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満期の保険金が支払われる代表的な保険とは
そもそも満期の保険金(まんきのほけんきん)とは、生命保険の加入者で被保険者(保険対象者)が保険期間満了まで生きていた場合に支払われる保険を指します。
世の中にはさまざまな保険がありますが、満期の保険金が支払われる保険は限られています。
その代表的な保険は、養老保険・生存給付金付定期保険・学資保険です。
まずはこれらがそれぞれどのような保険なのかを確認していきましょう。
養老保険
養老保険(ようろうほけん)は、保険期間中に死亡した場合はもちろん満了の場合でも保険金が受け取れる保険です。
定期保険に貯蓄性を加えている点が特徴で、保険金を受け取ることで老後に備えられます。
通常の定期保険は、満期を迎えたら契約終了か更新を選びます。
保険料が掛け捨てですから、満期の保険金は受け取れません。
養老保険は更新しないかわりに、満期の保険金を受け取れます。
生存給付金付定期保険
生存給付金付定期保険(せいぞんきゅうふきんつきていきほけん)は、保険期間が決まっていてその期間中に死亡した場合は、死亡保険金を受け取れます。通常の定期保険と異なるのは、生存給付金が付いていることです。
たとえば、保険の契約から2年や3年など一定期間が経過するごとに、生存給付金を受け取れます。
また、保険期間が満了した場合も、生存給付金を受け取ることが可能です。
学資保険
学資保険(がくしほけん)は、子供の教育資金で困らないように備えることが目的の保険です。
子供が生まれたばかりの0歳から加入でき、一般的には6~7歳(小学校入学前後)を加入制限としています。
子供が高校入学前の15歳や、大学入学前の18歳、社会人になる前の22歳などに満期を設定し、保険金を各入学資金などに備えるのが一般的です。
教育資金をできる限り多く貯める貯蓄型と、死亡保障や医療保障も兼ねた保障型があります。
ただし、学資保険によっては各学校入学ときに祝金や学資金などの名目で、子供が成長する節目ごとに保険金が支払われる場合もあります。
そのため満期を迎えた際に必ず保険金を受け取れるとは限りません。
満期の保険金に税金がかかる3つのケースとは
満期の保険金に関する基本的な知識がわかったところで、次は税金について説明していきます。
満期の保険金に税金がかかるのは、これからあげる3つのケースです。
契約内容や保険金額によっては税金がかからないこともありますので、どうなったら税金がかかるのかをしっかりと理解しておきましょう。
一時所得の名目で所得税が課税されるケース
満期の保険金を受け取る人が保険料の契約者および支払者の場合、受け取った保険金には一時所得の名目で所得税がかかります。
所得税は所得に対して適用しますから、課税されるのは理に適っています。
保険を契約して保険料を支払った人が保険金を受け取るのは、最もオーソドックスなケースです。
満期の保険金による一時所得の計算式は以下のとおりです。
満期の保険金額-支払った保険料の総額-特別控除額(最大50万円)
それほど難しい計算式ではないことが分かります。
この計算式で一時所得額がいくらになるのか、簡単な事例とともに紹介します。
たとえば、40歳で保険金200万円の養老保険に加入した人が、月額保険料4,000円で20年間支払い続けたとします。
この人は20年後に200万円を受け取れますが、200万円すべてに対して課税されるわけではありません。保険金を受け取る目的で月額保険料4,000円を20年間支払い続けているため、その分を差し引く必要があります。
その考え方で先ほどの計算式に数字を当てはめてみます。
2,000,000円(保険金)-4,000円(月額保険料)×12ヶ月(月数)×20年(年数)-500,000円(最大控除額)です。
さらに、支払った保険料の部分を計算すると以下のとおりです。
一時所得額:540,000円
この場合は一時所得額が540,000円になります。
一時所得は所得税を計算するときに、50%が他の所得と合算されて総合的に課税されるしくみです。
つまり、540,000円の50%の270,000円が所得税の課税対象です。
所得税の税率は課税される所得金額によって異なり、所得金額が多くなると税率も上がります。
仮に10%で計算した場合の税額は27,000円ですし、20%で計算すると54,000円になります。
また、仮に保険金額が1,000,000円の場合など計算して一時所得の金額が0円を下回る場合は、保険金の受け取りに対して税金がかかりません。
一時所得ではなく源泉分離課税されるケース
養老保険などの保険期間が5年以下もしくは契約から5年以内に解約した場合は、金融類似商品とみなされ一時所得ではなく源泉分離課税されます。
いわゆる源泉徴収されるため、税金が差し引かれた金額を保険金として受け取ることになります。
満期の保険金から支払った保険料の総額を引いた利益の部分に、20.315%(所得税と住民税)が源泉分離課税されます。
贈与税の名目で課税されるケース
満期の保険金の受取人が被保険者以外の場合は、保険金が贈与としてあつかわれます。
贈与には贈与税がかかるため注意しないといけません。被保険者と受取人が別人の場合、保険を介してお金を贈与したと考えられるからです。
ただし、1年間に受けた贈与の額が1,100,000円までは非課税ですから、保険金とほかの贈与された額が1,100,000円以下なら贈与税を支払う必要はありません。
もしも1,100,000円を超えてしまう場合は、贈与税の対象となります。
たとえば、夫が被保険者、妻が受取人で、保険金が5,00,000円だった場合は贈与税がかかります。
5,00,000円から非課税分の1,100,000円を引いた3,900,000円が課税対象です。
贈与税は所得税とくらべて税率が高いため、保険を契約するときに受取人を誰にするか十分考えてから決める必要があります。
満期の保険金の受け取りで知っておくべき注意点
満期の保険金の受け取りをするときに、知っておくべき注意点があります。
以下では確定申告の有無と、学資保険の祝金について解説します。
確定申告の有無
満期の保険金は原則的に課税対象ですから、特定の条件に該当する場合は確定申告が必要です。
個人事業主などもとから確定申告をしている人は保険金に関係なくしないといけませんし、保険金と給与所得以外の所得が200,000円を超える人も同じです。
さらに、前項でも説明しましたが、被保険者と受取人が別人で1,100,000円を超える保険金を受け取った場合は、贈与税を申告する義務があります。
自分が確定申告をするべきか不安な場合は、税理士をはじめとした税金の専門家に問い合わせて確認してください。
学資保険の祝金は雑所得の名目で課税される
学資保険は満期の保険金ではなく、祝金や学資金などの名目でお金を受け取れることがあります。
この場合は一時所得ではなく、雑所得に該当するので注意しないといけません。
雑所得は一時所得の場合のような控除がないため、税金を計算するときには気をつけてください。
どのような学資保険に加入するか、事前によく考えてから決めましょう。
満期で保険金が受け取れる保険は保険料が高い
養老保険のように満期を迎えたときに保険金が受け取れる保険は、総じて保険料が高い傾向です。
貯蓄性がある分、通常の定期保険や終身保険と比べて保険料が割高ですから、その点を考慮してどうするかを判断する必要があります。
満期で保険金を受け取ることに重きを置いて老後に備えたい場合は、養老保険に加入するのが適しています。
保険の加入や見直しで悩んだらココザスの保険相談サービスを活用しよう
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満期の保険金の受け取りには税金がかかる場合があるので注意しよう
満期の保険金の受け取りに対して税金がかかるのかどうかを解説しました。
満期の保険金の受け取りは一時所得に分類されるため、保険金額によっては税金がかかります。
計算式に当てはめて一時所得が0円になれば税金はかかりませんが、そうでない場合は課税されるので注意してください。
また、確定申告と学資保険の注意点についてもあわせて紹介しました。
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