生命保険の契約者・被保険者・受取人とは
まず最初に生命保険の基礎知識から確認していきましょう。
生命保険には、契約者・被保険者・受取人の三者が必要です。
そこで、生命保険の契約におけるそれぞれの立場や役割について簡単に解説します。
契約者
契約者(けいやくしゃ)はその名の通り、保険会社と契約する人のことです。
契約することで特定の権利と義務を有します。
有する権利は契約内容の変更請求などで、義務は保険料の支払いなどです。
要するに契約者は生命保険の名義人および保険料の支払者です。
被保険者
被保険者(ひほけんしゃ)とは、保険の対象になる人のことです。
生命保険の場合は被保険者に病気・ケガ・死亡などがあった場合、受取人に指定の保険金が支払われます。
契約者と被保険者が同一になるケースが一般的です。
受取人
受取人(うけとりにん)とは、保障対象の被保険者に何かあった時に、保険金を受け取る人のことです。
冒頭でも説明しましたが、生命保険は受取人の生活を守るための保険です。
配偶者・子供・親などが、主な受取人の対象です。
誰が受取人に適切でどんな人がなれるのか
次に生命保険の受取人に誰が適切で、どんな人がなれるのかを見ていきましょう。死亡保険金の受取人になれる人について解説します。契約者や被保険者との関係性によって異なりますので、疑問に感じている方は参考にしてみてください。
被保険者の配偶者か二親等以内の家族が適切
生命保険の死亡保険金の受取人は、被保険者の配偶者や二親等以内の家族が適切です。
要するに夫や妻、両親、子供や孫、兄弟姉妹が該当します。
例えば、夫が生命保険の契約者と被保険者に決め、受取人を妻や子供に決めたりなどです。
もしも一家の大黒柱で家計を担う夫が生命保険に加入していなかったら、死亡後に妻や子供が経済的に困窮する恐れがあります。
死亡保険金の受取人に妻や子供を設定することで、万が一の事態に備えられます。
ちなみに受取人を複数人設定し、その割合を指定することも可能です。
例えば「妻50%・長女25%・次女25%」などです。
ただ、保険会社によっては、とりあえず代表の一人に一括で支払われるケースもあります。
その場合は後から各受取人に、指定通りに分配しないといけません。
また、生命保険の契約者は契約に関する権利を有しているため、期間中でも受取人の変更が可能です。
配偶者や家族以外の第三者も受取人になれる場合がある
一般的には被保険者の配偶者や家族を生命保険の受取人にしますが、そうではない第三者でも受取人になれる場合があります。
例えば内縁状態や事実婚状態のケースが該当します。
ただ、この場合では以下の条件を満たしている必要があります。
・一定期間より長い(3年以上など)同居状態で、生計を共にしている
内縁状態や事実婚状態のケースでは、これらを公的に証明するための書類を用意しないといけません。
例えば、配偶者がいないことを証明する戸籍謄本や住民票などです。
また、場合によっては保険会社のスタッフが、自宅を訪ねて実態を確認する場合もあります。
ただ、これらの条件はすべての保険会社に共通しているわけではなく、それぞれで細かく基準が違います。
保険会社によってはそもそも受取人にできないこともありますし、できても保険金の額が通常よりも少なかったりします。
第三者を受取人にしたい場合は、事前によく調べてから加入の手続きを進めましょう。
第三者が受取人の場合に気をつけたいこと
生命保険は内縁状態や事実婚状態でも受取人になれる場合がありますが、第三者ゆえに法定相続人としては認められません。
そのため死亡保険金に対する課税に気をつける必要があります。
例えば夫が契約者と被保険者で妻が受取人の場合、死亡保険金は相続税の対象になります。
相続税には非課税枠や控除がありますが、第三者にはそれらが適用されません。
なぜなら、第三者は法定相続人として認められないからです。
非課税枠の適用は法定相続人の人数が基準になりますから、法定相続人が0人では非課税になりません。
第三者が受取人の場合は税金に注意しましょう。
生命保険の適切な受取人をケース別に紹介
生命保険の基本的な仕組みがわかったところで、適切な受取人について各ケース別に紹介します。
結婚や離婚は家族構成が変わるため、重点的に解説していきます。
結婚したら死亡保険金の受取人を配偶者に変えるのが一般的
独身で生命保険に加入する場合は、死亡保険金の受取人を親にするケースが多いです。
自分が親よりも先に死亡したら、介護など老後の面倒が見られません。
生命保険に加入しておけば、親の面倒を見られない代わりに死亡保険金でカバーできます。
それは親のことを大切に考えているからこその選択ですが、結婚したら受取人を配偶者に変えるのがおすすめです。
なぜなら、結婚することで自分の家族ができるからです。
自分が死亡した後の家族を守るには、結婚時に受取人を配偶者に変えておく必要があります。
もしも結婚時に忘れていたり面倒に感じたりで受取人を配偶者に変えなかった場合、死亡保険金を受け取るのは親です。
それは必ずしも悪いことではありませんが、現実として配偶者には一円も支払われません。
結婚して自分の家族ができたら、配偶者や子供にお金を残したいと考えるのが普通です。
もしも親に支払われた死亡保険金を子供の配偶者に渡す場合は、贈与税の対象になってしまいます。
もともと結婚した時点で受取人を親から配偶者に変えておけば、手続きがスムーズです。
また、贈与税を心配する必要もありません。
結婚した時は新居への引越しや役所での手続きがあるため大変ですが、むしろそのタイミングで死亡保険金の受取人を配偶者に変更するのがおすすめです。
後回しにすると結局やらないことが多いので、なるべく早めに手続きを済ませましょう。
離婚したら死亡保険金の受取人を心から残したい相手に変えるのがおすすめ
前項では結婚した場合の受取人の変更について紹介しましたが、逆に離婚した場合はどうすれば良いのでしょうか。
離婚に対する考え方は十人十色ですが、基本的には死亡保険金の受取人を心から残したい相手に変えるのがおすすめです。
例えば受取人を元配偶者から子供に変えたり、あるいは再婚相手に変えたりなどです。
この変更手続きを済ませておかないと、自分が死亡した場合に死亡保険金が残したい相手に支払われません。
例えば、冷え切った関係のまま離婚した場合がそうです。
その関係性では元配偶者との交流が次第に途絶えますが、受取人を変えていないと自分が死亡した時の死亡保険金は元配偶者に支払われることになります。
なぜなら、保険会社は契約内容に基づいて死亡保険金の支払い手続きを行うからです。
愛着のある我が子や再婚相手など、本当に残したかった相手には一切支払われません。
それは不本意でしょうから、特別な事情がない限り、離婚したら死亡保険金の受取人を変えるようにしましょう。
まとめ
生命保険の保険金の受取人は誰が適切なのか、結婚と離婚を例に挙げてそれぞれ解説しました。
ライフステージが変わった時は、生命保険の受取人の変更を積極的に検討してみてください。
例えば、結婚の場合は受取人を親から配偶者に変えたり、離婚の場合は元配偶者から子供や再婚相手に変えたりなどです。
変えることで新しくできた自分の家族を守れたり、心から残したいと思っていた相手に保険金が支払われます。
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