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太陽光発電投資の消費税還付とは?
太陽光発電投資における消費税還付とは、その名のとおり消費税分の料金が還付されることです。
太陽光発電投資を行う上で最初の難関となるのが、初期費用の負担額が大きいということです。
例えば設備費用として2,000万円が必要になった場合、消費税率が10%ならプラスで200万円の消費税がかかってしまうため、非常に大きな負担になるでしょう。
太陽光発電投資によって電力会社から消費税込みの電気料金を受け取ることになりますが、電気料金に含まれる消費税は一時預かり状態となります。
つまり、最終的に受け取った消費税は税務署に納付しなければなりません。
しかし、初期費用が極端に多くなりすぎたり、電力の供給量が少なかったりする場合は、一時預かりとなった消費税よりも納付する消費税の方が多くなってしまいます。
これでは赤字になってしまいますが、消費税還付の手続きを行うことによって一時預かりとなった消費税と納付する消費税の差額分が還付されるのが最大のポイントです。
たとえば太陽光発電設備をはじめとする初期費用で1,000万円かかった時、売電収入で700万円しか得られなかった場合は支払った消費税の方が多いので還付を受け取ることができます。
逆に売電収入が多い場合は、還付を受け取ることができません。
消費税還付の仕組み
消費税還付の仕組みを解説する前に、消費税の納税の仕組みについて解説します。
消費税は物品販売やサービス提供などの取引に対し課税される税金のことで、消費者が負担し事業者が納付することになっています。
消費者より預かった消費税から、仕入先等に支払った消費税を差し引いて納付することとなります。
このときに、預かった消費税よりも支払った消費税が多い際には、過払い分の消費税が還付されます。
これが消費税還付の仕組みです。
消費税納税額の計算方法には、「原則課税」と「簡易課税」があります。
それぞれの違いは次のとおりです。
預かった消費税−支払った消費税=納税額
例:100万円−50万円=50万円
預かった消費税−(預かった消費税×みなし仕入率)=納税額
例:100万円 −(100万円×80%)=20万円
※ 小売り事業のみなし仕入率は80%
簡易課税を利用することで、より大きな節税効果が見込めます。
消費税還付は自分でできる?
消費税還付の仕組みについて理解したところで気になるのが、自分で消費税還付ができるかということだと思います。
消費税還付には消費税の正確な知識が必要となります。
また、届出を提出するタイミングなどのスケジュール管理も必要です。
少しのミスや手続き漏れで還付を受けられない可能性もあるので、自分で消費税還付をおこなうより、税理士などの専門家に依頼する方がいいでしょう。
消費税還付を受けられる時期は?
消費税還付を受けることができるのは、確定申告書の提出から1か月から1か月半程度です。
e-Tax(電子申告)を利用すると3週間程度で支払われるので、還付金が早く欲しい場合には、e-Taxを利用した方が良いでしょう。
還付金の受取方法は「預貯金口座への振込み」と「最寄りのゆうちょ銀行各店舗または郵便局に出向いて受け取る」という2種類の方法があります。
還付金受け取りを「預貯金口座への振込み」とする場合は、申告者本人の口座を指定することが条件なので注意してください。
氏名の他に店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできない場合もあります。
税金の還付については、国税庁のHPに正確な情報が記載されているので、確認しておくようにしましょう。
太陽光発電投資で消費税還付を受けられる条件
太陽光発電投資を行うということは、太陽光発電に投資をする投資家になるのと同じことであり、事業者として活動することになります。
つまり、消費税還付を受けるには課税事業者になることが条件です。
太陽光発電投資で消費税還付を受けられるようになるために課税事業者になる条件は、個人事業主と法人で違います。
2年前の課税売上が税抜き1,000万円以上あることが条件
・法人の場合
2年前の事業年度の課税売上が税抜き1,000万円以上あることが条件
また、特定期間内に条件を満たした場合も課税事業者として認められます。
この特定期間とは、個人事業主であれば2年前の1月1日~6月30日、法人の場合は、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
参考|国税庁「納税義務の免除」
以上の特定期間内に、課税売上高と給与収入額を合わせて1,000万円以上になるか、課税売上高が1,000万円を超えていなくても、資本金や出資金が1,000万円を超える法人を設立した場合は課税事業者になります。
太陽光発電に投資したい人は、先に課税事業者になるための条件をクリアしてからにしましょう。
また、免税事業者が消費税課税事業者選択届出書を提出することによって課税事業者になることもできます。
免税事業者は基本的に消費税を支払う義務がないので課税事業者になる必要性がないと思うかもしれませんが、太陽光発電に必要な初期費用が大きくなりがちなので場合によっては課税事業者になる必要性があるでしょう。
ただ、以下の事項に注意する必要性があります。
(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
・措置を受けられるのは1年間だけ
・3年間は課税事業者として消費税を納付しなければならない
一度課税事業者になったらもう免税事業者に戻れないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
課税事業者になったら3年間は消費税を納付しなければなりませんが、4年目からは課税事業者選択不適用届出書を提出することで免税事業者に戻ることができます。
消費税還付の対象になる経費
消費税還付を受けるためには、経費の対象になるものが存在していなければなりません。
つまり、太陽光発電事業と直接的な関係があること、そして課税取引であることが経費の対象になる条件です。
消費税還付の対象となる経費は、以下のとおりです。
・太陽光発電を行うための土地購入に係る諸費用
・ローンの利息
・固定資産税 ※
・セミナーの参加費
・メンテナンス費用
※ 固定資産税精算金のうち、建物に係るものは消費税の対象となり、還付が受けられます
以上のような経費が対象になりますが、実際に本当に経費として計上できるのか分からない人も多いでしょう。
そんな時は、逆にその経費がなければ太陽光発電ができないものを経費にすると分かりやすいかもしれません。
消費税還付のメリット・デメリット
太陽光発電投資の消費税還付には様々なメリットやデメリットがあります。
消費税還付を受けることによって様々なメリットがあるとはいえ、無視できないデメリットもあるので注意が必要です。
それでは、消費税還付のメリットやデメリットについて説明しましょう。
消費税還付を受けるメリット
消費税還付を受けることによって2つのメリットがあります。
(2)実質的に得られる利益が高くなる
これらのメリットによって消費税分の税金が課税されず、その分を支払うこともないので利益も高くなります。
それでは、消費税還付を受けるメリットについて説明しましょう。
(1)償却資産税が安く抑えられる
償却資産税とは固定資産税の一つで、償却資産に対して課税される税金です。
償却資産とは、土地や家屋以外で事業に利用される資産のことで、太陽光発電設備も償却資産に該当します。
基本的に1.4%~1.5%の税率で設定されており、課税金額に対して税率をかけて計算されますが、免税事業者の場合は税務署に支払った金額全てに課税されて計算されます。
つまり、太陽光発電に関する1,000万円の商品を購入した時、消費税率が10%の場合だと1,100万円を支払うことになり、その1,100万円に対して1.4%~1.5%の償却資産税が課税されるでしょう。
しかし、消費税還付を受けることにより、1,100万円のうち消費税分の100万円が還付されるため、残りの1,000万円に対して償却資産税が課税されるようになります。
これによって納付する償却資産税が減額できるので、消費税還付は立派な節税対策になるでしょう。
消費税還付は可能な限り利用するのがおすすめです。
(2)実質的に得られる利益が高くなる
上記で説明したように、太陽光発電に関する1,000万円の商品を購入した時、消費税率が10%の場合だと1,100万円を支払うことになり、その1,100万円に対して1.4%~1.5%の償却資産税が課税されます。
つまり、消費税分の税金を支払わなければならないので、実際に得られる利益は少なくなるでしょう。
しかし、消費税還付を受けることによって消費税が戻ってくるため、消費税分に対して償却資産税がかからなくなります。
これにより、実質的に得られる利益が高くなります。
実質的な利益を増やすためにも、消費税還付が重要になってくるでしょう。
消費税還付を受けるデメリット
消費税還付を受けることによるデメリットは下記の3つです。
(2)税務調査が入る可能性がある
(3)免税事業者に戻るのに時間がかかる
これらのデメリットによって還付申請を行わなければならず、税務調査が入る可能性がある上に免税事業者に戻るのに時間がかかるなど、とても無視できないデメリットがあるので注意が必要です。
それでは、消費税還付を受けるデメリットについて説明しましょう。
(1)還付申請を行わなければならない
まず、消費税還付を受けるには還付申請を行わなければなりません。
消費税還付を受けるために必要な書類を揃えた上で税務署で手続きが必要です。
単純に事務作業が増えるので手間がかかりますが、どちらかと言えば課税事業者になるための書類を集める方が手間がかかります。
(2)税務調査が入る可能性がある
問題なのは、個人で消費税還付を申請すると税務調査が入る可能性があることです。
まず、消費税還付の申請を行う際に納付する消費税額を計算しなければなりません。
同時に経費の計算もしなければならないので、同時に済ませようとするとかなり複雑な計算をすることになります。
あまり複雑だとヒューマンエラーが発生する可能性が高くなるので、税務調査に入られる可能性があるでしょう。
もちろんしっかりと経理の計算を行っていれば問題ありませんが、税務調査によって納めた税額が足りなかった場合は追加徴税となります。
追加徴税を命じられてしまうと、納めるべき税金を過少申告した罰則として追加で税金を支払うことになります。
つまり、不足していた消費税分と追加徴税を納付しなければなりません。
過少申告にさせないためにも、心配な人は税理士に依頼して計算してもらいましょう。
(3)免税事業者に戻るのに時間がかかる
免税事業者が課税事業者になるには様々な条件を満たさなければなりませんが、無事に課税事業者になったとしても3年間は消費税を納付しなければなりません。
課税事業者から免税事業者に戻ることができるとはいえ、3年間の消費税納付を終わらせなければ免税事業者に戻れないので注意が必要です。
太陽光発電投資の消費税還付の手続き方法
太陽光発電投資の消費税還付は、以下の流れで手続きします。
(2)所得税の青色申告承認申請書の提出
(3)消費税課税事業者選択届出書の提出
(4)確定申告書の提出
(5)消費税申告書の提出
ひとつずつ確認していきましょう。
(1)個人事業の開業・廃業等届出書の提出
事業を開始してから1ヶ月以内に個人事業の開業・廃業等届出書を税務署へ提出します。
提出した後、税務署から消費税還付の案内が届きます。
(2)所得税の青色申告承認申請書の提出
所得税の青色申告承認申請書を、事業を開始した年の3月15日までに提出します。
1月16日以降に事業を開始した場合、事業開始から2ヶ月以内に提出しないと青色申告特別控除が適用されないため、期日には注意しましょう。
(3)消費税課税事業者選択届出書の提出
消費税課税事業者選択届出書を作成し、事業開始を行った日から年度末(その年の12月31日)までに税務署へ提出します。
提出方法は、郵送と、e-Taxによる電子申告をする方法があります。
(4)確定申告書の提出
確定申告書を、翌年の2月16日〜3月15日までに提出します。
(5)消費税申告書の提出
確定申告書の提出が完了した後は、3月31日までに消費税申告書を税務署へ提出します。
おおよそ3週間後に指定した口座へ還付金が振り込まれる流れです。
まとめ
太陽光発電における投資で消費税還付を受けるには、条件を満たした上で課税事業者になる必要性があります。
無事に消費税還付が受けることができれば、償却資産税が安く抑えられる上に実質的な利益も高くなるでしょう。
ただ、還付申請が必要な上に税務調査に入られる可能性があります。
消費税還付を受けるために課税事業者になる際は、メリットとデメリットを理解した上で行動しましょう。
太陽光発電投資は消費税還付によるメリットもあり、まだまだ人気の投資です。
今回は個人事業主・法人の方向けの記事ですが、個人の方でも取り組むことができます。
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またお金の専門家でもあるFP(ファイナンシャルプランナー)に聞いてみたり、消費税還付に関しては税理士に確認するなど、アドバイザーを付けて運用されることをおすすめします。
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