産休・育休中にふるさと納税できる?

産休・育休中にふるさと納税は可能です。ただし、ふるさと納税の控除を受けるためには、所得税や住民税を納めていることが前提です。
産休・育休中に給与がない場合、控除の対象となる税金が発生しないため、ふるさと納税をしても控除が受けられず、返礼品だけを受け取ることになります。
【おさらい】そもそもふるさと納税とは

そもそもふるさと納税についてよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここではふるさと納税の概要について紹介するので、今一度確認しておきましょう。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすることで、税金の控除を受けられる制度です。
簡単に言うと、「住民税の一部を好きな自治体に納めることで、返礼品を受け取れる仕組み」ということになります。
寄付した自治体から「寄付金受領証明書」が発行され、控除申請すると、所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
ふるさと納税は以下のような流れで進めます。
(1)寄付をする自治体を選ぶ
自分が応援したい自治体を選び、ふるさと納税サイトなどを通じて寄付を行います。
(2)返礼品を受け取る
寄付した自治体から、お礼として特産品などの返礼品が送られてきます。
(3)税金の控除を受ける
翌年の住民税や所得税から、寄付額(2,000円を除く)が控除されます。
「返礼品」は、地域の特産物をもらえたり、サービスを受けたりすることができるなど、自治体によって大きく異なります。
一方で、自分が住んでいる自治体にはふるさと納税をすることができますが、返礼品を受け取ることはできません。
また、財政的な理由などによって一部の自治体は、ふるさと納税制度に積極的に参加していないため、寄付を受け付けていない場合があります。
さらに返礼品の還元率が高すぎる自治体は、制度の趣旨に反するとして総務省によって規制されることがあります。これは過度な返礼品競争を避けるために、特定の自治体が制限される場合があるためです。
上限額は年収で決まる
ふるさと納税の控除上限額は、寄附を行う年の年収や家族構成、その他の控除によって決まります。
ふるさと納税の基本的な計算方法は以下の通りです。
(ふるさと納税額 – 2,000円)× 所得税率住民税の控除(基本分)
(ふるさと納税額 – 2,000円)× 10%住民税の控除(特例分)
(ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10% – 所得税率)
ただし、住民税の特例分は住民税所得割額の20%が上限となるため、これを超えると控除されない部分が発生します
上限額は以下の計算式で算出できます。
控除上限額=(個人所得税×20%)/(100%-住民税基本分10%-(所得税率×復興税率1.021))+2,000円
しかし、上記の通り計算式が複雑なので、ラクに計算をしたい場合は、「ふるさと納税サイトのシミュレーションツール」を活用すると便利です。
産休に入る前までに収入があればふるさと納税をおこなうことができますが、産休前までの収入が少ない場合、控除する税金も少なくなるためしっかり計算しておきましょう。
また控除上限額を超えた分に関しては自己負担になってしまうため十分注意してください。
育休明けにふるさと納税する場合
育休中は収入が減るため、育休明けの年の年収が前年より低い場合、ふるさと納税の控除上限額も下がる可能性があります。
特に、時短勤務で復帰する場合は、収入が減るため、前年と同じ額を寄付すると自己負担が増えることがあります。
一方で、ふるさと納税の控除は翌年の住民税から適用されます。そのため、育休明けの年の収入が少なくても、翌年の住民税が発生する場合は控除を受けることが可能です。
産休・育休中にふるさと納税はした方がいい?

産休・育休中にふるさと納税はした方がいいのかという疑問に関しては、ケースバイケースです。ここではふるさと納税をした方がいいケースとしなくてもよいケースを紹介します。
年収201万円以上ならした方がいい
一般的に、年収201万円以上であれば、ふるさと納税の控除を受けるメリットがあるとされています。
ただし、これはあくまで目安であり、家族構成や他の控除(医療費控除・住宅ローン控除など)によって変動するため必ずシミュレーションする必要があります。
例えば:
・年収202万円・共働き・扶養なし → 控除上限額 約15,500円
・年収300万円・独身 → 控除上限額 約28,000円
・年収300万円・共働き・扶養2人 → 控除上限額 約7,000円
このように家族がいることによって控除上限額は変動します。
ふるさと納税は、年間所得からさまざまな所得控除を引いた金額から、さらにふるさと納税分の控除を差し引く仕組みです。
課税対象額=年間所得-所得控除(配偶者控除や基礎控除など)-ふるさと納税分の控除所得税=課税対象額×税率-控除額
つまり、所得控除で年間所得が0円になれば、年収があってもふるさと納税する必要はないのです。
所得控除には以下の表の通りさまざまあるので、適用するものがあれば必ずシミュレーションしてふるさと納税の必要性を判断しましょう。

引用|国税庁『No.1100 所得控除のあらまし』
出産手当金や育児休業給付金のみなら不要
1年間(1月〜12月)出産手当金や育児休業給付金のみの収入しかない場合は、ふるさと納税をしても税額控除が受けられません。
産休中・育休中は出産手当金や育児休業給付金をもらうことができます。しかし、これらの収入には税金が課せられないため、ふるさと納税をする必要性がないのです。
産休・育休中のふるさと納税の注意点

ここでは休・育休中のふるさと納税の注意点を3点紹介します。
(1)給与額は正確にチェックする
(2)医療費控除も考慮する
(3)育休中・産休中でも住民税は支払いが必要
ひとつずつ確認しましょう。
(1)給与額は正確にチェックする
産休・育休中のふるさと納税を活用する場合は給与額は正確にチェックしておきましょう。育休中は収入が減る期間なので、会社の給与明細や源泉徴収表などをしっかり確認しておく必要があります。
また、先述した通り産休・育休中に支給される出産手当金や育児休業給付金は、所得税法上非課税所得とされているため、これらの給付金は年収に含めません。
しかし、給付金を加算して計算してしまうと、上限額を誤って認識し、自己負担額が増えてしまう可能性があるため注意が必要です。
(2)医療費控除も考慮する
産休・育休中にふるさと納税をする際は、医療費控除の影響を考慮することが重要です。
医療費控除は所得税や住民税などの負担を軽減できる所得控除の一つです。
出産費用や妊婦健診費用は医療費控除の対象となります。もちろん医療費控除は節税面でプラスの要素ですが、考慮しないままふるさと納税すると、上限額を超えてしまい、自己負担額が増えてしまいます。
そのため、ふるさと納税サイトのシミュレーションツールで医療費控除を考慮した控除上限額を確認しておきましょう。
(3)育休中・産休中でも住民税は支払いが必要
育休中や産休中は、給与収入がない期間が発生する場合があります。住民税は前年の所得に対して課税されるため支払い義務が発生します。
休中や産休中で無給の場合は、翌年の住民税の負担はありませんが、年度跨ぎで育休や産休に入って1年で復帰した場合などは、前年の所得に基づいて一部負担するケースもあるため注意しましょう。
ふるさと納税の申請方法

最後のふるさと納税の申請方法を紹介します。
寄付先を決めて申し込む
はじめに応援したい自治体や受け取りたい返礼品から寄付先を選びましょう。
各自治体によって返礼品が異なりますが、ふるさと納税サイト(さとふる、ふるなび、楽天ふるさと納税など)を利用すると便利です。
ふるさと納税サイトや自治体の公式ページから申し込みを行い、クレジットカード決済や銀行振込などで支払します。
寄付金受領証明書を受け取る
寄付後、自治体から「寄付金受領証明書」が送られてきます。通常、寄付をしてから1〜2ヶ月以内が目安です。
一部のふるさと納税サイトでは電子証明書が発行されたり、マイナポータルと連携して、確定申告時にデータを自動入力できる場合もあります。
寄附金受領証明書は確定申告時に必要なので、大切に保管しておきましょう。
確定申告を行う
最後に確定申告を行い、寄附金受領証明書を添付して税務署に提出します。
なお確定申告の他に、ワンストップ特例制度を利用すれば、よりスムーズに手続きを進められます。
ワンストップ特例制度とは、寄附金控除を確定申告せずに税額控除が受けられる制度です。簡易的な手続きで寄付金控除を受けられるメリットがありますが、利用するには以下の3つの条件を満たす必要があります。
・ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体以内である
・寄付先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を申請期間内に提出する
・確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること(会社員など)
基本的に難しい条件ではありませんが、申請期限は1月10日までとなるので注意してください。
まとめ

産休・育休中でもふるさと納税は可能ですが、収入が減少するため控除を十分に受けられないケースがあります。
控除を受けるには所得税や住民税を納めていることが条件となるため、給与がない場合は自己負担が増える可能性があるので注意しましょう。
ふるさと納税は年収201万円以上であればメリットがあるとされていますが、家族構成や医療費控除などによって影響を受けるため、事前にシミュレーションすると安心です。
それでも分からないという方は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。