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2024年NISA改正のポイントをわかりやすく解説!新NISAで何が変わる?

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2024年NISA改正のポイントをわかりやすく解説!新NISAで何が変わる?

2024年からNISAは、使い勝手が大幅に改善されて利便性が向上します。
2022年12月16日に、令和5年度の与党税制改正大綱が発表されました。
この大綱によると、2024年から開始予定の新NISA制度は、非課税投資枠の拡大や非課税期間の恒久化などが予定されています。

今後、この大綱を受けて関係法令が改正されることになりますが、今からぜひとも押さえておきたい内容となっています。
今回は、新NISA制度の概要と旧NISAからの変更点についての解説です。
老後2,000万円問題などが話題になるなか、これからの資産運用に欠かせない制度なので、ぜひ参考にしてください。

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この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

そもそもNISAとは

そもそもNISAとは

1999年にイギリスで導入された個人貯蓄口座ISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにして、2014年1月から日本で始まった制度です。

日本版のISAとしてNISA(Nippon Individual Savings Account=少額投資非課税制度)と呼ばれています。

NISAのメリットは、投資した運用益が非課税になることです。

そもそも、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益(キャピタルゲイン)や受け取った配当(インカムゲイン)に対して、約20.315%(※)の税金がかかります。

※ 所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%

しかし、NISAでは、非課税のNISA口座内で、毎年購入した金融商品から得られる収益が非課税になります。

少額の投資が非課税になる制度がNISA(にーさ)です。

参考|国税庁「株式・配当・利子と税

NISAの種類

2022年12月執筆時点のNISAには、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの3種類があります。

NISAの種類

参考|金融庁「NISAとは?」を元に弊社作成

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2024年1月開始!新NISAで変わる内容まとめ|非課税期間・投資額などわかりやすく解説

2024年からのNISA改正ポイント

2024年からのNISA改正ポイント

2024年から実施予定の新NISAは、使い勝手の良い制度です。

大幅に改正があったので、ぜひ内容を押さえておきましょう。

まず、これまで制度化されていたジュニアNISAは2023年末で制度が終了します。

2024年以降は「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類のみになります。

NISA制度の改正点は次のとおりです。

NISA制度の改正点

次に改正のポイントを順に解説します。

(1)旧NISA制度と新NISA制度の併用が可能

2023年までの旧NISAでは、一般NISA(非課税年間限度額120万円)とつみたてNISA(非課税年間限度額40万円)の併用ができませんでした。

しかし、新NISAでは、つみたて投資枠は年間120万円までに加え、成長投資枠は年間240万円まで投資ができます

しかも、併用が可能となったため、2つ合わせて年間合計で360万円まで投資できるようになります。

旧NISA制度と新NISA制度の併用が可能

また、新旧NISAが併用できる点もメリットです。

既に旧制度の一般NISAを利用している場合でも、これとは別枠で新NISA(つみたて投資枠と成長投資枠の合計)として年間1,800万円までの非課税限度額が付与されます。

例えば、2023年に一般NISAを利用した場合は、新NISAの限度額の1,800万円に合わせて、1,920万円まで非課税限度額が広がるのです。

現在、旧NISAで投資している人や、2023年に旧制度で資産形成をしたい人には朗報でしょう。

(2)非課税期間が恒久化

これまでの旧制度では、 一般NISAは2023年末まで、つみたてNISAは2042年末までと期間が決められていました。

しかし、新NISAでは非課税期間が恒久化されます。

つまり、いつからでも投資が始められ、保有期間にも縛りがないため、長期運用が容易になります。

また、期間が無期限になることで、これまで年ごとに必要だったロールオーバー(非課税口座の資産を引き継ぐこと)の手間が必要なくなるのもメリットでしょう。

非課税期間が恒久化

(3)生涯非課税投資枠は1,800万円(売却後は非課税枠が復活も)

新NISAでは、1人あたりの生涯を通じての非課税限度額が1,800万円に設定されました。

これは、1人が生涯に資産運用できる元本の金額が、1,800万円まで税金が課せられないことを意味します。

生涯非課税投資枠は1,800万円(売却後は非課税枠が復活も)

非課税枠は取得価額で管理されるので、持っている資産の価値が上がったり配当収入が上がったりしても、枠には時価評価や運用益は影響しない点も押さえておきましょう。

ここでは、非課税限度額の内訳と非課税枠の復活について解説します。

1:生涯投資枠の内訳

生涯投資枠1,800万円の内訳には、成長投資枠が1,200万円までとする制限があるのが特徴です。

例えば、次のような投資の組み合わせが考えられます。

例:成長投資枠1,200万円とつみたて投資枠600万円
例:成長投資枠200万円とつみたて投資枠1,000万円
例:つみたて投資枠だけで、1,800万円

成長投資枠のみで1,200万円を超えられない点だけ注意しましょう。

投資は複利で効果を発揮するので、早く運用をはじめるほど資産形成のメリットがあります。

例えば、理論的には年間360万円ずつ積み立てれば最速5年で枠を使い切れるので、余裕があれば早めに使い切った方が良いでしょう。

また、つみたてNISAでは、毎月同じ金額を積み立てる「ドルコスト平均法」が向いているため、1,800万円の枠をすべて使ってインデックスファンドでこつこつ積み立てする方法も良いでしょう。

2:非課税枠が復活

生涯非課税枠は、新NISAで取得した金融商品を売却すると枠が復活するのも大きなポイントです。

今回の改正で1,800万円とされた生涯非課税枠は、取得価額で管理されます。

これによって、金融資産を売却して元本の枠が減少したとき、その空いた枠内で再び投資できるのです。

例えば、子育てや進学で一時的に資金が必要になった場合、運用している商品の一部を換金するとその分、非課税枠に余裕が生まれます。

この空いた枠を再度利用して、非課税で投資ができます。

ただし、非課税枠は同じ年度内では復活しないので、翌年まで待つ必要がある点には注意しましょう。

成年年齢の引き下げによる年齢制限の変更

成年年齢の引き下げによる年齢制限の変更

2024年のNISA改正でNISA制度を活用できる年齢に変更はありません。

しかし、明治時代から成人の年齢は20歳と定められていましたが、2022年4月1日に民法の改正があり成人の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

そのため、一般NISA・つみたてNISAの口座開設は今まで20歳以上が対象でしたが、2023年1月1日以降の新規開設については18歳以上の方もできるようになります。

また、ジュニアNISA(※2023年で制度が終了)の年齢制限にも変更があります。

今までは0歳〜19歳が対象でしたが、18歳以上は一般NISA・つみたてNISAの口座開設ができるようになるため、ジュニアNISAの対象が0歳〜17歳となります。

成年年齢の引き下げによる年齢制限の変更

まとめ

まとめ

2024年からスタートする新NISAでは、非課税で投資できる期間や投資可能枠が拡大されます。

新旧NISAが併用できたり、1,800万円の生涯非課税限度額を再利用できたりする点も魅力です。

非常に使い勝手のよい制度が整った一方で、どの金融商品で資産形成するかが重要になります。

また、金融商品の選択や組み合わせは、取扱会社によって条件が異なります。

そのため、できるだけ自分に合った条件やサービスを提供してくれる金融機関の金融商品でNISAを始めるのがおすすめです。

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この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

保有資格

AFP(日本FP協会認定)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

第一種証券外務員

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