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国民年金はいつまで支払う?
国民年金はいつまで支払う必要があるのでしょうか。
ここでは国民年金の仕組みと支払い期間について紹介します。
年金制度の仕組み
日本の年金制度には、公的年金と私的年金の2種類あります。
公的年金は国の社会保障制度の一環で、万一のための保障を提供する制度です。
国民年金や厚生年金などが該当します。
私的年金は企業や個人が行う将来のための積立の制度で、個人年金や国民年金基金等です。
国民年金は、老後になった時の経済的な保障だけでなく、障害や死亡など万が一のことが起きた時に生活を保障することを目的としています。
国民年金保険料は60歳まで
国民年金は、日本国内に住んでいる20歳〜60歳未満の国民全員が加入する義務があります。
つまり、60歳までは国民年金保険料を支払い続けなければいけません。
もちろん日本人のみならず、外国人も加入しなければいけません。
また20歳以上の場合、学生であっても加入は義務です。
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類の被保険者に分かれます。
第1号被保険者の方は、自分で国民年金を支払い、第2号被保険者は給料から天引きで支払います。
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されているため、個別に保険料を支払う必要がありません。
国民年金の支払期間が65歳までに延長される予定
2023年10月に行われた社会保障審議会にて、国民年金の支払期間延長案が本格的に議論され、2025年度から国民年金の支払期間が65歳までに延長される改正案の提出が目指されています。
2024年7月時点では、確定とはなっておりませんが、以前からこの延長案は議論されてきました。
現在では、来年の制度改正では国民年金保険料の納付期間の5年延長を見送る方針ですが、今後延長された場合は、保険料の支払い負担が増えることとなるでしょう
国民年金の保険料はいくら?
ここでは国民年金の保険料の金額と支払時期、支払方法について紹介します。
月々の保険料
国民年金の第1号被保険者の保険料は、2024年度で1カ月あたり16,980円です。
一定期間の保険料をまとめて前払いすると、多少お得になります。
第2号被保険者の場合、公的年金の保険料の半分は勤務先が負担してくれるという特徴があります。
納付期限は翌月末日
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
例えば、4月分の保険料を支払う場合、5月末日までに納付しなければいけません。
会社員や公務員の場合は、給料から天引きされるため、納付が遅れることはないでしょう。
しかし、第1号被保険者の方は、自分で納付することになるため、忘れないように注意してください。
保険料が未納の場合、障害基礎年金や遺族基礎年金などを受給できない可能性があるため注意が必要です。
3つの支払方法
国民年金保険料の支払い方法は、以下の3つです。
・コンビニ・金融機関で納付書支払い
・口座振替
・クレジットカード支払い
なお、6カ月前納や1年前納、2年前納などを口座振替で支払うと、さらに割引が適用されます。
国民年金はいくらもらえる?
国民年金は長期間支払い続けることになりますが、いくらもらえるのか気になる方も多いでしょう。
ここでは年金受給額について紹介します。
2024年の年金額(満額)
2024年度現在、国民年金の受給額は満額で年81万6,000円・月6万8,000円です。
上記の金額は、2024年4月から受給される方ですが、国民年金の受給額は、毎年変動するため注意しましょう。
また、国民年金をもらうためには、最低でも10年以上の加入が必要です。
さらに、加入した年数に応じて受給額が変動するため、次の項で計算方法を紹介します。
国民年金の計算方法
国民年金の受給額は、保険料を支払った回数によって変動します。
計算式は以下のとおりです。
年間受給額=国民年金の満額×納付月数÷480カ月
例えば、国民年金を20年間納付し、2024年4月から受け取る場合、以下の金額となります。
年間受給額=81万6,000円×240カ月÷480カ月=40万8,000円
当然ながら、長期間に支払った方が1年間の受給額は大きくなります。
しかし、決して大きな金額とは言い切れないでしょう。
そこで、次の項では少しでも年金受給額を増やす方法を紹介します。
年金受給額を増やす方法
国民年金受給額を増やす方法は以下の3つです。
・年金の繰り下げ受給をする
・厚生年金へ加入して働く
・付加年金へ加入する
ひとつずつ紹介します。
年金の繰り下げ受給をする
国民年金の受給開始は原則65歳からとなりますが、後ろに延ばすことで、1月あたり0.7%ほど増額されます。
受給を遅らせた年数に応じて年金受取額が最大42%(または84%)増額されるため、65歳からでも収入があり、金銭的にも生活に困ることがない人に向いています。
一方で、65歳未満で前倒しして受け取る繰り上げ受給も可能です。
(昭和37年4月2日以降生まれの方が対象)
その場合は、繰上げした年数に応じて年金受取額が最大24%減額されるため注意してください。
厚生年金へ加入して働く
厚生年金に加入して働くことで、老齢厚生年金を増やすことが可能です。
厚生年金とは、厚生年金保険の加入者であった方の老後の保障として給付される年金のことです。
加入できるのは最長70歳までですが、多くの会社で65歳まで継続雇用制度を取り入れているため、加入して働けば老齢厚生年金を増やせます。
付加年金へ加入する
付加年金に加入しておけば、老齢基礎年金の受給額が永久に増額されます。
毎月の保険料に加えて、月400円の保険料を納める必要がありますが、収めた日数が長いほど増えます。
増やせる金額=付加保険料(月400円)を納めた月数 × 200円
つまり払い込んだ保険料の半額分が、将来的な年金額に加算されるということです。
仮に40年間支払い続けた場合、192,000円の保険料となりますが、受給額が96,000円となるため、2年間で元が取れます。
つまり、3年目以降から払い込んだ付加保険料以上のお金を受け取れることが可能です。
まとめ
国民年金は日本国内に住んでいる20歳〜60歳未満の国民全員が加入する義務がある社会保障制度の1つです。
2025年度から国民年金の支払期間が65歳までに延長される改正案の提出が目指されていますが、現状では見送る方針です。
国民年金保険料は、毎月16,980円ですが、前納付や口座振替などを利用すると割引が適用されるため、うまく活用しましょう。
また、年金の繰り下げ受給や付加年金への加入を活用すると、受給額も増えるという点も認識しておきましょう。