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【住宅ローン控除】改正はいつから?2022年(令和4年)以降はどう変わったの?ポイントを解説

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【住宅ローン控除】改正はいつから?2022年(令和4年)以降はどう変わったの?ポイントを解説

金融機関で住宅ローンを組んだ場合、所得税が安くなるのはよく知られています。
納める税金が安くなるのは嬉しいですよね。
これまでの制度は2021年で終了しましたが、2022年以降も4年間は内容を変更して続けられることとなりました。
本記事では2022年からの住宅ローン控除の改正ポイントを解説します。
知らないと損をする内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

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この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
個人ライフプランナーとして、資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除は、正式には住宅借入金等特別控除と言い、住宅ローン減税などとも呼ばれることもあります。
この控除はもともと、景気対策や住宅取得支援を目的として採用されてきました。

住宅ローンを利用してマイホームの新築や取得をした場合に、金融機関から借り入れたローンの年末残高に対し、一定の控除率をかけた金額が所得税や住民税から控除される仕組みです。

控除率は2021年までは1%、2022年以降は0.7%です。
また、所得税等から控除される期間は最大13年間にも及びます。

この制度は頻繁に改正を繰り返しており、都度条件や控除額が変更されてきました。
今回の改正では、控除額が住居の環境性能などによって細分化されることになったのが大きな特徴です。
2021年までの制度はこちらをご覧ください。

参考|国税庁「住宅ローン控除を受ける方へ

住宅ローン控除の2022年改正点は?

住宅ローン控除の2022年改正点は?

2022年から2025年まで延長となった住宅ローン控除新制度の改正点を解説します。
今回の改正点のポイントは次の通りです。

(1)制度の適用期間が延長された

住宅ローン控除は2021年までとされていましたが、2025年まで延長されました。

(2)控除率が縮小された

低く抑えられている住宅ローン金利との「逆さや」を解消するため、借入残高に対する控除率が1%から0.7%に引き下げられました。

(3)控除期間が延長された

取得からの控除期間が、原則10年間13年に延長されました。

(4)控除対象者の所得要件の上限が引き下げられた

高所得者は不利となりますが、対象者の所得の上限が3,000万円から2,000万円に引き下げられました

(5)対象となる住宅が環境性能に応じて細分化された

細分化された区分は次のとおりです。

細分化された区分のグラフ

これまで住宅ローン控除を受けていた方は?

今回の改正では住宅ローンの金利が低く抑えられている状況を鑑みて、控除率が引き下げられることになったのが大きな特徴の1つです。
しかし、今まで住宅ローン控除を受けていた方は変更はありませんのでご安心ください。

環境性能住宅の種類

環境性能住宅の種類

ここから具体的に説明していきます。
まずこの制度を理解するうえで必要となるのは、前提となる環境性能住宅の種類についてです。
あなたが購入を検討している家がどれに該当するのか、ハウスメーカーや工務店の担当者に確認しておきましょう。
ここでは簡単に記載しましたので、詳細は参考のホームページをご参照ください。

環境性能住宅の種類について

参考|国土交通省「長期優良住宅のページ
参考|国土交通省「エコまち法に基づく低炭素建造物の認定制度の概要
参考|経済産業省 資源エネルギー省「省エネ住宅
参考|国土交通省「令和4年度税制改正における住宅ローン減税の延長Q&A

控除率など主な改正点

控除率など主な改正点

次に、いよいよ住宅ローン控除の改正点を説明します。
借入限度額が環境性能等により細分化された点に注意しましょう。
なお実際に控除される額は、実際に課税される所得税・住民税の合計額を上限としているので、これを超えても給付されないことにも注意です。

住宅ローン控除の改正点
借入限度額

2024年以降は借入限度額が縮小されています。

(*)2024年以降の「その他住宅」は、2023年中に建築確認を受けるか、または登記事項証明書上の建築日が2024年6月末日以前のものに限り、2,000万円が借入限度額となります。

その他の改正内容

その他の細かい改正内容についても触れておきます。

・新築住宅の床面積要件緩和
住宅ローン減税の対象要件である新築住宅の床面積が「50㎡から40㎡」に緩和されました。
ただし、この緩和の対象となるのは年間の所得金額が1,000万円以下の方のみです。

・中古住宅の建築年数要件緩和
これまで耐震基準に適合することなどを証明する書類が必要でしたが、今後は1982年以降に建築されたことが分かれば証明書は不要となりました。

贈与税 住宅取得資金の非課税措置(2023年まで延長)
住宅ローン減税とは関係ありませんが、住宅ローン資金の贈与を受ける場合の非課税措置が延長されましたので参考までにお知らせします。

・省エネ等住宅 1,000万円
・その他の住宅 500万円

引用|国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

実際の控除額はどうなるか

実際の控除額はどうなるか

実際に減税される控除額の合計(上限)はどうなるか見ておきましょう。
繰り返しになりますが、実際に課税されている所得税や住民税の合計額が上限となりますので、控除額はこれより低くなることがあります。

実際に減税される控除額の合計

住宅ローン控除を受けるための手続きは

住宅ローン控除を受けるための手続きは

住宅ローン控除を受けるための手続きは、初年度とそれ以降で異なります。
事前に確認して、スムーズに控除を受けましょう。

入居した日や住宅の性能を確認する

まずは住宅ローン控除を受けるための要件を確認しましょう。
控除を受けるには入居日が属する年を明らかにすることが大切です。
登記事項証明書や住民票で確認できるようにしましょう。

次に、この制度では住宅の環境性能等により控除額が異なります。
次のどれに該当するか、ハウスメーカーや工務店の担当者に問い合わせておきましょう。

・長期優良住宅(認定住宅)
・低炭素住宅(認定住宅)
・ZEH水準省エネ住宅
・省エネ基準適合住宅
・その他の住宅

初年度の手続き

初年度は確定申告が必要となります。
必要な書類は次のとおりです。

1:マイナンバーが記載されている書類
2:住宅借入金等特別控除額の計算証明書
3:源泉徴収票(給与所得者の場合)
4:土地・家屋の登記事項証明書
5:不動産売買契約書や工事請負契約書
6:住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

2年目以降の手続き

給与所得者は、2年目以降は勤務先に下記の必要書類を提出するだけで年末調整をしてもらえます
ただし、個人事業主や年収2,000万円以上の会社員など、年末調整を利用しない人は2年目以降も確定申告が必要になります。

1:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
税務署からまとめて送られてきます。

2:住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(残高証明書)
借り入れしている金融機関から送られてきます。

住宅ローン減税で住民税が安くなる場合とは

住宅ローン減税で住民税が安くなる場合とは

住宅ローン減税は、原則として所得税を控除する仕組みです。
実際に課税されている所得税から控除しきれない場合に限り、翌年度の住民税からも控除してもらえるので注意しましょう。
住民税からの控除額は前年度課税総所得金額の5%で「最大97,500円」となります。
なお、住民税から控除するための手続きは特に不要です。

参考|総務省「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方

まとめ

まとめ

今回の2022年改正は改悪とも報じられましたが、実際はそうでもありません。
確かに年間の所得が2,000万円以上の高所得者が恩恵を受けられなくなったことと、控除額の上限は引き下げられましたが、影響は最小限と言えるでしょう。
それ以上に大きく恩恵を受けられるのは、長期優良住宅や低炭素住宅といった認定住宅の取得です。

耐震性やバリアフリーで性能が高く省エネ住宅は取得時の価格は高くなりますが、光熱水費などのランニングコストを抑えるメリットがあります。
コストメリットだけではなく一緒に暮らす家族も快適になりますので、これから購入を考える方は認定住宅やZEH水準省エネ住宅といったものがおすすめです。

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この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
個人ライフプランナーとして、資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

保有資格

AFP(日本FP協会認定)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

第一種証券外務員

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