営者 | キャピタルゲインを狙いたい投資家 |
| キャッシュに余裕がある人 | 高利回りを求める人 |
| 別荘ライフを楽しみながら節税も考えたい人 | ローンを組んで購入を検討している人 |
| 管理を任せながら別荘を持ちたい人 | 減価償却終了後も高い節税効果を期待する人 |
| 長期保有を前提に考えられる人 | 短期間で売却益を得たい人 |
| 収益性だけでなく利用価値も重視する人 | 流動性の高い投資商品を求める人 |
COCO VILLA Ownersが特に向いているのは、本業で利益が出ている法人や経営者です。
法人で所有する場合、減価償却費や管理費などを経費として計上でき、本業の利益と通算できる可能性があります。
そのため、一定の利益が出ている法人であれば、税務メリットを活かしやすいケースがあります。
また、別荘としての利用価値を感じられる人にも向いています。
COCO VILLA Ownersは、単に利回りだけを狙う投資商品ではありません。
宿泊収益や節税効果に加えて、別荘を所有する満足感や、家族・友人との滞在体験も含めて価値を判断する商品です。
一方で、短期間で大きな売却益を狙いたい人や、高い利回りだけを求める人には向いていません。
リゾート物件は、一般的な金融商品と比べて流動性が低く、売りたいときにすぐ売れるとは限りません。
また、宿泊収益は稼働率や運営状況によって変動するため、毎年安定して高い利益が出る保証もありません。
さらに、ローンを組んで購入する場合は注意が必要です。
金利負担や返済額によって、宿泊収益や節税効果を上回るコストが発生する可能性があります。
COCO VILLA Ownersを検討する場合は、無理に借入をして購入するよりも、余裕資金の範囲で保有できるかを確認することが大切です。
COCO VILLA Ownersは、「高利回りで短期的に儲ける投資」というよりも、「別荘の利用価値を楽しみながら、税務メリットや宿泊収益も得られる可能性がある投資」と考えると分かりやすいでしょう。
税務メリットを重視する場合は、法人所有かつ短期で減価償却できる中古物件の組み合わせが有効になりやすいと考えられます。
ただし「節税というのは出口までを踏まえたトータルデザイン」という言葉通り、償却が終わった4年目以降は節税効果が薄くなる点は念頭に置いておく必要があります。
まとめ

COCO VILLA Ownersの税務上のメリットを整理すると、以下の3点です。
- 最短3年の減価償却:旅館業登録された中古物件など、条件を満たす場合は建物部分を短期間で減価償却できる可能性がある
- 少額減価償却資産の特例:共有持分で取得価額を判定した結果、30万円未満に収まる備品などは一括で経費計上できる可能性がある
- 相続税の評価圧縮:現金で保有するよりも、相続税評価額を抑えられる可能性がある
ただし、いずれも節税の効果は永続せず、特に減価償却は課税の繰り延べです。
出口戦略まで含めたトータルで設計することが大切です。
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