税・制度

1億円の相続税シミュレーション|家族構成・控除・生前対策別に税額を比較

  • #資産形成

「1億円の財産を相続した場合、相続税はいくらかかるの?」
「相続人の人数や家族構成によって、税額はどのくらい変わる?」
「控除や生前対策を利用すると、相続税をどの程度抑えられる?」

このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

相続税は、相続財産の合計額だけで決まるものではありません。

法定相続人の人数や続柄、実際の財産の分け方、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用できるかどうかによって、最終的な納税額は大きく変わります。

また、現金と不動産では相続税評価額の計算方法が異なるため、財産の内訳も税額を左右する重要な要素です。

本記事では、相続財産を1億円と仮定し、家族構成や控除・特例、生前対策の有無によって相続税額がどのように変わるのかをシミュレーションします。

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この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

1億円の相続税を家族構成別にシミュレーション

1億円の相続税を家族構成別にシミュレーション

1億円の財産を相続した場合の相続税額は、法定相続人の人数や被相続人との続柄によって異なります。

ここでは、以下の3つの家族構成について、1億円の財産を相続した場合の相続税額を紹介します。

(1)配偶者と子供1~4人の場合の相続税シミュレーション
(2)子供1~4人のみの場合の相続税シミュレーション
(3)兄弟姉妹1~4人の場合の相続税シミュレーション

(1)配偶者と子供1~4人の場合の相続税シミュレーション

配偶者と子供が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子供全員で2分の1です。

子供が複数いる場合は、子供全体の法定相続分である2分の1を、人数に応じて均等に分けます。

配偶者が法定相続分に従って財産を取得した場合、配偶者の取得額は税額軽減の範囲内となるため、配偶者本人が納める相続税は原則として0円です。

相続人の構成別に見る相続税額
相続人の構成 基礎控除額 課税遺産総額 軽減前の
相続税総額
配偶者の
税額軽減後
子供1人あたり
配偶者+子供1人 4,200万円 5,800万円 770万円 385万円 385万円
配偶者+子供2人 4,800万円 5,200万円 630万円 315万円 157万5,000円
配偶者+子供3人 5,400万円 4,600万円 525万円 262万5,000円 87万5,000円
配偶者+子供4人 6,000万円 4,000万円 450万円 225万円 56万2,500円

※ 配偶者と子供が法定相続分に従って財産を取得した場合の概算です。

例えば、配偶者と子供1人が相続する場合、法定相続人は2人です。

基礎控除額は、次のように計算します。

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

1億円から基礎控除額4,200万円を差し引くと、課税遺産総額は5,800万円です。

これを法定相続分に従って分けると、配偶者と子供がそれぞれ2,900万円を取得したものとして相続税を計算します。

2,900万円×15%-50万円=385万円

配偶者と子供の税額を合計した相続税の総額は770万円です。

実際に配偶者と子供がそれぞれ5,000万円を取得した場合、相続税の総額770万円を2分の1ずつ按分します。

配偶者分の385万円には配偶者の税額軽減を適用できるため、配偶者の納税額は0円となり、家族全体の納税額は子供が負担する385万円です。

子供の人数が増えるほど基礎控除額が大きくなり、1人あたりの法定相続分も少なくなるため、相続税の総額は下がります。

なお、配偶者の税額軽減では、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税がかかりません。

(2)子供1~4人のみの場合の相続税シミュレーション

配偶者がいない場合は、子供が相続財産を取得します。

子供が複数いる場合の法定相続分は、原則として均等です。

配偶者の税額軽減を利用できないため、同じ人数でも、配偶者と子供が相続するケースより家族全体の納税額が大きくなることがあります。

子供のみが相続する場合の相続税額
相続人の構成 基礎控除額 課税遺産総額 相続税総額 子供1人あたり
子供1人 3,600万円 6,400万円 1,220万円 1,220万円
子供2人 4,200万円 5,800万円 770万円 385万円
子供3人 4,800万円 5,200万円 630万円 210万円
子供4人 5,400万円 4,600万円 490万円 122万5,000円

例えば、子供1人が1億円を相続する場合、基礎控除額は3,600万円です。

課税遺産総額は、次のように計算します。

1億円-3,600万円=6,400万円

法定相続人は子供1人だけであるため、課税遺産総額6,400万円に相続税率を適用します。

6,400万円×30%-700万円=1,220万円

したがって、子供1人が1億円を相続する場合の相続税額は、1,220万円です。

一方、子供2人の場合は、基礎控除額が4,200万円に増えます。

課税遺産総額5,800万円を2人で分け、1人あたり2,900万円として計算すると、相続税額は次のとおりです。

(2,900万円×15%-50万円)×2人=770万円

子供の人数が増えると、基礎控除額が増えるだけでなく、法定相続人1人あたりの課税額も小さくなります。

そのため、今回の条件では、子供1人の場合は1,220万円、子供4人の場合は490万円と、相続税総額に730万円の差が生じます。

(3)兄弟姉妹1~4人の場合の相続税シミュレーション

被相続人に子供などの直系卑属がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になることがあります。

兄弟姉妹にも通常の相続税率が適用されますが、被相続人の配偶者や一親等の血族ではないため、各人の相続税額に20%が加算されます。

兄弟姉妹が相続する場合の相続税額
相続人の構成 基礎控除額 課税遺産総額 2割加算前の
税額
2割加算後の
税額
1人あたり
兄弟姉妹1人 3,600万円 6,400万円 1,220万円 1,464万円 1,464万円
兄弟姉妹2人 4,200万円 5,800万円 770万円 924万円 462万円
兄弟姉妹3人 4,800万円 5,200万円 630万円 756万円 252万円
兄弟姉妹4人 5,400万円 4,600万円 490万円 588万円 147万円

例えば、兄弟姉妹1人が1億円を相続する場合、2割加算前の相続税額は、子供1人が相続する場合と同じ1,220万円で、ここに20%を加算します。

1,220万円×1.2=1,464万円

最終的な相続税額は1,464万円となり、子供1人が相続する場合の1,220万円より244万円高くなります。

兄弟姉妹が相続するケースでは、配偶者の税額軽減を利用できないだけでなく、相続税額の2割加算もあるため、相続税の負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。

控除・特例を使った1億円の相続税シミュレーション

控除・特例を使った1億円の相続税シミュレーション

1億円の財産を相続する場合でも、控除や特例の適用の有無によって、実際に納める相続税額は変わります。

ここでは、控除や特例を適用する前後の相続税額を比較して紹介します。

(1)配偶者の税額軽減を適用した場合
(2)小規模宅地等の特例を適用した場合
(3)生命保険金の非課税枠を適用した場合

(1)配偶者の税額軽減を適用した場合

配偶者の税額軽減を適用すると、配偶者が取得した正味の遺産額のうち、次のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税はかかりません

今回のケースでは、配偶者が1億円のうち2分の1にあたる5,000万円を取得し、子供2人がそれぞれ2,500万円を取得します。

配偶者の税額軽減適用前後の相続税額
相続人 実際の取得割合 税額軽減前 税額軽減後
配偶者 2分の1 315万円 0円
子供1人目 4分の1 157万5,000円 157万5,000円
子供2人目 4分の1 157万5,000円 157万5,000円
合計 630万円 315万円

配偶者の税額軽減により、家族全体の相続税額は630万円から315万円へ減少します。

ただし、配偶者が取得した財産は、将来その配偶者が亡くなったときの二次相続の対象です。

一次相続で配偶者が多くの財産を取得すると、その時点の相続税は抑えられても、二次相続で子供の税負担が増えることがあります。

一次相続の納税額だけで判断せず、二次相続まで含めて財産の分け方を比較することが重要です。

また、配偶者の税額軽減は、原則として配偶者が遺産分割などによって実際に取得した財産をもとに計算します。

申告期限までに分割されていない財産は、原則として税額軽減の対象になりません。

(2)小規模宅地等の特例を適用した場合

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の土地などについて、一定の要件を満たす場合に相続税評価額を減額できる制度です。

特定居住用宅地等に該当する土地は、330㎡までの部分について、相続税評価額を80%減額できます。

ここでは、相続財産1億円の内訳を、次のように設定します。

相続財産の内訳
財産の種類 相続税評価額
自宅の土地 3,000万円
自宅の建物 500万円
現金・預貯金 6,500万円
合計 1億円

自宅の土地3,000万円の全額に80%の減額を適用できる場合、特例適用後の評価額は次のとおりです。

3,000万円×20%=600万円

土地の評価額が3,000万円から600万円へ下がるため、相続財産の合計額は1億円から7,600万円になります。

小規模宅地等の特例適用前後の相続税比較
項目 特例適用前 特例適用後
土地の評価額 3,000万円 600万円
相続財産の合計額 1億円 7,600万円
基礎控除額 4,800万円 4,800万円
課税遺産総額 5,200万円 2,800万円
配偶者の税額軽減前の
相続税総額
630万円 300万円
配偶者の税額軽減後の
納税額
315万円 150万円

小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用すると、家族全体の相続税額は315万円から150万円へ減少します。

今回の条件では、特例によって土地の評価額が2,400万円下がり、家族全体の納税額を165万円抑えられる結果となりました。

ただし、自宅の土地があるだけで必ず特例を利用できるわけではありません。

土地を取得する人や被相続人との同居状況、相続後の居住・保有状況などによって適用要件が異なります。

また、特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合でも、特例を受けるために相続税の申告が必要です。

(3)生命保険金の非課税枠を適用した場合

被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、相続税法上の「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になる場合があります。

ただし、相続人が死亡保険金を受け取る場合は、次の非課税枠を利用できます。

500万円×法定相続人の数

今回の法定相続人は、配偶者と子供2人の合計3人です。

500万円×3人=1,500万円

死亡保険金のうち、合計1,500万円までが非課税になります。相続人以外が受け取った死亡保険金には、この非課税枠は適用されません。

ここでは、1億円の財産の内訳を次のように設定します。

相続財産の内訳
財産の種類 金額
現金・預貯金など 8,500万円
生命保険金 1,500万円
合計 1億円

生命保険金1,500万円の全額が非課税枠の範囲内であれば、相続税の計算対象となる財産は8,500万円です。

生命保険金の非課税枠適用前後の相続税比較
項目 非課税枠適用前 非課税枠適用後
相続税の計算対象となる財産 1億円 8,500万円
基礎控除額 4,800万円 4,800万円
課税遺産総額 5,200万円 3,700万円
配偶者の税額軽減前の
相続税総額
630万円 412万5,000円
配偶者の税額軽減後の
納税額
315万円 206万2,500円

生命保険金の非課税枠と配偶者の税額軽減を適用すると、家族全体の相続税額は315万円から206万2,500円へ減少します。

差額は108万7,500円です。

死亡保険金は、受取人が原則として現金で受け取れるため、相続税の納税資金や葬儀費用を準備する方法としても活用できます。

ただし、保険料を負担した人、被保険者、保険金の受取人の組み合わせによっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になる場合があります。

生命保険を利用する際は、非課税枠だけでなく契約形態も確認しておきましょう。

生前対策による1億円の相続税シミュレーション

生前対策による1億円の相続税シミュレーション

相続税は、相続が発生する前に財産の移転や組み替えを行うことで、負担を軽減できる場合があります。

ここでは、生前対策を行う前後で相続税額がどのように変わるのかを紹介します。

(1)生前贈与で相続財産を減らした場合
(2)現金を生命保険や不動産へ組み替えた場合
(3)一次相続と二次相続を合わせて計算した場合

(1)生前贈与で相続財産を減らした場合

暦年課税による生前贈与では、贈与を受けた人1人につき、年間110万円の基礎控除があります。

ここでは、子供2人へ毎年110万円ずつ、10年間贈与したケースをシミュレーションします。

110万円×子供2人×10年間=2,200万円

贈与が有効に成立し、2,200万円の全額が相続税の加算対象期間外になった場合、相続時の財産は1億円から7,800万円へ減少します。

生前贈与前後の相続税比較
項目 生前贈与前 生前贈与後
相続財産の合計額 1億円 7,800万円
基礎控除額 4,800万円 4,800万円
課税遺産総額 5,200万円 3,000万円
配偶者の税額軽減前の
相続税総額
630万円 325万円
配偶者の税額軽減後の
納税額
315万円 162万5,000円

生前贈与後の課税遺産総額3,000万円を法定相続分に従って分けると、配偶者が1,500万円、子供2人がそれぞれ750万円を取得したものとして計算します。

配偶者分の税額は、次のとおりです。

1,500万円×15%-50万円=175万円

また、子供1人あたりの税額は、次のとおりです。

750万円×10%=75万円

相続税の総額は325万円となり、配偶者の税額軽減を適用した後の家族全体の納税額は162万5,000円です。

対策前の315万円と比べると、152万5,000円減少します。

ただし、暦年課税による贈与は、相続開始前の一定期間内に行われた場合、贈与税がかからなかった110万円以下の贈与も相続税の課税価格へ加算されることがあります。

2024年1月1日以後の贈与については、加算対象期間が段階的に7年へ延長されます。

具体的には、相続開始日によって次のように異なります。

・2026年12月31日までに相続が開始した場合:相続開始前3年以内
・2027年1月1日から2030年12月31日まで:2024年1月1日から相続開始日まで
・2031年1月1日以後:相続開始前7年以内

そのため、実際の生前贈与の効果は、贈与を始めた時期と相続開始日によって変わります。

(2)現金を生命保険や不動産へ組み替えた場合

現金は、原則として額面どおりの金額で相続税評価額を計算します。

一方、生命保険には一定の非課税枠があり、不動産は路線価や固定資産税評価額などをもとに相続税評価額を計算します。

そのため、現金の一部を生命保険や不動産へ組み替えることで、相続税の計算対象額が変わる場合があります。

生命保険へ組み替えた場合

現金1,500万円を、死亡時に1,500万円の保険金を受け取れる生命保険へ組み替えたと仮定します。

法定相続人は3人であるため、生命保険金の非課税限度額は1,500万円です。

生命保険への組み替え前後の相続税比較
項目 組み替え前 生命保険への
組み替え後
財産の合計額 1億円 1億円
生命保険金の
非課税額
0円 1,500万円
相続税の計算対象となる財産 1億円 8,500万円
課税遺産総額 5,200万円 3,700万円
配偶者の税額軽減後の
納税額
315万円 206万2,500円

生命保険金の非課税枠を利用すると、家族全体の相続税額は315万円から206万2,500円へ減少します。

税額の差は108万7,500円です。

ただし、加入時の年齢や健康状態によっては希望する保険へ加入できない場合があります。

保険料と受け取れる保険金の関係や、途中解約時の返戻金なども含めて検討する必要があります。

不動産へ組み替えた場合

土地は、路線価方式または倍率方式によって評価します。路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて相続税評価額を求めます。

建物は、原則として固定資産税評価額をもとに評価するため、購入価格と相続税評価額が一致しないことがあります。

ここでは比較のため、現金3,000万円で購入した不動産の相続税評価額が2,100万円になったと仮定します。

不動産への組み替え前後の相続税比較
項目 組み替え前 不動産への
組み替え後
現金 1億円 7,000万円
不動産の
相続税評価額
0円 2,100万円
相続財産の合計額 1億円 9,100万円
課税遺産総額 5,200万円 4,300万円
配偶者の税額軽減後の
納税額
315万円 247万5,000円

このシミュレーションでは、相続税評価額が900万円下がり、家族全体の納税額は315万円から247万5,000円へ減少します。

差額は67万5,000円です。

ただし、購入価格の70%が一律に相続税評価額になるわけではありません。

実際の評価額は、土地と建物の割合、所在地、土地の形状、接している道路、利用状況、賃貸の有無などによって異なります。

また、不動産には次のような負担やリスクがあります。

・購入時の諸費用
・固定資産税や管理費
・修繕費
・空室リスク
・価格下落リスク
・売却までに時間がかかる可能性
・遺産分割が難しくなる可能性

相続税評価額を下げることだけを目的に購入するのではなく、収益性や維持費、売却のしやすさ、納税資金への影響まで含めて判断することが大切です。

(3)一次相続と二次相続を合わせて計算した場合

夫婦の一方が亡くなったときの相続を「一次相続」、その後、残された配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」といいます。

一次相続では、配偶者の税額軽減を利用できます。

そのため、配偶者が多くの財産を取得すれば、一次相続時の納税額を抑えられる可能性があります。

一方、配偶者が取得した財産は、将来の二次相続の対象です。

二次相続では配偶者の税額軽減を利用できず、一次相続より法定相続人が少なくなることもあるため、子供の税負担が増える場合があります。

ここでは、夫が1億円の財産を残して亡くなり、相続人が妻と子供2人であるケースを比較します。

比較する財産の分け方は、次の2つです。

・妻が1億円の全額を取得する
・妻が5,000万円、子供2人がそれぞれ2,500万円を取得する

妻にはもともとの財産がなく、一次相続後の財産の増減や生活費による減少もないものとします。

財産の分け方による一次相続・二次相続の税額比較
財産の分け方 一次相続の税額 二次相続の税額 合計税額
妻が1億円を
すべて取得
0円 770万円 770万円
妻が5,000万円、
子供が各2,500万円を取得
315万円 80万円 395万円

妻が1億円をすべて取得する場合、一次相続では配偶者の税額軽減によって納税額は0円です。

しかし、妻が亡くなったときには、1億円を子供2人で相続することになります。

二次相続の基礎控除額は4,200万円、課税遺産総額は5,800万円です。

子供1人あたり2,900万円として計算すると、二次相続の税額は合計770万円になります。

一方、一次相続で妻が5,000万円、子供2人がそれぞれ2,500万円を取得する場合、一次相続の納税額は315万円です。

二次相続では、妻が取得した5,000万円を子供2人で相続します。

基礎控除額4,200万円を差し引いた課税遺産総額は800万円です。

子供1人あたり400万円となるため、相続税額は1人40万円、合計80万円です。

一次相続と二次相続の合計税額は395万円となり、妻がすべて取得する場合の770万円より375万円少なくなります。

ただし、実際の二次相続では、配偶者がもともと持っていた財産や、一次相続後の生活費・介護費、財産の運用益、値上がり・値下がりなども影響します。

今回の結果だけで配偶者の取得割合を決めるのではなく、実際の財産状況を反映した複数のパターンを比較することが重要です。

1億円の相続税シミュレーション後に確認すべき3つのこと

1億円の相続税シミュレーションを利用する際の注意点

1億円の相続税をシミュレーションした後は、算出された税額だけを見て対策を決めないことが大切です。

同じ1億円の財産でも、現金や預貯金が中心の場合と、不動産や株式が多く含まれる場合では、相続税評価額や納税のしやすさが異なります。

また、一次相続の税額を抑えられても、将来の二次相続で家族全体の負担が増えることもあります。

シミュレーションの結果を実際の相続対策に活かすために、次の3つを確認しましょう。

(1)実際の相続財産と債務を洗い出す
(2)一次相続と二次相続の合計税額を比較する
(3)納税資金と財産の分け方を確認する

(1)実際の相続財産と債務を洗い出す

まずは、被相続人が保有している財産と債務を漏れなく整理しましょう。

確認しておきたい主な財産は、以下のとおりです。

・現金・預貯金
・土地・建物
・株式・投資信託
・生命保険金・死亡退職金
・自動車・貴金属・美術品
・家族名義の預金や株式
・相続開始前に贈与した財産

相続財産には、被相続人本人の名義になっている財産だけでなく、実質的に被相続人が所有・管理していた家族名義の預金などが含まれる場合もあります。

一方、被相続人が残した借入金や未払いの税金、一定の葬式費用などは、相続財産から差し引ける可能性があります。

確認しておきたい主な債務・費用は、以下のとおりです。

・住宅ローンやその他の借入金
・未払いの税金
・未払いの医療費
・通夜・葬儀にかかった費用
・火葬・埋葬・納骨にかかった費用

なお、土地や建物、株式などは、購入価格や現在の売却価格をそのまま相続税の計算に使用するとは限りません。

財産の種類ごとに相続税評価額の求め方が異なるため、まずは財産と債務の一覧を作り、それぞれの評価額を確認することが重要です。

(2)一次相続と二次相続の合計税額を比較する

配偶者がいる場合は、最初に発生する一次相続だけでなく、その後の二次相続まで含めて税額を比較しましょう。

一次相続では、配偶者の税額軽減を利用することで、配偶者が納める相続税を大きく抑えられる可能性があります。

そのため、配偶者が多くの財産を相続すれば、一次相続時の納税額を少なくできることがあります。

しかし、配偶者が取得した財産は、将来その配偶者が亡くなった際の二次相続の対象になります。

二次相続では配偶者の税額軽減を利用できません。また、法定相続人が減ることで基礎控除額も小さくなり、子供の相続税負担が増える可能性があります。

例えば、一次相続で配偶者が1億円をすべて取得すれば、その時点の相続税が0円になる場合があります。

一方で、二次相続ではその1億円を子供だけで相続するため、一次相続と二次相続を合わせた税額が大きくなることがあります。

配偶者が取得する財産の割合を決める際は、次のような複数のパターンを比較することが大切です。

・配偶者がすべての財産を取得する場合
・配偶者と子供が法定相続分で取得する場合
・配偶者の取得割合を法定相続分より少なくする場合

一次相続の税額だけで判断せず、二次相続を含めて家族全体が負担する相続税の合計額を確認しましょう。

(3)納税資金と財産の分け方を確認する

相続税は、原則として申告期限までに現金で一括納付します。

そのため、相続税額を把握するだけでなく、実際に納税に使える現金を用意できるか確認することも重要です。

例えば、相続財産が1億円あっても、その多くを自宅や賃貸不動産が占めている場合、相続税を支払うための現金が不足する可能性があります。

納税資金が不足すると、不動産や株式を売却したり、金融機関から資金を借り入れたりする必要が生じることもあります。

また、不動産は現金のように簡単に分けられません。

相続人が複数いる場合、不動産を誰が取得するのか、ほかの相続人へどのように財産を配分するのかを事前に考えておかないと、遺産分割協議がまとまりにくくなる可能性があります。

シミュレーション後は、次の点を確認しましょう。

・相続税を支払えるだけの現金があるか
・生命保険金などで納税資金を準備できるか
・不動産を誰が相続するか
・相続人同士で公平に財産を分けられるか
・売却しやすい財産と売却しにくい財産を把握しているか
・申告期限までに遺産分割を終えられるか

相続対策では、相続税額を抑えることだけでなく、納税資金を確保し、家族が納得できる形で財産を分けられるように準備することが大切です。

実際の財産内容や家族構成を反映した複数のシミュレーションを行うことで、相続税の負担を抑えながら、納税や遺産分割で困りにくい相続対策を検討できます。

まとめ

今回は、1億円の財産を相続した場合の相続税について、家族構成や控除・特例、生前対策別にシミュレーションしました。

相続税額は、相続人の人数や続柄によって大きく異なります。今回の条件では、子供1人のみが相続する場合は1,220万円、配偶者と子供2人が法定相続分に従って取得する場合は、配偶者の税額軽減を適用すると315万円となりました。

また、小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠を利用できる場合は、相続税の負担をさらに抑えられる可能性があります。一方で、配偶者が多くの財産を取得すると、将来の二次相続で子供の税負担が増えることもあるため、一次相続だけで判断しないことが大切です。

実際の相続税額は、預貯金や不動産、株式などの財産構成、遺産の分け方、利用できる控除・特例によって異なります。

「自分の場合は相続税がいくらかかるのか知りたい」「生前贈与や生命保険、不動産を活用した相続対策を検討したい」という方は、専門家へ相談しながら複数のパターンを比較しましょう。

ココザスでは、経験豊富なファイナンシャルプランナーによる無料相談を受け付けています。

相続税のシミュレーションや、ご家族の状況に合わせた相続対策についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

保有資格

AFP(日本FP協会認定)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

第一種証券外務員

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