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住宅ローンで余ったお金の扱い方 自由に使えない理由と適切な対応策

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住宅ローンで余ったお金の扱い方|自由に使えない理由と適切な対応策

住宅ローンでお金が余ってしまうケースは意外と多く見られます。
例えば、外まわりの工事や登記費用が見積もりより安く済んだ場合や、つなぎ融資と本融資のタイミングにズレがあった場合などです。

一見すると、余剰金は自由に使えるように思えるかもしれません。
しかし、契約内容によっては、使い道が制限されていることもあるため注意が必要です。
本記事では、住宅ローンの余ったお金の扱い方や契約上の注意すべき点を、整理してお伝えします。
ぜひ参考にしてみてください。

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この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

住宅ローンで余ったお金は契約確認・相談・返済が基本

住宅ローンの資金は、契約による制約がある以上、自由には使えません。

こちらでは、ローンでお金が余った際の基本的な対応方法を紹介します。

契約内容を確認し、金融機関に相談する

住宅ローンの余ったお金をどう扱うかを考えるには、まず「契約内容を確認し、不明点は金融機関に相談する」ことから始めましょう。

契約には細かな条件や制限が含まれており、対応を考えるうえで前もって内容を把握しておくことが欠かせません。

判断に迷うケースでも、事前に貸手である銀行に相談しておけば方向性を整理しやすくなります。

確認すべき項目など具体的な手順については、このあと詳細を紹介していきます。

返金または繰上返済が一般的(少額は例外となることも)

余った資金が用途外にあたる場合、多くのケースでは返済という対応を求められます

少額かつ用途が明確な場合、ごくまれに黙認されることもあるようですが、対応は金融機関によって異なります。

生活費や急な出費への備えとして手元に残したい場合も、予め了承を得ておく必要があります。

【要注意】住宅ローンの余ったお金を使った場合のリスク

住宅ローンの余ったお金を勝手に使ったことで、思わぬ落とし穴にはまるケースもあります。

こちらでは、実際に起こりうるリスクを整理します。

用途外の使用によって一括返済を求められる

住宅ローンで借りたお金を本来の用途以外に使うと、契約違反とみなされることがあります

例えば、建築資金として借りたローンを住宅購入に使ったり、住宅取得とは無関係な費用に充てたりすると、契約違反と判断される可能性があります。

違約金の発生や、信用情報に傷がつくリスクもあるため、少額でも軽視できません。

「問題ないだろう」と判断して使った結果、大きなトラブルに発展するケースもあるため注意が必要です。

優遇が取り消されて控除が無効になる

住宅ローンを用途外に使ってしまうと、当初受けていた金利優遇が取り消されることがあります。

例えば、0.3〜0.5%の優遇措置がなくなれば、数十万円規模の負担増につながる場合もあります。

さらに、住宅ローン控除の対象から外されかねません。

住宅ローン控除は、あくまで適切に居住・利用されている住宅が前提であり、契約違反があると税務署に否認されるおそれがあります。

細かい制度の確認までは不要ですが、使途を外れると大きな不利益を被ることは意識しておく必要があります。

住宅ローンの余ったお金を使う前に確認すべき3項目

住宅ローンでお金が余った場合、自己判断で使ってしまう前に確認と準備が必要です。

こちらでは、実際にどう動けばよいかを整理するためのチェックポイントを紹介します。

1.契約書の資金使途欄は明記されているか

まず確認したいのは、契約書に記載された「資金使途」の内容です。

「住宅の取得や建築費に限る」など、使用目的が明記されている場合は、その範囲外の支出は原則NGとなります。

使途が書かれていない、または曖昧な記述しかない場合でも「自由に使っていい」と判断するのは危険です。

もし条文の表現が分かりにくいときは、迷わず金融機関に確認しましょう。

契約書に目を通す際は、「資金使途」「使途制限」「違反時の対応」など、関連する文言を一通り確認しておくと、判断に迷ったときに対応しやすくなります。

とくにフラット35などのローンでは、民間よりも資金使途の制限が厳しく、家具や外構(門扉・フェンス・庭など)が対象外とされるケースもあります。

商品によって使える費目が異なるため、契約書だけでなく、ローン商品自体の条件にも目を通しておくことがおすすめです。

例えば、契約書には明記されていなくても、フラット35では「門扉やフェンスなどの外構工事」や「家具・家電の購入」が資金使途の対象外とされています。

こうした制限はローン商品のルールとして決まっているため、契約書だけでは見落としやすい点には注意が必要です。

2.請負契約や見積もりと融資額にずれはないか

住宅ローンは、建築や購入にかかる費用に基づいて組まれるものです。

そのため、事前に提出した見積もりや請負契約書と、実際の融資額に大きな差があると、不自然に見えることがあります。

ただし、差があるからといって直ちに問題になるとは限りません。

例えば、見積もりより安く済んだ場合や、念のため多めに借りていた場合など、差額が生じるケースは少なくありません。

メモや見積もりの修正履歴を残しておけば、後から金融機関に説明を求められたときにも役立ちます。

使い道を検討する前に、資金が余った理由を整理しておくとスムーズです。

3.余ったお金について金融機関に相談・報告したか

資金が余った段階で、契約や費用の内容を一通り確認したうえで、金融機関に相談・報告しておくのが基本です。

とくに、「このお金はどう扱えばよいか」「繰上返済と返金、どちらが妥当か」など判断に迷う場合は、口頭だけで済ませず、記録を残しておくことが重要です。

相談した日時や担当者名、やり取りの内容などは、簡単なメモでも構いません。

また、書面でのやり取りが可能な場合は、念のため保存しておくと安心です。

あとから「言った・言わない」のトラブルにならないよう、手続きを記録する意識を持っておきましょう。

住宅ローンで余ったお金に関するよくあるQ&A

Q
余ったお金を家具や家電の購入に使っても問題ない?
A

原則として、住宅ローンで余ったお金を家具や家電の購入に使うことは認められていません。
資金使途は「住宅取得費用」に限定されていることが多く、対象外の支出は契約違反とみなされるおそれがあります。
例外的に認められるケースもありますが、事前に金融機関へ確認することが前提です。

Q
余ったお金を放置するとどうなる?
A

余ったまま放置していると、金融機関から資金の用途について説明を求められることがあります。
用途不明のまま使ってしまうと、契約違反とみなされる可能性も否定できません。
黙って使わず、まずは相談して対応方針を決めるのが安全です。

Q
住宅ローンで余ったお金を投資に回してもいい?
A

契約上で資金使途の制限がなければ、投資に回せる可能性もゼロではありません。
ただし、住宅ローンはあくまで「住宅取得」を目的とした融資であるため、投資はグレーゾーンにあたります。
自己判断は避け、事前に金融機関へ確認するのが確実です。

まとめ|住宅ローンの余ったお金は“確認・相談・返済”で安心

住宅ローンで余ったお金は、基本的に自由には使えません。

まずは契約書で資金使途を確認し、少しでも不明な点があれば金融機関に相談してみてください。

原則として返金または繰上返済が求められますが、家計の状況やお金の使い道によっては、金融機関の判断で一定額を残せるケースもあります。

自己判断を避け、「確認・相談・返済」の流れを押さえておけば、対応に迷わず、落ち着いて対処できるはずです。

この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

保有資格

AFP(日本FP協会認定)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

第一種証券外務員

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