税・制度

資産管理会社を作ると税金が安くなる?節税方法と注意点をわかりやすく解説

資産管理会社を作ると税金が安くなる?節税方法と注意点をわかりやすく解説

「資産管理会社を作ると本当に税金が安くなるの?」
「資産が多くなくてもメリットはあるの?」
「資産管理会社の注意点を知りたい」

資産管理会社は、不動産や金融資産を保有・運用するために設立される法人で、近年は節税や相続対策の手段として注目されています。

個人で資産を持つ場合と比べ、法人税率の活用や所得分散、退職金制度などを組み合わせることで大きな節税効果が期待できる一方、設立費用や維持コスト、税務リスクといったデメリットも存在します。

正しく理解しないまま資産管理会社を設立しても、節税効果が少なく、コストばかりかかる可能性もあります。

そこで、本記事では、資産管理会社を使った節税の仕組みと注意点、設立の流れまでわかりやすく解説します。

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この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

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資産管理会社で節税ができるって本当?

資産管理会社は、不動産や株式などの資産を法人で保有し、運用する仕組みですが、すべてのケースで有利になるわけではなく、資産規模や運用方針によって効果の大きさは変わります。

ここでは、資産管理会社の基本的な仕組みや節税の仕組み、個人との違いについて紹介します。

資産管理会社とはどんな会社?

資産管理会社とは、その名のとおり個人が保有する不動産や株式、現金などの資産を法人として一括管理するために設立される会社です。

事業会社のように積極的に商品やサービスを販売するわけではなく、主な目的は「資産の保有・運用・承継」にあります。

具体的には、不動産を法人名義で所有して賃料収入を得たり、株式や投資信託を保有して配当や売却益を得たりするのが一般的です。

会社を通じて管理することで、資産運用の透明性が高まり、将来的な相続や承継の準備をしやすくなる点も大きな特徴です。

なぜ資産管理会社を作ると節税になるのか

資産管理会社を設立すると節税効果が見込める理由は、法人税制度を活用できる点にあります。

個人で高額な不動産収入や配当所得を得ると、累進課税制度により所得税率が最大55%まで上がる可能性があります。

しかし法人の場合、税率は原則 約23.2%と一定であり、利益が大きいほど節税効果が生まれます。

区分 個人(所得税+住民税) 法人(法人税+事業税+地方法人税など)
税率の仕組み 累進課税(最大55%) 一定税率(約23.2%〜30.6%)

さらに、法人を通じて家族に役員報酬や給与を分散すれば、所得を抑えつつ生計を合理的に支えることができます。

また、法人では交際費や事務所経費、車両関連費などを必要経費として計上できる範囲が広がるため、税負担を軽減できる仕組みが整っているのです。

個人で持つ場合との税金の違い

個人で資産を所有して収益を得る場合、所得税は累進課税となり、収入が増えるほど高い税率が適用されます。

例えば不動産収入や株式の配当が多い場合、最高55%の税率になることも珍しくありません。

一方で資産管理会社を通じて収益を得れば、法人税率は原則23.2%前後に抑えられます。

さらに、会社から自分に役員報酬として支払う部分は給与所得控除が使えるため、二重の節税効果も期待できます。

ただし、法人を維持するための設立費用や税理士報酬といったコストも発生するため、個人と法人のどちらが有利かは資産規模や収益額によって判断が必要です。

資産管理会社を使った代表的な節税方法

資産管理会社を設立すると、法人税率の活用や所得分散、経費計上など、個人では難しい多様な節税手段を取れるようになります。

将来の退職金制度や相続税対策にも役立つため、長期的に見ても大きなメリットがあります。

ここでは、代表的な節税方法を5つ紹介します。

・経費計上で節税効果を出す
・退職金制度を使って将来の節税につなげる
・相続税対策にも効果がある

1つずつ確認しておきましょう。

法人税率を活用して所得税を抑える

資産管理会社の最大の節税は法人税率を適用することです。

個人で不動産所得や配当所得を得る場合、所得税は累進課税のため、収入が大きくなると税率も上昇し、最大で55%に達することもあります。

これに対して法人税は原則23.2%程度と一定であり、収益が大きければ大きいほど節税効果が期待できます。

例えば年間2,000万円以上の不動産収入があるケースでは、個人で課税されるより法人の方が明らかに有利です。

また、法人化することで税負担が安定するため、将来的な資産運用計画を立てやすいという点も魅力です。

つまり、法人税率のメリットを活用することで、所得税の負担を大幅に軽減できるのです。

役員報酬や家族への給与で分散する

資産管理会社を設立する大きなメリットの2つ目は、役員報酬や家族への給与支払いを通じて所得を分散できる点です。

個人で高額な収益を得ると、累進課税のため税率が上がりますが、法人で利益を得て、それを自分や家族に分散して給与として支払えば、それぞれの所得税率を低く抑えることが可能です。

例えば、配偶者や子供を役員にして給与を支払うことで、同じ収益でも世帯全体の税金が減少する仕組みです。

もちろん、給与は実務に応じた適正額でなければなりませんが、適切に活用すれば、家族全体での節税効果を最大化できるのが強みです。

経費計上で節税効果を出す

法人にすると、個人事業よりも経費として認められる範囲が広がり、節税につながります。

契約前に確認しておくべきポイント

  • 建物や設備の修繕費
  • 建物・土地の管理委託料
  • 固定資産税・都市計画税
  • 火災保険料・地震保険料
  • 事務所家賃(自宅の一部を使用する場合は按分)
  • 水道光熱費(業務に使う部分を按分)
  • 消耗品費(文具・コピー用紙など)
  • パソコンやプリンターの購入費
  • 携帯電話料金・インターネット利用料
  • 電車・バス・タクシー代
  • ガソリン代や駐車場代(業務利用分)
  • 車両購入費(減価償却)
  • 車検代・自動車保険料
  • メンテナンス費用
  • 人件費関連
  • 役員報酬
  • 家族や従業員への給与
  • 社会保険料の会社負担分
  • 税理士・司法書士への報酬
  • 接待交際費 など

個人で資産を保有している場合には認められにくい支出も、法人なら業務に関連していると判断されやすくなります。

また、経費計上をすることで課税対象となる利益を圧縮でき、結果的に法人税額を抑えられます。

ただし、プライベートな支出まで経費に含めてしまうと税務調査で否認されるリスクがあるため、業務との関連性をしっかりと説明できるようにしておくことが重要です。

退職金制度を使って将来の節税につなげる

資産管理会社を活用すれば、自分自身や家族に退職金を支給でき、将来の節税にもつながります。

退職金は給与所得よりも優遇された課税方法が用意されており、長期間勤務した場合には「退職所得控除」により大幅に非課税となる金額が増えます。

例えば、20年以上勤務すると1年あたり70万円の控除が加算されるため、退職金の大部分が非課税になるケースもあります。

つまり、現役時代に法人内に利益を蓄積し、将来まとめて退職金として支給することで、効率的に税負担を軽減できます。

老後の生活資金を準備する手段としても有効であり、長期的な節税効果と資産形成の両立が可能となります。

相続税対策にも効果がある

資産管理会社は相続税対策としても大きな効果を発揮します。

個人で不動産や株式を所有していると、その評価額がそのまま相続税の対象となりますが、法人名義で資産を持つ場合、評価方法が変わり、結果的に相続税評価額を下げられることがあります。

さらに、株式を分散して相続させることで、相続人ごとの納税負担を軽くすることも可能です。

法人で保有している資産は、後継者に株式を承継させる形でスムーズに引き継ぐことができるため、遺産分割のトラブルを避けやすいのも利点です。

節税効果と円滑な承継を同時に実現できるのが、資産管理会社を使った相続対策の大きな魅力でもあります。

資産管理会社を作るメリット

資産管理会社を作るメリットを3つ紹介します。

・個人より低い法人税率で節税できる
・家族への給与で所得分散ができる
・相続や資産承継に有利になる

1つずつ確認しておきましょう。

個人より低い法人税率で節税できる

何度もお伝えしているとおり、資産管理会社は個人より低い法人税率が適用される可能性が高いため、節税効果が見込めるメリットがあります。

個人で不動産や株式の収益を得る場合、累進課税によって所得が増えるほど税率が上がり、最高で55%の所得税が課されることもあります。

一方で法人の場合、法人税率は原則23.2%〜30.6%であり、中小企業の軽減税率を利用すればさらに低く抑えることも可能です。

個人・法人の課税所得別税率比較表
個人・法人の課税所得別税率比較表
区分 課税所得 税率(所得税+住民税) 法人税率(目安)
個人
(給与・事業所得)
〜195万円 15%(所得税5%+住民税10%)
個人 〜330万円 20%(所得税10%+住民税10%)
個人 〜695万円 30%(所得税20%+住民税10%)
個人 〜900万円 33%(所得税23%+住民税10%)
個人 〜1,800万円 43%(所得税33%+住民税10%)
個人 4,000万円超 55%(所得税45%+住民税10%)
法人 年800万円以下の所得 約23.2%(法人税+地方法人税+住民税等を含む実効税率) 23.2%
法人 年800万円超の所得 約30.6%(同上) 30.6%

明らかに法人の方が税負担が軽くなることがわかります。

そのため、個人で課税されるよりも資産管理会社を設立して法人税を適用した方が有利になるケースが多いです。

家族への給与で所得分散ができる

資産管理会社を設立すると、家族を役員や従業員として登用し、給与を支払うことが可能になります。

これにより、収益を一人に集中させず、複数人に分散できるため、各人の所得税率を低く抑えることができます。

個人で受け取れば高い税率が課されますが、家族3人に分散すればそれぞれの課税所得を下げられ、全体の税負担を減らせます。

さらに、給与を受け取った家族も社会保険に加入できるなど、将来的な保障にもつながるメリットもあるのです。

相続や資産承継に有利になる

資産管理会社は、相続や資産承継を円滑に進めるためにも有効です。

個人で不動産や株式を所有していると、そのまま相続税評価額の対象となり、高額な相続税が課される可能性があります。

しかし法人名義にしておけば、資産は「株式」という形で承継できるため、評価額を抑えやすくなります。

さらに、株式を分割して相続させれば、相続人同士のトラブルを回避しやすく、円滑な承継が可能となり、相続対策にもなるのです。

資産管理会社を作るデメリット

一方、資産管理会社を作る場合にはデメリットも3つ挙げられるので紹介します。

・設立費用や維持費がかかる
・節税効果は資産規模が小さいと薄い
・税務調査で否認されるリスクもある

1つずつ確認しておきましょう。

設立費用や維持費がかかる

資産管理会社には、設立費用や維持費がかかるデメリットが挙げられます。

資産管理会社を設立する際には、登録免許税や定款認証費用などで20万〜30万円程度の初期費用が必要です。

さらに、設立後も法人住民税(赤字でも年7万円程度)や、決算ごとの会計処理にかかる税理士報酬など、毎年数十万円のランニングコストが発生します。

個人で資産を管理している場合には不要な費用なので、資産管理会社を作ることでかえって出費が増えることもあり得ます。

特に収益規模が小さいうちは、節税額よりも維持費の方が高くつく可能性があるため、事前にシミュレーションしておくことが重要です。

節税効果は資産規模が小さいと薄い

資産管理会社の節税効果は、資産規模が小さいと薄いというデメリットがあります。

例えば不動産収入が年間数百万円程度しかない場合、法人税率のメリットよりも、法人維持費用や税理士報酬の負担が大きくなるケースが少なくありません。

つまり、資産規模が小さいと「節税効果が薄い」「逆に損をする」ことも十分にあり得るので、やみくもに資産管理会社を設立すれば節税になるということではないのです。

資産管理会社は万能の節税手段ではなく、効果を得られるかどうかは収益規模や資産内容によって変わります。

そのため、自分の資産規模で本当に有効かどうかを事前に確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

税務調査で否認されるリスクもある

資産管理会社を設立したからといって、すべての支出を経費として計上できるわけではありません。

業務と関係の薄い支出や、家族への給与が実態に比べて過大な場合は、税務調査で否認されるリスクがあります。

否認されると追徴課税やペナルティを課され、かえって大きな負担になることもあります。

特に「節税だけを目的にした会社」と見なされると、税務署から厳しくチェックされやすくなるため注意しましょう。

そのため、資産管理会社を活用する際には、業務の実態に即した支出管理を徹底し、税務リスクを避けるために税理士など専門家のサポートを受けることが大切です。

資産管理会社を作るときの注意点

資産管理会社を作る際は以下の3つに注意しなければいけません。

・節税だけを目的にすると税務調査のリスクあり
・資産規模が小さいと逆に損をすることも
・専門家に相談して設計することが大切

1つずつ紹介します。

節税だけを目的にすると税務調査のリスクあり

資産管理会社を作る動機として「節税したいから」という理由はよくありますが、節税効果だけを狙う設立は税務署から厳しくチェックされやすくなります

例えば、実態に見合わない役員報酬の設定や、プライベートな支出を経費として計上していると、税務調査で否認され、追徴課税を受ける可能性が高まります。

税務署は「資産管理会社として正しく事業活動をしているか」を重視しており、単なる節税スキームだと判断されるとリスクが大きいです。

したがって、設立時には「節税」と「事業目的」のバランスを考え、正当な根拠のある運用を行うことが大切です。

資産規模が小さいと逆に損をすることも

収益が少ない段階で法人化すると、設立費用や維持費が節税額を上回り、かえって家計に負担が増えることになりかねません。

資産管理会社は収益や資産規模が一定以上ある場合にこそ効果を発揮します。

資産管理会社の設立は「規模に見合っているかどうか」が重要であり、長期的な収益見込みも踏まえて判断することが欠かせません。

効果を正しく得るためには、事前に収益シミュレーションを行うことをおすすめします。

専門家に相談して設計することが大切

資産管理会社を作る際は、 専門家に相談して設計することが大切です

資産管理会社の設立は、法人税・所得税・相続税など複数の税制が関わるため、専門的な知識が必要です。

自分で判断して会社を作ってしまうと、節税効果が十分に得られなかったり、税務リスクを抱える結果になりかねないことも多いです。

そのため、設立前には税理士や司法書士などの専門家に相談し、自分の資産規模や将来の承継プランに合った設計を行うことが重要です。

特に、どの資産を法人に移すべきか、役員構成をどうするか、報酬体系をどう設定するかといった点は専門家の助言が有効です。

正しいスキームを組めば、節税・承継・資産保全のすべてでメリットを得やすくなります。

資産管理会社の作り方と流れ

ここでは、設立に必要な条件や基本的な手続きの流れ、専門家に依頼する場合の費用感について解説します。

設立のために必要な条件とは?

資産管理会社を設立するための特別な資格や条件はなく、基本的には一般的な株式会社や合同会社の設立と同じ手続きで設立できます。

ただし、節税効果を得るためには一定以上の資産規模(不動産や有価証券など)があることが望ましいといえます。

例えば、不動産収入が年間数百万円以上あるケースや、株式・投資信託をまとまった額で運用しているケースが典型です。

また、会社名・事業目的・本店所在地・資本金額・役員構成などを決める必要があり、これらの設計次第で将来的な運用の柔軟性や税務上のメリットが変わる点も注意が必要です。

設立手続きの基本ステップ

資産管理会社を設立する基本的な流れは以下のとおりです。

会社設立の流れ
1
会社の基本事項を決定: 会社名・所在地・役員・資本金など、設立に必要な基本情報を決めます。
2
定款を作成し、公証役場で認証: 会社の目的や運営ルールをまとめた定款を作成します。株式会社は公証役場で認証が必要ですが、合同会社は不要です。
3
資本金の払込を実施: 発起人個人の銀行口座に資本金を振り込み、資本金の払込証明書を作成します。
4
法務局で設立登記を申請: 必要書類を揃えて法務局に登記を申請します。登記が完了すると正式に法人が誕生します。
5
税務署や都道府県税事務所への届出: 法人設立届出書や青色申告承認申請書などを提出します。

通常、設立登記から法人として活動開始まで1〜2週間程度が目安です。

税理士や司法書士に依頼する場合の費用感

資産管理会社の設立を自力で行うことも可能ですが、書類作成や登記手続きは複雑なため、税理士や司法書士に依頼するケースが一般的です。

専門家に依頼した場合の費用目安は以下のとおりです。

・司法書士に登記を依頼する費用:10万〜20万円程度(登録免許税含む)
・税理士に設計・顧問契約を依頼する費用:月額3万〜10万円程度
・設立時の定款認証費用:株式会社の場合で約5万〜6万円

初期費用は合計で20万〜40万円ほどが一般的な料金となるでしょう。

よくある質問

ここでは資産管理会社の節税に関してよくある質問を3つ紹介します。

資産管理会社を作るのは資産がいくらからが目安?

明確な基準はありませんが、一般的には数千万円以上の不動産や金融資産を保有している場合に検討する価値があります。

特に不動産からの家賃収入が年間500万円を超えるようなケースでは、個人の所得税率よりも法人税率の方が有利になりやすいです。

また、株式や投資信託を1,000万円単位で保有している場合も、法人を通じて運用することで節税や相続対策につながる可能性があるので、専門家と相談して決めましょう。

不動産がなくても資産管理会社を作れる?

不動産がなくても資産管理会社を作ることは可能です。

資産管理会社と聞くと不動産をイメージしがちですが、実際には株式・投資信託・現金・社債などの有価証券も管理対象になります。

例えば、証券口座で多額の運用をしている場合、法人を通じて投資すれば税率の低減や損益通算のメリットを享受できるケースがあります。

ただし、金融商品のみを対象にする場合は金融商品取引法との兼ね合いもあるため、事業目的の書き方や税務上の取扱いを税理士と確認しておくことが重要です。

節税効果が出るまでにどのくらいかかる?

節税効果が実感できるまでの期間は、保有資産の規模や収益構造によって異なりますが、早ければ翌年から効果がでます。

法人化することにより、経費の幅が広がるため、翌年の申告で節税効果を実感することができるでしょう。

一方で、投資資産をメインにする場合は、含み益や配当収入が出てから効果が見えてくるため、数年単位での運用を前提とすることが一般的です。

まとめ

資産管理会社は、不動産や金融資産を法人として管理・運用することで、所得税の累進課税を回避し、法人税率を活用した節税や、家族への所得分散、退職金制度の活用、さらには相続税対策まで幅広く対応できる仕組みです。

ただし、設立や維持には費用がかかり、資産規模が小さい場合には節税効果が薄れることもあります。

また、節税だけを目的にした運用は税務リスクが高くなるため、必ず業務実態に即した運用と専門家の助言が必要です。

資産管理会社は万能の節税手段ではありませんが、適切に設計・運用すれば、長期的な資産形成と相続対策の両立が可能です。

資産規模や将来の承継計画を踏まえ、ファイナンシャルプランナーなどの専門家と相談しながら、自分に合った形で活用することが重要です。

ココザスはファイナンシャルプランナーとして資産運用のサポートを行っております。

また、お客様の資産状況や家族構成、将来的なライフプランから適切な投資計画のアドバイスや資産管理会社の設立のお手伝いを行います。

さらに税金アドバイスや余剰金作りのための家計の見直し、保険やローンなどについての相談も承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
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保有資格

AFP(日本FP協会認定)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

第一種証券外務員

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