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【早見表付き】給与の額面と手取りの違いと差し引かれる項目について解説!手取りを増やす方法とは?

【早見表付き】給与の額面と手取りの違いと差し引かれる項目について解説!手取りを増やす方法とは?

「年収から税金を知りたい」
「手取りの額面ってなにが違うの?」
「手取りを増やす方法はある?」

給与明細を見ると、手取り金額と額面には違いがあり、どれくらいの税金を支払っているのか気になる方もいらっしゃることでしょう。

また、給与から差し引かれる項目はなにか分からない方や、手取りを増やす方法を模索している方も多いです。

この記事では手取りと額面の違いと、給与から差し引かれる項目、手取りを増やす方法5選を紹介します。

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この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

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年収別手取り早見表

年収別手取り早見表

以下の表は、年収別の目安手取り早見表です。

年収別の目安手取り早見表

手取りと額面の違い

手取りと額面の違い

手取りと額面はどちらも給与に関する言葉ですが、どのような違いがあるのか分からない方もいらっしゃることでしょう。

ここでは2つの違いについて紹介します。

(1)額面とは?

額面とは、基本給や通勤手当、歩合や残業代など、各種手当を合算した金額のことです。

勤務先によって異なりますが、一般的には給与明細の「総支給金額」に記載されている金額を指します。

(2)手取りとは?

手取りとは、実際に受け取れる金額のことです。
額面から所得税や住民税、保険料などを天引きした金額を指し、一般的には給与明細の「差引支給額」に記載されている金額を指します。

(3)手取りは額面の7割から8割ほど

手取りは額面の7割から8割前後です。
もちろん個人によって税金や控除額は異なるため、一概には言えません。

しかし、先程の早見表を確認すると、1,250万円の年収であれば、手取りが額面の71%程度です。

年収は高くなるほど、所得税率が高まる(累進課税)ため、手取り金額の割合は低くなる傾向にあります。

給与から差し引かれる項目

給与から差し引かれる項目

ここでは額面から差し引かれる項目について5つ紹介します。

・所得税
・住民税
・厚生年金保険料
・健康保険料・介護保険料
・雇用保険料

ひとつずつ確認しておきましょう。

(1)所得税

所得税とは、収入から経費や所得控除を差し引いた金額に対し、税率と税額を控除を差し引いた金額です。

計算の手順としては以下のとおりです。

収入(給与など)-必要経費(給与所得控除)=所得金額
所得金額-所得控除=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除=所得税

1つずつ紹介します。

1:所得金額

所得金額は額面の収入から必要経費を差し引いた金額です。
必要経費とは、事業のために必要な支出のことですが、会社員の方などは差し引くという概念がありません。

必要経費は個人事業主などの方が利用できる会計上の処理です。
しかし、会社員の場合、給与所得控除を差し引くことができます。

給与所得控除は、給与等の収入金額に合わせて計算します。

給与所得控除

例えば、年間の収入金額が600万円の場合、「600万円×20%+ 44万円=164万円」となります。

600万円から164万円を差し引いた436万円が、所得金額となります。

2:課税所得金額

課税所得金額は、所得金額から以下の15項目ある所得控除を差し引いた金額です。
もちろん全て適用となるわけではありません。

・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除

詳しく知りたい方は国税庁の「所得控除のあらまし」を確認してみましょう。

一例を挙げて紹介します。独身の方であれば、上記の中で含まれる控除は以下のとおりです。

  • 基礎控除:48万円
  • 社会保険料控除:86万円
  • 生命保険料控除:4万円
  • 医療費控除:15.5万円
  • 地震保険料控除:5万円

合計すると、158.5万円になります。先程の年収600万円の方の所得金額は436万円でした。
その金額から所得控除額を差し引くと、課税所得金額は277.5万円になります。

3:所得税

課税所得金額が確定した後は、金額に合わせた税率を掛け、控除額を差し引きます。

控除額

先程の課税所得金額が277.5万円の場合、「277.5万円×10%-97,500円=18万円」の所得税になるということです。

(2)住民税

住民税は、課税所得金額に対して税率(基本は10%)をかける「所得割」と、課税所得金額に関係なく一律の税額(基本は5000円)の「均等割」があり、その合計額となります。

住んでいる地域によって税率や均等割の税額が異なるため、自治体のホームページで確認してみましょう。

(3)厚生年金保険料

厚生年金保険料は、月々の給与と賞与の金額に対し、利率を掛け、会社と折半して支払います

厚生年金保険料

標準報酬月額×18.300% ÷ 2標準賞与額×18.300% ÷ 2

給与と賞与の金額が大きくなるほど、厚生年金保険料も高くなります。
ただし、保険料額は5万9,475円/月が上限なため、63万5,000円以上の給与は一律になります。

(4)健康保険料・介護保険料

健康保険料は、給与・賞与の5%程度、介護保険料に関しては、0.8%程度となります。

健康保険料

標準報酬月額×9.98% ÷ 2標準賞与額×9.98% ÷ 2

介護保険料

標準報酬月額×1.60% ÷ 2標準賞与額×1.60% ÷ 2

どちらの保険料も、勤務先と折半となります。また健康保険料と介護保険料にも上限があります。

勤務先が加入している健康保険の種類によって異なるため、詳しく知りたい方は勤務先に確認してみると良いでしょう。

(5)雇用保険料

雇用保険料は、毎月の給与や賞与などに対して0.6%〜0.7%程度です。

雇用保険料

標準報酬月額×雇用保険料率 ÷ 2(賞与も同様)

雇用保険は「一般の事業」と「農林水産・清酒製造の事業」「建築の事業」の3つに分類されており、それぞれに以下の図のとおり保険料率が異なるため注意しましょう。

保険料率

一般的な企業であれば0.6%となりますが、建設業などの方は0.7%と高くなるため注意してください。

手取りを増やす方法5選

手取りを増やす方法5選

額面を増やせれば手取り金額も増えますが、本記事でお分かりになったとおり、差し引かれる項目も増えてしまいます。

そこで、ここでは今からでも始められる手取りを増やす5つの方法を紹介します。

(1)家族を扶養に入れる
(2)住宅ローン控除を利用する
(3)生命保険に加入する
(4)iDeCoの運用を始める
(5)ふるさと納税で寄付する

すこしでも手取りを増やしたい方は、ひとつずつ確認しておきましょう。

(1)家族を扶養に入れる

配偶者を扶養に入れると、「配偶者控除」が適用されます

配偶者控除とは、配偶者の年間所得額が48万円以下で扶養者の年収が1,000万円以下であれば、38万円の所得控除ができる控除です。

また、配偶者の年間所得額48万円以上であっても、133万円以下であれば、控除は適用されます。
配偶者と扶養者それぞれの合計所得金額に応じて、1万円〜38万円の間で段階的に定められています。

その他にも医療費が3割負担となったり、国民年金を払わずに受給できるなどのメリットもあります。

また、16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合は扶養控除が適用され、38万円or58万円or68万円の所得控除も利用できます。

(2)住宅ローン控除を利用する

住宅ローン控除とは、住宅ローンの残債額に0.7%を掛けた値を所得税などから控除できる制度です。

例えば3,000万円のローンが残っている場合、21万円の所得税を節税できるということです。

住宅ローン控除は新築物件であれば13年間、中古住宅であれば10年間適用されます。

ただし、取得する住宅によって対象となるローン上限額が異なるため、以下の表を参考にしてください。

住宅ローン控除

(3)生命保険に加入する

生命保険に加入している方は、生命保険料控除が適用できます

生命保険や共済に加入すれば、支払った保険料に応じて所得控除ができます。

控除できる金額は「旧制度」と「新制度」によって適用限度額が定められています。

生命保険料控除

生命保険料控除は、支払った保険料が全額控除になるわけではありません。

しかし、これから生命保険に加入する方は、ぜひ利用を検討しましょう。

(4)iDeCoの運用を始める

iDeCoで運用した掛金は、全額所得控除となるメリットがあります。

iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことです

毎年5,000円から始めることができる資産形成の1つです。
さらに、本来投資で得た利益には20.315%の税率を掛けた税金が課せられますが、iDeCoの運用で得た利益は非課税となる特徴があります。

ただし、原則60歳までは運用益を引き出すことができません。
さらに、掛金は以下の表のとおり職業や勤務先によって上限額が設けられています。

iDeco上限額

つまり、所得控除できる金額には上限があるということです。
とはいえ、毎月2万円の掛金を運用すれば、年間で24万円の所得控除が可能です。

また、iDeCoの平均利回りは、企業年金連合会が発表した確定拠出年金に関する実態調査|統計資料によると以下の画像のとおり3%〜4%程度です。

確定拠出年金に関する実態調査|統計資料

資産形成の中でも、iDeCoは安定性が高く、元本割れのリスクも低いです。
節税しながら資産形成を始めたいという方におすすめです。

(5)ふるさと納税で寄付する

ふるさと納税で寄付した場合、寄付額から2,000円を差し引いた金額を所得控除することができます

さらに、選んだ自治体から返礼品ももらえるという特徴もあります。

ただし、寄付できる金額は年収などによって上限が定められており、計算式は以下のとおりです。

寄付できる金額

控除上限額=(個人所得税×20%)/(100%-住民税基本分10%-(所得税率×復興税率1.021))+2,000円

計算方法が苦手という方は、ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表 | ふるさと納税サイト「さとふる」 を利用して計算してみるとよいでしょう。

まとめ

まとめ

給与明細に記載されている額面と手取りの違いは、税金や保険料などを差し引く前かどうかです。

手取りは額面の7割から8割前後となるケースが多いですが、額面が多くなるほど割合も低くなります。

手取りを増やすためには、所得控除について理解するのはもちろん、

本記事で紹介した5つの方法を検討しましょう。

より詳しく知りたいという方は、ぜひファイナンシャルプランナーであるココザスへご相談ください。

節税方法や資産形成方法など、お金に関するさまざまなサポートやアドバイスを行っております。相談料も無料なため、ぜひ一度ご連絡くださいませ。

この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

保有資格

AFP(日本FP協会認定)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

第一種証券外務員

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