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【2022年】太陽光発電投資の節税対策と消費税還付まとめ

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【2022年】太陽光発電投資の節税対策と消費税還付まとめ

リスクをとって太陽光発電投資をするのですから、支払う税金はできる限り減らしたいところですよね。
本記事では、太陽光発電投資を考えている個人の方に向けて、太陽光発電投資の節税対策を紹介しています。

手軽にできるものから節税効果が高いものまで紹介していますので、最後まで読んで自分にあった節税対策を行いましょう。

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この記事の監修者

木村 圭汰

ココザス株式会社|執行役員|CMO

木村 圭汰

KEITA KIMURA

資産形成コンサルティングサービスを提供しているココザス株式会社のCMOとして、デジタルとリアルの両面から顧客一人ひとりに寄り添う資産形成サービスの普及に尽力。

同時に、株式投資、投資信託、国債など多様な金融商品への投資を通じて、自身の資産形成を実践し、その経験と知識を基に、多くの人に資産形成ノウハウを提供。
また、効率的な資産形成のための家計管理やポイ活にも精通。

URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045055417158&locale=ja_JP

太陽光発電投資の節税対策

太陽光発電投資の節税対策

太陽光発電投資で節税効果を得るにはどのような対策があるのでしょうか?
主な対策を3つ説明していきます。

(1)経費として計上する
(2)青色申告を選択する
(3)課税事業者になって消費税還付を受ける

(1)経費として計上する

太陽光発電投資にかかわった諸々の費用は経費として計上可能です。
経費の額が多くなればそれだけ、支払う税金も少なくなります。
手軽にできる節税対策ですが、日頃から経費を意識しておくことで、節税効果は高まるでしょう。

毎年国に納める所得税額は、次の計算式によって求められます。

▼個人事業主の場合

課税所得(売上-経費-各種控除額)×所得税率

つまり、経費の額が多くなれば、それだけ課税所得額が少なくなります。
その結果、支払う所得税額も安くなるのです。
節税対策には、経費の額をいかに大きくするのかがポイントになります。

経費として計上できるのは?

太陽光発電投資において、経費として計上できるものはどのようなものでしょうか。
例を挙げて説明していきます。

・自分でメンテナンスをした際の費用
交通費、水道光熱費、メンテナンスに必要な道具の購入費

・ メンテナンスを外注した際の費用
点検費、修繕費、清掃費、水道光熱費、接待費

・パワーコンディショナの電気代
経費として計上できるものはできるだけ計上することで、支払う所得税額を減らすことが可能です。

太陽光発電の導入時にかかる設置費用は減価償却費で計上できる

太陽光発電の設備は減価償却として経費計上ができ、節税につながります。
減価償却とは、固定資産の帳簿上の価値を時間の経過にあわせて、少しずつ経費化していく手続きです。
つまり、太陽光発電の設備を導入した年だけで経費を計上するのではなく、設備を使用できる期間内に分割して経費を計上していくことになります。

減価償却資産を何年で清算するか定めたのが法定耐用年数です。
太陽光発電設備の耐用年数は17年間です。

減価償却の方法ですが、個人事業主は定額法が適用されます。
定額法とは、文字通り毎年決まった金額を償却していく方法です。

例えば、太陽光発電設備を1,000万円で購入した場合、1,000万円を17年間で償却していきます。
よって、1年間に計上できる減価償却費は次の通りです。

▼1年間に計上できる減価償却費

1,000万円×0.059(1/17)=59万円

売上から59万円の減価償却費を引けるため、課税所得を少なくすることが可能です。
このように、減価償却費を計上することによって節税につながります。

(2)青色申告を選択する

青色申告を選択することによって、最大で65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
青色申告には、「10万円控除」「55万円控除」「65万円控除」の3種類があり、それぞれ控除を受けるための条件があります。

・10万円控除
簡易簿記などで帳簿付けを行い、決められた期間保存することで適応されます。

・55万円控除
複式簿記によって帳簿付けを行うことで適応されます。

・65万円控除
「55万円控除」の要件に加えてe-Taxによる申告または、電子帳簿保存を行うことで適応されます。

「複式簿記は難しそうだし、できるか心配…」と感じる人もいるかもしれません。
しかし、会計ソフトを導入することで最初は複式簿記の知識がなくても、知識をつけながら帳簿付けできます。
青色申告者になるためには所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。
申請書は国税庁のホームページからダウンロード可能です。

ちなみに、青色申告を行うためには個人事業主になる必要がありますので、個人事業主でない場合は開業届を一緒に提出してください(開業届も国税庁のホームページからダウンロード可能です)

(3)課税事業者になって消費税還付を受ける

課税事業者になって消費税還付を受けることで、大きな節税につながります。
しかし、節税額が大きい分、手続きが少し大変な面もあります。
まずは制度を理解して、還付を受けるべきかどうか考えてみましょう。

●そもそも消費税還付とはどのような仕組み?

私たちは買い物をしたときに、消費税も一緒に支払いますよね。
しかし、事業者でなければ、税務署に消費税を直接納めたことはないでしょう。
そこで、消費税還付の仕組みについて理解していただくために、まず消費税はどのように納められているのか仕組みを説明していきます。

消費税は「売上にともなう消費税」から「仕入れにかかった消費税」を引いて納税を行うのです。
例を挙げて考えてみましょう。

例えば、スーパーで本体価格500円のお肉が売れた場合。
10%の消費税(50円)がかかり、お客が支払った合計額は550円です。
スーパーは本体価格400円のお肉を仕入れていたとしたら、消費税は40円になります。
スーパーが仕入れに使用した総額は440円になります。

スーパーは「売上にともなう消費税(50円)」から「仕入れにかかった消費税(40円)」を引いた10円を納税する必要があるのです。

しかし、「売上にともなう消費税」が「仕入れにかかった消費税」よりも少ない場合、税金を多く払い過ぎてしまっていることになります。
そこで国から多く払い過ぎてしまった分の還付が受けられます。
これが「消費税還付」の仕組みです。

太陽光発電事業において、還付金額は以下の式で算出できます。

(年間の太陽光発電における収入-太陽光発電のための経費)÷1.1×10%(消費税)

太陽光発電のオーナーは、設備などを購入した際に「仕入れにかかった消費税」を支払います。
そして、発電した電気を売った際に「売上にともなう消費税」を電力会社から受け取るのです。

消費税還付のメリット

消費税還付のメリット

消費税還付の手続きを行った場合、どのようなメリットがあるでしょうか。

多額の消費税還付金を受け取れる可能性がある

まずメリットとして挙げられるのは、多額の還付金を受け取れる可能性がある点です。

お気付きの方もいるかもしれませんが、太陽光発電投資を行う場合、かなりの確率で消費税還付を受けられます
「仕入れにかかった消費税」が「売上にともなう消費税」よりも小さくなることはほとんどありません
なぜなら、太陽光発電設備は高額のものが多く、売電収入は長期間を見据えてリターンを出していくものだからです。
つまり、高額な設備投資費用に比べれば一年間の売電収入のほうが低く、消費税還付で返ってくる金額は100万円単位になることも期待できます。

償却資産税の節税対策につながる

固定資産税の一つである償却資産税の節税対策にも有効である点もメリットになります。
償却資産税とは、土地・家屋以外の事業用資産に課税される税金です。
消費税の還付を受けることによって資産の課税金額が減るため、償却資産税の支払いも必然的に減ります。

消費税還付の対象となるものは?

消費税還付の対象となるものは?

太陽光発電を行う上で消費税の課税対象になるものを把握しておきましょう。
例として以下のものが挙げられます。

・設備購入費(ソーラーパネル、パワーコンディショナ、架台など)
・設備設置のための工事費用
・セミナー参加費
・メンテナンス費用
・ローンの利息

土地の購入代金は消費税の対象には含まれないため、注意しましょう。

消費税還付の手続きをするためには

消費税還付の手続きをするためには

消費税の還付手続きをするためには、個人事業主の課税事業者にならなければなりません
消費税の支払いが免除されている免税事業者であれば、そもそも消費税を支払う義務はなく、還付も行われないからです。

個人事業主が課税事業者になるためには、次の(1)から(3)の条件のうち、いずれかを満たす必要があります。

(1)2年前の課税売上が1,000万円以上である
(2)2年前の1月1日~6月30日の間(特定期間)に、課税売上と給与収入額の合計が1,000万円以上になる(または、資本金や出資金が1,000万円を超える法人を設立した)
(3)「消費税課税事業者選択届出書」を提出した

条件のうち、(1)や(2)は新規で事業を始めるのであれば、売上はまだ発生していないので当てはまりません。

しかし(3)の「消費税課税事業者選択届出書」の提出は、新規で事業を始める人にも提出できます
手続きは非常に簡単で、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出するだけです。
青色申告を行うのであれば、「所得税の青色申告承認申請書」と一緒に提出してもいいかもしれません。

消費税還付の注意点

消費税還付の注意点

次に、消費税還付の注意点を3つ紹介していきます。
経費計上や青色申告と比べて、専門的な知識が必要になるため、正しい情報を集めることが大切です。

(1)キャッシュフローは3年間のトータルで見る

消費税還付を受けた後の2年間(合計で3年間)は消費税を納める義務があります
つまり、キャッシュフローは3年間のトータルで見たときに、プラスになるように考えなければなりません。

(2)免税事業者に戻るのに3年かかる

課税事業者になったら3年間は免税事業者に戻ることはできません
課税事業者と免税事業者のそれぞれにおけるメリット・デメリットを見極めて、選択する必要があります。

免税事業者であれば、課税事業者ほど複雑な手続きをしなくていいのはもちろん、消費税の納税義務がないのがメリットといえるでしょう。

一方で課税事業者になれば、消費税還付は受けられますが、手続きを行うのには手間がかかります。
時間を捻出するのが難しい場合もあるかもしれません。
そのような場合は、税理士に手続きを依頼する選択肢もあります。

(3)消費税課税事業者選択届出書を提出するタイミングに注意

消費税課税事業者選択届出書は、事業を行う前年の12月31日までに提出する必要があります
12月31日を過ぎると、残念ながら課税事業者にはなれません。
提出のタイミングには十分に注意しましょう。

まとめ

まとめ

太陽光発電投資で利益を最大化するためには、節税対策も大切です。

経費計上や青色申告と比べて、消費税還付は節税効果が期待できる分、手続きなどの手間もかかります。
ミスなくお得に節税対策を行うためには専門的な知識を身につけるのが大切であることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

ココザスでは太陽光発電投資の節税対策に関する知識を持ったアドバイザーも在籍しています。
太陽光発電投資の販売店ではない為、中立的な立場からのアドバイスが可能です。

相談することで、投資に必要である専門的な知識を増やすことにも繋がります。
最適な投資戦略を考えるために、まずは不明点などを相談しながら正しい情報を集めていきましょう。

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また、物件選定のポイントなど具体的な内容もお話していきます。
太陽光発電投資のメリット・デメリットを分かりやすく解説していくため、これから太陽光発電投資を始めたいと検討している人におすすめです。

この記事の監修者

木村 圭汰

ココザス株式会社|執行役員|CMO

木村 圭汰

KEITA KIMURA

資産形成コンサルティングサービスを提供しているココザス株式会社のCMOとして、デジタルとリアルの両面から顧客一人ひとりに寄り添う資産形成サービスの普及に尽力。

同時に、株式投資、投資信託、国債など多様な金融商品への投資を通じて、自身の資産形成を実践し、その経験と知識を基に、多くの人に資産形成ノウハウを提供。
また、効率的な資産形成のための家計管理やポイ活にも精通。

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