確定申告とは

確定申告(かくていしんこく)とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額に対する所得税額を計算する手続きです。
確定申告をするまでに源泉徴収された税金がある場合には、この申告によってその過不足を精算します。
日本では納税者が自主的に申告することになっており、必要な人が怠ると罰則が設けられているのでよく理解しましょう。
確定申告が不要な方

そもそも所得税額の計算をして税金がかからない人は、確定申告をする必要がありません。
具体的な例は次のような場合です。
(2)給与所得者の場合(源泉徴収済み)
(3)年金所得者の場合(源泉徴収済み)
(1)個人事業主などで事業所得が48万円以下の場合
確定申告の基礎控除額は48万円です。
基本的には所得(収入から経費を差し引いた金額)が48万円を超えなければ、所得はゼロとなり確定申告の必要はありません。
また、扶養親族がいたり社会保険料を支払っていたりなど控除すべき金額があれば、申告しなくてよい範囲がもっと上がります。
所得から控除される金額はいろいろありますので、気になる方は確認しておきましょう。
参考|金融庁「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」
ただし、以下のような点に注意しましょう。
※ 確定申告は不要でも住民税の申告は必要な場合があります。
必要かどうかはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
※ 青色申告を選択している人は、事業所得が赤字でも申告した方がお得です。
(2)給与所得者の場合(源泉徴収済み)
年末調整を受けている場合は、原則として確定申告が不要です。
会社は毎月の給与や賞与から所得税を源泉徴収します。
そして年末調整では、1年間の給与総額に対して毎月源泉徴収していた所得税の過不足分を精算してくれます。
つまり確定申告と同じことをしてくれているので、給与所得者の方は基本的に申告する必要がないのです。
ただし、給与以外の所得が20万円以上ある場合は申告の義務がありますのでご注意ください。
(3)年金所得者の場合(源泉徴収済み)
公的年金の収入が400万円以下で、社会保険庁などから年末調整をされている場合は、原則として確定申告が不要となります。
ただし、副業による所得金額が20万円以上ある場合は必要なのは、給与所得者と同じです。
副業所得の20万円とは
これまで述べてきたように、給与所得や公的年金による雑所得があって源泉徴収済みの方は申告不要なのですが、その他の所得が20万円以上あれば確定申告が必要になります。
最近は、本業のほかに副業を行う方も珍しくなくなりました。
アルバイトやインターネット上で取引きをしている方もいると思います。
そのような方は、毎年所得金額の計算が必要です。所得を求めるための算式は「収入ー必要経費」となります。
なお、医療費控除などで還付を受ける際には、20万円以下でも合算して申告が必要ですので注意してください。
つまり還付申告をする場合には、還付金が大きいか追加額が大きいかの比較が必要になるのです。
確定申告はどんな人に必要か

次に確定申告が必要な場合を説明します。
(2)個人事業による事業所得や、不動産所得がある場合
(3)株式や投資信託による投資で、特定口座で源泉徴収されていない場合
(1)給与所得や年金による雑所得、退職所得があり年末調整を受けていない方
年末調整を受けていない方や、次に当てはまる方は確定申告をしてください。
・給与の収入金額が2,000万円を超える
年末調整の対象とならないため、確定申告で所得税額を精算する必要があります。
・二カ所から給与の支払いを受けており、合算して年末調整を受けていない
合算して年末調整をしていない場合は、追加で納めるべき額が発生するか、還付金が発生している可能性があります。
・給与以外の副業による所得が20万円以上
副業などの収入がある人は注意が必要です。
・給与以外に不動産所得などがある場合
不動産所得がある場合には、確定申告が必要となります。
(2)個人事業による事業所得や、不動産所得がある場合
・事業所得や不動産所得で納税額がある場合
所得税の計算をして納税額がある場合は、確定申告の必要があります。
・個人事業主で納税額がなくても、青色申告で繰越損失や損益通算ができる場合
原則として課税額がなければ必要はないのですが、青色申告者は繰越損失や損益通算すると有利となる場合があるので確定申告をしましょう。
●青色申告者の特典
繰越損失 | 事業で赤字となった場合、以降3年間に渡って黒字となった事業所得から差し引きことができる制度 |
損益通算 | 事業所得で赤字になった場合でも、ほかに不動産所得や譲渡所得・山林所得などがあれば差し引くことができる制度 |
(3)株式や投資信託による投資で、特定口座で源泉徴収されていない場合
株式投資などで生じる利益には、「配当金」と「譲渡損益」があります。
この二つを証券会社の「特定口座」で運用している場合は源泉徴収されるので確定申告が不要ですが、特定口座を開設していない場合は一般口座となるので確定申告が必要です。
・配当金
上場株式等による配当金は源泉徴収されているので申告不要です。
ただし、確定申告をして配当控除を受けた方が有利な場合があります。
・譲渡損益
特定口座であれば確定申告は不要です。
申告する場合は、売却で得た譲渡損益は分離課税の対象となり、赤字を3年間繰り越すことができる繰越控除が可能です。
証券税制はわかりにくいので、どんな場合が得になるかは取引のある証券会社か税理士に問い合わせましょう。
繰り返しになりますが、特定口座で源泉徴収されていない場合は、確定申告が必要です。
申告漏れが無いよう、しっかりとご自身の運用方法も確認しましょう。
参考|国税庁「確定申告が必要な方」
お金が戻ってくる還付申告とは

・源泉徴収をされていて年末調整を受けていない所得がある場合
源泉徴収されていても年末調整を受けていない所得がある場合は、確定申告で精算することにより還付される場合があります。
・年末調整後に控除すべき金額がある場合
給与所得や年金による雑所得で年末調整を受けていたとしても、住宅ローン控除(初年度のみ)、雑損控除、医療費控除、寄附金控除などを受ける場合は確定申告をした方がお得です。
住宅ローン控除(初年度のみ) | 住宅の新築、取得をした場合 |
雑損控除 | 災害などで被害を受けた場合 |
医療費控除 | 多額の医療費がかかった場合 |
寄附金控除 | ふるさと納税でワンストップ特例制度を選択しなかった場合など |
控除を受けるには条件の確認が必要ですので、国税庁のホームページも参考にしてください。
参考|国税庁「還付申告」
ただし、還付を受ける場合は副業所得が20万円以下の場合でも合算して申告する必要があります。
還付申告をするために副業による所得を合算した方が得かどうかは、実際に計算して判断しましょう。
確定申告を簡単に済ませる方法

給与所得や年金による雑所得がある場合
自宅でe-Taxによる確定申告書等作成コーナーで電子申告をすることが可能です。
システムへのログインには2つの方式があります。
マイナンバーカードをお持ちの方はぜひ利用してみましょう。
(1)マイナンバーカード方式
マイナンバーカードと、カードリーダーかQRコードを読み取れる電子証明書対応のスマートフォンが必要です。
(2)ID、パスワード方式
事前に税務署へ出向いて本人確認が必要です。
マイナンバーカードをお持ちでなくても利用できます。
個人事業主の場合
国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用するのがおすすめです。
電子申告に対応した会計ソフトを使っていれば、青色申告も難しくありません。
日々の経理も効率的にこなすことができておすすめです。
・会計ソフトの例
弥生会計オンライン、freee会計、マネーフォワードクラウドなど
事業所得の申告方法には、青色申告と白色申告があります。
青色申告を選択すると、特別控除があるなどお得な点が多くなっています。
青色申告と白色申告の主な違いは次のとおりです。
種類 | 作成が必要な書類 | 特別控除額 |
---|---|---|
青色申告 | 損益計算書、貸借対照表 | 10万円、55万円、65万円 |
白色申告 | 損益計算書 | なし |
青色申告は特別控除額が大きいため、経理が大変そうと心配されるかもしれません。
しかし赤字をほかの所得と差し引いたり、翌年度に繰り越しができたりとメリットが多いのでおすすめです。
確定申告に必要な書類は?

確定申告するには税務署へ出向くか、電子申告することになります。
持参するものは次のとおりです。
・源泉徴収票や収支計算書など
・金融機関の口座番号のわかるもの
・控除証明書
参考|金融庁「確定申告の際にご持参いただくもの」
まとめ
この記事では確定申告が必要な方について、原則的な考え方を解説しました。
例外があるので一概には言えませんが、つぎのような方は確定申告を検討してください。
・副業の所得が20万円以上ある方
・医療費控除などで還付金が見込まれる方
・年金で400万円以上、給与で2,000万円以上の方
確定申告書の作成や具体的な相談は税理士しかできません。
税理士以外の者が申告書を作成することはできませんのでご注意ください。
申告制度の詳細はお近くの税務署か税理士にお尋ねください。
また、国税庁のホームページもご覧ください。
参考|金融庁「確定申告が必要な方」
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