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iDeCoって年末調整が必要?誰でも簡単にできる方法を解説!

iDeCoって年末調整が必要?誰でも簡単にできる方法を解説!

会社員であれば毎年行わなければならない年末調整。
複雑な申告書に苦手意識のある方も多いのではないでしょうか?

「iDeCoを始めてみたけど、税制優遇を受けるためにはどうしたらいいの?」
「iDeCoの年末調整の方法って?」
と疑問がある方に向けて、この記事では特にiDeCoの年末調整について解説します。

iDeCoを始めても、年末調整しなければ税制のメリットは受けられません。
税金で損しないために、iDeCoに加入されている方は必ず行うようにしましょう。

また、そもそもの年末調整の仕組みについても分かりやすく解説していきます。
税の知識を身に付けると、税金で損することがなくなりますよ。

毎年「面倒だな」「よくわからない」という年末調整が、この記事で「なるほど!そのために必要だったんだ!」と納得してもらえれば嬉しいです。

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一般常識として知っておきたい!年末調整とは?

一般常識として知っておきたい!年末調整とは?

毎年11月頃になると、会社の総務担当から案内される年末調整。
年に1度しか行わないからこそなかなか覚えられず、毎年担当者に教えてもらっている…という方も多いのではないでしょうか。

年末調整とは、概算で計算された年間の税額と、正しい年税額を精算する手続きのこと。
以下の6つの申告書を提出することで、さまざまな控除を受けることができます。

1.扶養控除等申告書
2.基礎控除申告書
3.配偶者控除等申告書
4.所得金額調整控除申告書
5.保険料控除申告書
6.住宅借入金等特別控除申告書

このうち、(2)(3)(4)の申告書は令和2年分から新しく設けられたため、「最近、年末調整が急に難しくなった」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なお、iDeCoの年末調整は(5)の保険料控除申告書で申告します。

毎年面倒くさい!なぜ年末調整が必要なの?

毎年面倒くさい!なぜ年末調整が必要なの?

では、どうして年末調整を行う必要があるのでしょうか?
それは、給与から取り過ぎた税金(取り損ねた税金)を正しい税額に調整するため。

給与明細をじっくり見てみると、所得税や住民税といった項目があります。
毎月結構な金額が引かれていますよね。

実はこの所得税や住民税は、今年1月のあなたの状況に合わせた概算で計算されています。
ですが、1年もあれば状況が変わってきますよね。

結婚して奥さんを扶養したり、子供が産まれて子供を扶養したり。
扶養する人が増えると、「扶養控除」という控除が適用され、税額が少し安くなります。

ですがその都度税額を変更するのは面倒なので、年末にまとめて計算をします。
これが年末調整です。
文字通り、「年末」に税額を「調整」する手続きなのです。

会社によっては、1月に提出した「扶養控除等申告書」が年末に一旦返却され、最新の情報に書き直すよう指示される場合もあります。
これは、この1年で結婚や出産などであなたの扶養状況が変わっていないかどうかを確認するためなのです。

また生命保険に加入している人や、住宅ローンを契約している人にも税額の控除がありますので、年末調整でまとめて申告すると来年の税額を安くしてもらえます
税額が安くなれば、給与の手取り額が増えます。
年末調整は面倒でもきちんと行いましょう。

1年目にきちんとした申告書を作ってしまえば、翌年以降はほぼ同じ内容を書けばいいだけです。
担当者に提出する前にコピーを取っておくと、翌年以降の年末調整が楽になりますよ。

iDeCoは年末調整が必要?

iDeCoは年末調整が必要?

iDeCoには、「掛け金が所得控除の対象になる」というメリットがあります。

例えば、掛け金が月1万円の場合、所得税20%・住民税10%とすると年間36,000円の節税ができます。
30歳からiDeCoに加入すれば、36,000円×30年=108万円も節税できることになります。

ですが、この所得控除の恩恵を受けるためには、年末調整をする必要があります。
また加入した年だけではなく、毎年申告しなければなりません。

「iDeCoの掛け金を所得控除の対象にするためにはどうしたら良いの?」 という方は、次に説明する手順を確認していきましょう。

意外とカンタン!iDeCoの年末調整の手順

意外とカンタン!iDeCoの年末調整の手順

実は、iDeCoの年末調整方法は2パターンあります。
なぜなら、掛け金の払い込み方法が2通りあり、払い込み方法によって申告方法が異なるためです。

● iDeCoの掛け金の払い込み方法

(1)口座振替
iDeCoを申し込みした金融機関の口座から引き落とし

(2)給与天引き
毎月の給与から天引き

あなたはどちらに当てはまりますか?
それぞれの方法別に解説しますので、当てはまる方を確認してください。

(1)iDeCoを「口座振替」で払い込みしている場合

iDeCoの掛け金を「口座振替」で払い込みしている場合は、年末調整で申告が必要です。
申告方法はとても簡単です。

1:11月ごろに届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保管する

楽天証券「小規模企業共済等掛金払込証明書の発送について」

引用元|楽天証券「小規模企業共済等掛金払込証明書の発送について

10〜11月頃になると、自宅に上記のような「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます。
だいたいが圧着ハガキ式ですので、紛失しないよう年末調整まで大切に保管しておきましょう。

2:年末調整で申告する

国税庁「源泉徴収義務者の方>給与所得者(従業員)の方へ」

引用元|国税庁「源泉徴収義務者の方>給与所得者(従業員)の方へ


年末調整の時期が来たら、上記の「保険料控除申告書」を記入して提出しましょう。
記入場所は赤枠部分です。

ここに、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されている合計金額を記入します。
提出する際、届いた「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付するのをお忘れなく。
コピーではなく、原本の添付が必要です。

以上で年末調整は完了です。

いかがでしたか?
普段、生命保険などの保険料控除を申告されているようであれば、保険料控除申告よりはるかに簡単と感じるはずです。

(2)iDeCoを「給与天引き」で払い込みしている場合

iDeCoの掛け金を「給与天引き」で払い込みしている場合は、手続きする必要は何もありません

なぜなら、税金を計算する勤務先が、あなたがiDeCoの掛け金をいくら払い込みしているかをすでに知っているからです。
ちなみにこの「給与天引き」、勤務先によっては指定できない場合もあります。

指定できたあなたはiDeCoについては手続きする必要がありませんのでラッキーですね。
ただし生命保険などの保険料控除については申告が必要ですので、注意しましょう。

 iDeCoを年末調整する際のトラブル解決Q&A

 iDeCoを年末調整する際のトラブル解決Q&A

ここからは、iDeCoを年末調整する際のよくあるトラブルをQ&A方式で紹介します。
もしお困りの場合は、参考にしてみてください。

「掛金払込証明書」を紛失してしまった!再発行できる?

「掛金払込証明書」を紛失してしまった場合は、再発行することができます

iDeCoを申し込みしている金融機関に「小規模企業共済等掛金払込証明書 再発行申請書」を送付しましょう。
ただ、再発行を依頼してから証明書が届くには、約10営業日かかります

社内の年末調整書類の提出期限に間に合わない場合は、期限を伸ばしてもらえるかどうかを担当者に確認しておきましょう。
また金融機関によっては、拠出した金額を電話で先に教えてくれる場合もあります。

証明書が間に合わない場合は、先に金額を申告書に書いて提出し、証明書だけ後で提出しても良いか担当者に確認してみましょう。
また、金融機関によって再発行方法や書類の送り先が異なりますので、まずは金融機関に問い合わせてみましょう。

年末調整を忘れた!どうしたら良い?

iDeCoの掛け金を年末調整で申告し忘れた場合は、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。

確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までに税務署で行うことができます。
税務署へ行く際は、下記の書類を持参しましょう。

1. 小規模企業共済等掛金払込証明書 2. 源泉徴収票 3. 免許証などの確認書類 4. マイナンバーカード(もしくは通知カード)

また税金の還付を受けるための「還付申告」は、5年以内であれば申告できるため、過去数年分のiDeCoの申告を忘れた場合は同時に申告しておきましょう。

まとめ

まとめ

この記事では、主にiDeCoの年末調整について解説しました。

● iDeCoの年末調整の方法

(1)「口座振替」で払込している場合
「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付し、「保険料控除申告書」にiDeCoの掛け金の年額を記入して提出する。

(2)「給与天引き」で払込している場合
手続きする必要はなし。

意外と簡単なiDeCoの年末調整手続き。

万が一証明書を無くした場合は再発行してもらうこともできますし、年末調整できなかった場合は確定申告で還付を受けることもできます。
所得控除の恩恵を受けるため、毎年忘れずに申告を行いましょう。

またこの記事では、年末調整はなぜ必要なのかも解説しました。
税金についての基本知識を身につけ、これから税金で損しないように生きていきたいですね。

今は、iDeCo以外にも税制優遇が受けられるさまざまな制度があります。
賢く税制を活用したい方は、ぜひ身近なFP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみましょう。

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