税・制度

相続税対策でできることを全解説!今すぐ始められる節税方法と注意点を紹介

  • #資産形成

「相続税対策は何から始めればよいの?」
「生前贈与や生命保険を使った節税方法を知りたい」
「相続税対策を始めるのが遅すぎることはある?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

相続税は、何も対策をしないまま相続を迎えると、想定以上の税負担が発生する場合があります。

一方で、早めに対策を始めることで、税負担を軽減できる可能性があります。

近年では、不動産価格の上昇や金融資産の蓄積などにより、相続税の課税対象となる方も増えています。

そのため、資産規模にかかわらず、早い段階から相続税対策を意識しておくことが大切です。

そこで、今回は、相続税の基礎知識から具体的な対策、注意すべきポイント、タイミング別のチェックリストまで紹介します。

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この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

相続税対策を始める前に知っておきたい基礎知識

相続税対策を始める前に知っておきたい基礎知識

相続税対策を正しく進めるためには、まず相続税の仕組みや基本的な計算方法を理解しておくことが大切です。

ここでは、相続税対策を始める前に知っておきたい基礎知識について紹介します。

(1)相続税はいくらからかかるのか
(2)相続税の対象になる財産・ならない財産
(3)相続税対策を早めに始めるべき理由

(1)相続税はいくらからかかるのか

相続税は、相続財産の総額から債務や葬式費用、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求め、その金額をもとに税額を計算します。

相続税の計算は、主に以下の流れです。

相続税の計算の流れ

1.相続財産の総額を計算する
2.借入金などの債務や葬式費用を差し引く
3.基礎控除額を差し引く
4.残った課税遺産総額を法定相続分で分ける
5.各人の取得額に相続税率(10%~55%)を適用する
6.算出した税額を合計して相続税総額を求める
7.実際の取得割合に応じて各相続人へ税額を配分する
8.配偶者の税額軽減や未成年者控除などの各種控除を適用する
9.最終的な納税額を算出する

また、相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。

基礎控除額の計算式

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。

相続税はいくらかかるのか

つまり、相続財産の総額がこの基礎控除額を超えた場合に、相続税の課税対象となります。

ただし、基礎控除額を超えたからといって、必ず相続税が発生するわけではありません。

配偶者が相続する財産について大幅な軽減を受けられる「配偶者の税額軽減」や、未成年者控除、障害者控除などを利用できる場合があります。

そのため、相続財産が基礎控除額を上回っていても、各種控除や特例の適用によって相続税がかからないケースや、税負担を大きく抑えられるケースもあります。

まずは財産総額と法定相続人の数を確認し、基礎控除額を超えるかどうかを把握することから始めましょう。

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(2)相続税の対象になる財産・ならない財産

相続税では、課税対象となる財産と課税されない財産が分かれています。

相続税がかかる財産 相続税がかからない財産
現金・預貯金 墓地
有価証券(株式・投資信託など) 墓石
不動産(土地・建物) 仏壇
事業用資産 仏具
自動車 神棚
貴金属・美術品 一定の公益事業用財産
生命保険金(非課税枠超過分) 生命保険金の非課税枠分(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金(非課税枠超過分) 死亡退職金の非課税枠分(500万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が3人の場合、生命保険金と死亡退職金には、それぞれ1,500万円(500万円×3人)までの非課税枠が適用されます。

生命保険金を2,000万円受け取った場合は、非課税枠を超えた500万円のみが相続税の課税対象となります。

ただし、相続財産の内容や取得方法によって、課税関係が異なるケースもあります。

そのため、財産ごとの評価方法や非課税制度の適用要件を確認しながら、相続税の試算を行うことが重要です。

(3)相続税対策を早めに始めるべき理由

相続税対策を早めに検討するメリットは、利用できる対策の選択肢が広がることです。

判断能力や健康状態に問題がないうちから準備を進めることで、生前贈与や家族信託、遺言書の作成など、さまざまな方法を検討しやすくなります。

特に注意したいのが、認知症のリスクです。

厚生労働省の推計によると、2022年時点で65歳以上の高齢者のうち、認知症の人は約443万人、有病率は12.3%とされています。

さらに、軽度認知障害(MCI)の人も約559万人(15.5%)存在し、認知症とMCIを合わせると高齢者の約27.8%に上ります。

厚生労働省「認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」

引用|厚生労働省「認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計

認知症やMCIになると、本人の判断能力が低下し、契約行為が難しくなる場合があります。

実際に、家族信託の設定や不動産売却、生前贈与などは、本人の意思能力が十分でなければ進められないケースも少なくありません。

また、相続財産の把握や相続人との話し合い、遺言書の作成には、想像以上に時間がかかることがあります。

早めに財産状況を整理し、家族で方針を共有しておくことで、将来の相続トラブルを防ぎやすくなります。

相続税対策は、判断能力が十分にあるうちから準備を始めることで、家族信託や生前贈与など、幅広い選択肢の中から自分に合った対策を選びやすくなります。

将来の円滑な財産承継のためにも、元気なうちから計画的に準備を進めることが大切です。

相続税対策として今からできること

相続税対策として今からできること

相続税対策にはさまざまな手段があり、自分の財産の種類や家族構成、資産規模によって適した方法は異なります。

ここでは、相続税対策としてできることを紹介します。

(1)生前贈与で相続財産を減らす
(2)生命保険の非課税枠を活用する
(3)不動産を活用して評価額を下げる
(4)小規模宅地等の特例を活用する
(5)法人化による資産移転を検討する
(6)家族信託で財産管理を整える
(7)遺言書を作成して相続トラブルを防ぐ

(1)生前贈与で相続財産を減らす

生前贈与は、生きているうちに財産を家族へ移転し、将来の相続財産を減らすことを目的とした相続税対策のひとつです。

代表的な方法として、年間110万円の基礎控除を利用する暦年贈与があります。

また、一定の要件を満たす場合には、教育資金や住宅取得資金などの非課税制度を活用できるケースもあります。

ただし、生前贈与を行ったからといって、すべてがそのまま相続税の節税につながるわけではありません。

相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される場合があります。

また、贈与の実態がないと判断されると、みなし贈与の扱いとなり、贈与税が課せられる可能性もあります。

そのため、生前贈与を行う際は、贈与契約書の作成や受贈者による財産管理を徹底し、税制上のルールを確認しながら計画的に進めることが重要です。

(2)生命保険の非課税枠を活用する

生命保険は、相続税の非課税枠を活用できる相続税対策のひとつです。

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、その範囲内であれば相続税の課税対象となりません。

例えば、法定相続人が3人いる場合は1,500万円まで非課税となります。

そのため、現金の一部を生命保険として準備しておくことで、課税対象となる財産を減らせる可能性があります。

また、死亡保険金は相続発生後に比較的早く受け取れるため、相続税の納税資金や遺産分割に必要な資金を確保する手段としても活用できます。

ただし、非課税枠の適用には一定の要件があります。

契約内容や受取人の設定を確認したうえで、適切に活用することが大切です。

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(3)不動産を活用して評価額を下げる

現金をそのまま保有するよりも、不動産に組み替えることで相続税評価額を引き下げられる場合があります。

結果として、相続税額を抑えられる可能性があります。

不動産の相続税評価額は、時価よりも低く設定されることが多く、特に賃貸用の土地や建物は評価額がさらに下がる仕組みがあります。

ただし、不動産投資にはリスクも伴います。

節税効果だけを目的に安易に活用すると、空室や修繕費、管理負担などによって想定と異なる結果になる可能性があります。

そのため、収益性や管理の手間、将来の修繕費、売却時の流動性なども考慮したうえで判断することが必要です。

(4)小規模宅地等の特例を活用する

小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や事業用の土地を一定の条件のもとで相続した場合に、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。

土地の評価額が下がることで相続財産の総額が減少し、相続税の負担軽減につながります。

自宅の土地(特定居住用宅地等)であれば、330㎡まで80%の減額が適用されます。

例えば、相続税評価額が1億円の土地であれば、特例の適用後は2,000万円として計算されるため、課税対象となる財産を大きく圧縮できます。

その他にも、事業用の土地などが評価減の対象となります。

宅地の種類 限度面積 評価減割合
特定居住用宅地等(被相続人の自宅敷地) 330㎡ 80%
特定事業用宅地等(事業用の土地) 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等(アパート・駐車場など) 200㎡ 50%

ただし、この特例を利用するには、配偶者や同居親族など相続人に関する要件や、相続後も一定期間保有・居住する要件などを満たす必要があります。

適用の可否によって相続税額が大きく変わるため、事前に専門家へ相談しながら準備を進めることが重要です。

(5)法人化による資産移転を検討する

不動産や金融資産を多く保有している場合は、資産管理会社を設立し、法人で資産を保有する方法も相続税対策のひとつです。

個人名義で財産を持ち続けるのではなく、法人へ資産を移し、その法人の株式を家族や後継者へ引き継ぐことで、計画的な資産承継を進めやすくなります。

また、役員報酬の活用による所得分散や、事業承継対策をあわせて行える点もメリットです。

特に賃貸不動産を複数所有しているケースでは、法人化によって相続対策と資産管理を一体的に進められる場合があります。

将来的に後継者へ経営や資産を引き継ぐ予定がある場合にも、有効な手法です。

ただし、法人の設立費用や毎年の税務申告費用などの維持コストが発生します。

また、資産の状況によっては期待した節税効果が得られないこともあるため、一定規模以上の資産を保有している方向けの対策といえます。

実際に検討する際は、税理士などの専門家へ相談しながら進めましょう。

(6)家族信託で財産管理を整える

家族信託は、認知症などによって判断能力が低下した後も、財産管理や相続対策を継続できるようにする方法です。

信頼できる家族を受託者として指定することで、本人に代わって財産の管理や運用を行える仕組みを整えられます。

認知症になると、不動産の売却や賃貸契約の締結、生前贈与などの法律行為が難しくなります。

しかし、家族信託を設定しておけば、受託者が契約や財産管理を継続できるため、相続対策が途中で止まってしまうリスクを軽減できます。

また、収益不動産を所有している場合は、家賃収入の管理や修繕対応なども継続しやすくなります。

そのため、不動産を多く保有している方や、将来の財産管理に不安がある方によく活用されています。

家族信託は直接的に相続税を減らす制度ではありません。

しかし、認知症による資産凍結を防ぎ、生前贈与や不動産活用などの相続税対策を継続しやすくする手段として有効です。

(7)遺言書を作成して相続トラブルを防ぐ

遺言書は直接的な節税対策ではありませんが、相続人同士の争いを防ぎ、円滑に財産を承継するための重要な相続対策です。

誰にどの財産をどのように分けるかを事前に明確にしておくことで、遺産分割をめぐるトラブルを回避しやすくなります。

遺産分割が長期化すると、その間は不動産の売却や活用が進められず、小規模宅地等の特例など、相続税上の優遇措置の適用にも影響がでる場合があります。

そのため、相続税対策の観点からも、遺産分割を早期に確定させることは重要です。

公正証書遺言は公証役場で作成するため、形式不備や紛失、改ざんのリスクが低く、実務上トラブルが起こりにくい遺言方式です。

財産の内容や家族構成、思いを整理したうえで早めに作成しておくことで、相続対策全体をスムーズに進めるための土台となります。

ただし、特定の相続人に多くの財産を相続させる内容にした場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を侵害された相続人が、その不足分を金銭で請求できる制度のことです。

そのため、遺言書を作成する際は遺留分にも配慮し、家族間のバランスを考慮することが重要です。

生前贈与を活用して相続税負担を抑える方法

生前贈与を活用して相続税負担を抑える方法

生前贈与は、相続税対策の中でも広く活用されている手段のひとつです。

ここでは、生前贈与で相続税を減らす具体的な方法について紹介します。

(1)暦年贈与で年間110万円の基礎控除を活用する
(2)相続時精算課税制度と暦年贈与を使い分ける
(3)教育資金・結婚子育て資金の非課税贈与を活用する
(4)住宅取得資金の贈与特例を活用する
(5)生前贈与の持ち戻しルールに注意する

(1)暦年贈与で年間110万円の基礎控除を活用する

暦年贈与とは、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税がかからない仕組みを活用した贈与方法です。

毎年110万円以内の贈与を継続することで、長期間にわたって贈与税をかけずに財産を移転できます。

例えば、子供2人に毎年100万円ずつ贈与を継続すれば、長期間にわたって相続財産を減らすことが可能です。

ただし、あらかじめ総額や期間を約束した形式的な贈与と判断されると、定期贈与として課税対象となる場合があります。

また、通帳や印鑑を贈与者が管理している場合は、名義預金とみなされる可能性もあります。

そのため、贈与契約書の作成や受贈者自身による管理など、実態を伴った形で行うことが重要です。

(2)相続時精算課税制度と暦年贈与を使い分ける

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子または孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税なしで贈与できる制度です。

ただし、贈与した財産は相続時に相続財産へ合算されるため、相続税の課税対象額を根本的に減らす効果は大きくありません。

一方で、贈与時の評価額が相続財産に合算されるため、将来的に地価が上昇する土地などであれば、相続対策につながる可能性があります。

そのため、「大きな財産を早期に移転したい」「相続時の価値より今の価値の方が低い財産を贈与したい」という場合に有効です。

暦年贈与は、長期間継続することで相続財産を少しずつ減らせる方法です。

基本的には暦年贈与を中心に活用し、特定の事情がある場合に相続時精算課税制度を組み合わせるなど、状況に応じて使い分けるとよいでしょう。

なお、2024年の制度改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円までの基礎控除が新たに設けられ、少額の贈与については申告不要で利用できるようになりました。

(3)教育資金・結婚子育て資金の非課税贈与を活用する

教育資金の一括贈与特例は、30歳未満の子供や孫に対して、教育目的の資金を金融機関経由で信託などすることにより、1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。

塾代や学校の入学金、授業料などが対象となり、早い段階から子供や孫の教育資金を非課税で移転できます。

結婚・子育て資金の一括贈与特例は、18歳以上50歳未満の子供や孫に対して、1,000万円まで非課税で贈与できる制度です。

いずれの制度も、適用期限や延長の有無は制度改正によって変更される可能性があります。

そのため、利用する際は最新の制度状況を確認することが重要です。

(4)住宅取得資金の贈与特例を活用する

住宅取得資金の贈与特例は、18歳以上の子供や孫が自宅を購入または建築する際に、親や祖父母から一定額まで非課税で贈与を受けられる制度です。

この制度は、省エネ性能の高い住宅かどうかや、住宅の床面積などの要件によって非課税限度額が異なります。

また、適用できる期限や非課税枠は税制改正によって見直されるため、利用時点での最新制度を確認する必要があります。

住宅購入のタイミングに合わせて活用できるため、子供や孫の住宅取得を支援しながら、相続財産を減らす効果も期待できます。

ただし、贈与者や受贈者の所得要件、住宅の性能要件など、細かい条件があります。

事前に要件を確認したうえで、活用を検討しましょう。

(5)生前贈与の持ち戻しルールに注意する

生前贈与の持ち戻しルールとは、相続開始前の一定期間内に行われた贈与が、相続財産に加算されるという税務上のルールです。

2024年の税制改正により、持ち戻し期間は従来の3年から7年に延長されました。

つまり、亡くなる前7年以内に行われた贈与は、贈与税を支払っていたとしても相続財産に加算される可能性があるということです。

このルールにより、「亡くなりそうになってから急いで贈与する」という対策は効果が薄れやすくなっています。

そのため、できる限り早い段階から継続的な贈与を始めることが重要です。

生命保険を活用して相続税負担を抑える方法

生命保険を活用して相続税負担を抑える方法

生命保険は、相続税対策として活用しやすい手段のひとつです。

非課税枠を正しく理解したうえで、保険の種類や受取人の設定を適切に整えることが重要です。

ここでは、生命保険を使った相続税対策について紹介します。

(1)死亡保険金の非課税枠を確認する
(2)相続税対策に適した生命保険を選ぶ
(3)生命保険で納税資金を準備する
(4)受取人の設定で注意すべきポイント

(1)死亡保険金の非課税枠を確認する

生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、この枠内で受け取る保険金には相続税がかかりません

現金1,500万円をそのまま相続した場合と、同額を生命保険金として受け取った場合では、後者の方が非課税枠の分だけ課税対象額を抑えられます。

すでに生命保険に加入している方も、非課税枠を十分に活用できているか確認することが、対策の見直しにつながります。

(2)相続税対策に適した生命保険を選ぶ

相続税対策に向いている保険の種類は、保険料の支払いが完了したうえで、一生涯にわたって保障が続く終身保険です。

定期保険は一定期間だけ保障が続く形であるため、相続発生時に保障が切れてしまうリスクがあります。

一時払い終身保険は、保険料を一括で支払うことで死亡保障を確保できるため、まとまった現金を保有する高齢の方が相続税対策として活用するケースもあります。

ただし、解約返戻金が保険料を下回る期間があることや、保険会社の破綻リスクも考慮する必要があります。

(3)生命保険で納税資金を準備する

生命保険を活用すると、相続発生後に死亡保険金という形で現金を受け取り、そのまま相続税の納税資金に充てることができます。

被相続人が亡くなると、相続人は保険会社に対して死亡保険金の請求手続きを行い、必要書類を提出することで保険金を受け取ります。

手続き完了後は比較的短期間で指定口座に現金が振り込まれるため、納税資金として利用しやすい点が特徴です。

相続税は原則として、相続開始から10カ月以内に現金で納付する必要があります。

事前に生命保険を活用しておくことで、不動産の売却などに頼らず、納税に対応できる可能性があります。

(4)受取人の設定で注意すべきポイント

生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、受取人が「相続人」の場合にのみ適用されます。

受取人を相続人以外(内縁の配偶者・友人など)に設定すると、非課税枠が適用されず、全額が相続税の課税対象となる点に注意が必要です。

また、受取人の設定によって、特定の相続人に確実に財産を渡せる効果もあります。

生命保険金は遺産分割協議の対象外となるため、「特定の人に確実に渡したい財産」を生命保険金として設定することで、相続トラブルを防ぎながら節税につなげられる可能性があります。

不動産を活用した相続税対策の方法と注意点

不動産を活用した相続税対策の方法と注意点

不動産は、相続税評価額と実際の市場価格の差を活用して、相続税の負担を抑えやすい資産です。

ただし、仕組みを正しく理解し、リスクも踏まえたうえで活用することが重要です。

ここでは、不動産を活用した相続税対策について紹介します。

(1)不動産は評価額を抑えやすい
(2)賃貸物件で評価額を下げる
(3)小規模宅地等の特例を活用する
(4)不動産対策のリスクに注意する

(1)不動産は評価額を抑えやすい

不動産の相続税評価額が現金より低くなりやすい理由は、実際の市場価格ではなく、国が定めた評価基準をもとに算出されるためです。

現金は額面そのままが相続税評価額となるのに対し、不動産は基準価格に基づいて評価されます。

土地の評価に使われるのが「路線価」です。

路線価とは、道路に面した土地1㎡あたりの相続税評価額を示したもので、国税庁が毎年公表しています。

一般的に、路線価は実際の市場価格よりも低めに設定されています。

土地の評価額は「路線価×面積×補正率」で計算され、土地の形状や利用条件によってさらに減額されることがあります。

土地の評価額は「路線価×面積×補正率」で計算され、土地の形状や利用条件によってさらに減額されることがあります。

また、建物についても固定資産税評価額をもとに算出され、新築価格の50~70%程度に評価されるケースが多くなります。

このように、不動産は評価方法の仕組み上、時価より低く評価される傾向があります。

そのため、同じ資産額でも、現金より相続税評価額を抑えやすいのです。

(2)賃貸物件で評価額を下げる

自分の土地に賃貸アパートやマンションを建てて貸すことで、不動産の相続税評価額を下げられる場合があります。

これは、他人に貸している不動産は自由に使える範囲が制限されるため、その分評価が低くなる仕組みがあるためです。

土地については、賃貸用として利用している場合「貸家建付地」として扱われ、評価額が減額されます。

このときの減額は、入居者がいることで発生する権利関係(借家人の権利など)を考慮して計算されます。

一般的には、自用地と比べて2~3割程度評価が下がるケースがあります。

建物についても同様に、賃貸している部分は自由に使えないため、評価が下がる仕組みになっています。

具体的には「固定資産税評価額」に一定の補正を行って算出され、自宅として使用する場合よりも低い評価になります。

このように、賃貸物件を保有することで土地と建物の両方の評価額が下がり、結果として相続税の課税対象を圧縮できる可能性があります。

ただし、建築費用や空室リスクもあるため、収益性とあわせて検討することが重要です。

(3)小規模宅地等の特例を活用する

小規模宅地等の特例を適用するためには、「誰が相続するか」と「相続後の手続き」に関する要件を満たす必要があります。

被相続人の自宅や事業用の土地を相続した場合でも、一定の相続人に該当しなければ適用を受けることはできません。

特定居住用宅地等(自宅の土地)の場合は、配偶者、同居していた親族、または被相続人と同居しておらず、かつ自己所有の住宅に住んでいない一定の親族が相続することが条件となります。

また、この特例は相続税の申告を行うことで初めて適用される制度です。

たとえ相続税がかからないケースであっても、特例を利用する場合は申告書の提出が必要になります。

申告を行わない場合は特例を受けることができないため、注意しましょう。

(4)不動産対策のリスクに注意する

不動産を活用した相続税対策にはリスクも伴うため、節税効果だけで判断しないことが重要です。

賃貸物件の建設による対策では、空室リスクや修繕費の発生、将来の解体費用、管理の手間といった継続的なコストや労力が必要になります。

また、タワーマンションなど一部の不動産については、従来の評価方法と市場価格の乖離が問題視されており、相続税評価の見直しが段階的に行われています。

そのため、過度に評価額と市場価格の差を利用した節税は、今後の制度変更や評価見直しの影響を受ける可能性があります。

不動産による相続税対策は、収益性、管理の現実性、将来の売却可能性も含めて総合的に判断することが大切です。

実際に検討する際は、専門家と相談しながら進めましょう。

法人化・家族信託を活用した相続税対策

法人化・家族信託を活用した相続税対策

資産規模が大きくなるにつれて、個人単位での対策だけでは対応が難しくなる場合があります。

法人を活用した資産移転と家族信託を組み合わせることで、より包括的な相続税対策を進めやすくなります。

ここでは、法人活用と家族信託を使った相続税対策について紹介します。

(1)法人化で資産を管理・承継しやすくする仕組み
(2)法人化によって相続税の課税対象を抑える方法
(3)家族信託で財産管理を継続する方法
(4)法人化と家族信託を組み合わせる際の注意点

(1)法人化で資産を管理・承継しやすくする仕組み

資産管理法人を設立するメリットは、個人で保有するよりも、税負担を抑えながら資産を管理・移転しやすくなる点です。

個人の所得税は累進課税(最高45%)ですが、中小法人の実効税率は20~30%程度に抑えられるため、賃料収入や運用収益が多い方は所得税の負担を抑えられる可能性があります。

さらに、家族に役員報酬を支払うことで所得を分散させ、各人の税率を下げる効果も期待できます。

法人が保有する資産は、個人の相続財産には直接含まれません。

そのため、将来的に法人の株式を後継者へ移転することで、間接的に財産承継を進めることが可能になります。

(2)法人化によって相続税の課税対象を抑える方法

不動産や株式などの資産を法人に移転することで、個人の相続財産の総額を減らせる場合があります。

資産管理法人の株式を少しずつ子供や孫などに贈与、または売却することで、財産を段階的に移転しながら、相続税の課税対象額を抑える仕組みです。

法人の株式評価額は、「純資産価額方式」や「類似業種比準方式」によって算出されます。

そのため、法人の資産構成や利益状況によっては、時価よりも低い評価額で株式を移転できるケースがあります。

ただし、「同族会社の行為計算否認」という規定により、節税目的と判断される行為が税務上否認されるリスクもあります。

実際に法人化を検討する際は、専門家に相談しながら進めることが重要です。

(3)家族信託で財産管理を継続する方法

家族信託は、認知症による財産凍結リスクに備えるための有効な制度です。

被相続人(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)へ財産の管理・処分の権限を委ねる契約を締結しておくことで、認知症になった後も受託者が財産管理を継続できます。

通常、本人が認知症などで意思能力を失うと、金融機関の口座凍結や不動産の売却、贈与などが難しくなります。

家族信託を設定しておけば、受託者が本人の代わりに賃貸物件の管理や売却、生前贈与の継続などを行える可能性があります。

そのため、相続税対策を途中で止めないための仕組みとして活用できます。

(4)法人化と家族信託を組み合わせる際の注意点

事業を経営している場合は、事業承継と相続税対策を一体として考える必要があります。

自社株式は相続財産の大きな割合を占めることが多く、後継者が相続した際に多額の相続税が発生するリスクがあります。

こうした負担を軽減する方法として、「事業承継税制(特例措置)」があります。

この制度を活用することで、非上場株式などの贈与税・相続税について、一定の要件のもとで納税を猶予し、将来的には免除される仕組みとなっています。

ただし、この特例を適用するためには事前の計画が必要です。

一定の期限までに「特例承継計画」を提出することが要件となるため、事業を後継者に引き継ぐ予定がある場合は、早い段階で専門家に相談し、計画的に準備を進めることが重要です。

相続税対策をするうえで注意すべきポイント

相続税対策をするうえで注意すべきポイント

相続税対策は合法的な節税手段ですが、誤った方法や過度な対策は税務上の問題につながるリスクがあります。

ここでは、相続税対策をするうえで注意すべきポイントについて紹介します。

(1)生前贈与の持ち戻し期間に注意する
(2)名義預金・名義株と判断されないようにする
(3)行き過ぎた節税対策による税務リスクを確認する
(4)一次相続だけでなく二次相続まで見据える

(1)生前贈与の持ち戻し期間に注意する

相続開始前7年以内に行われた贈与は、原則として相続財産に持ち戻され、相続税の課税対象に含まれます。

2024年の税制改正により、持ち戻し期間は従来の3年から7年に延長されました。

そのため、「亡くなりそうになってから急いで贈与する」という対策は、以前より効果が薄れやすくなっています。

持ち戻し期間が延長されたことで、相続税対策をより早い段階から計画的に始めることの重要性が増しています。

なお、延長された4~7年分については、贈与額から合計100万円が控除されます。

すべての贈与額がそのまま加算されるわけではありませんが、長期的に継続して贈与を行う重要性は変わりません。

(2)名義預金・名義株と判断されないようにする

子供や孫の名義で預金口座を開設し、親がお金を入金している「名義預金」は、実質的な管理や支配が親にある場合、相続財産とみなされます。

同様に、子供や孫名義の株式でも、実際の意思決定が親にある場合は「名義株」として相続財産に含まれる可能性があります。

贈与として認められるためには、受贈者が実際に財産を受け取り、自由に管理できる状態であることが重要です。

例えば、受贈者名義の口座へ振り込みを行い、その口座を本人が管理していることが前提となります。

また、贈与の事実を明確にするために、贈与契約書を作成しておくことも重要です。

これらの形式が整っていない場合、実質的に贈与が成立していないと判断され、税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。

(3)行き過ぎた節税対策による税務リスクを確認する

相続税対策では、経済的な実態を無視した過度な節税が「租税回避行為」として税務調査の対象になるリスクがあります。

不動産の過度な評価圧縮を目的としたタワーマンション投資や、形式的な法人化による節税などは、税務当局の監視が強化されています。

節税対策を行う際は、「正当なビジネス・生活上の目的があるか」「経済的な実態に即しているか」という観点から確認することが重要です。

税務調査で否認されると、延滞税や過少申告加算税が課されるリスクがあります。

そのため、専門家に相談しながら、適切な範囲内で対策を進めましょう。

(4)一次相続だけでなく二次相続まで見据える

相続税対策では、一次相続(親の死亡)だけでなく、二次相続(配偶者の死亡)まで見据えることが重要です。

その理由は、一次相続で配偶者の税額軽減を使いすぎると、二次相続の税負担が大きくなる可能性があるためです。

一次相続で配偶者が「配偶者の税額軽減(最大1億6,000万円まで非課税)」を最大限活用して財産を相続すると、二次相続では子供が多額の相続税を負担する可能性があります。

二次相続では、配偶者の税額軽減を使えないためです。

そのため、一次相続と二次相続の両方をシミュレーションし、相続税の合計額を踏まえて財産の配分を検討することが大切です。

家族全体の税負担を抑えるためにも、目先の相続だけでなく、次の相続まで見据えて対策を考えましょう。

相続税対策の相談先と専門家の選び方

相続税対策の相談先と専門家の選び方

相続税対策は、税務・法務・資産運用が複雑に関わる分野です。

そのため、適切な専門家に相談することが、対策の実効性を高めるうえで重要です。

ここでは、相続税対策の相談先と専門家の選び方について紹介します。

(1)税理士・司法書士・FPの相談範囲を比較する
(2)相続税対策に適した相談先を選ぶ
(3)早めの相談で相続税対策の幅を広げる

(1)税理士・司法書士・FPの相談範囲を比較する

相続や資産承継の場面では、相談内容に応じて専門家を使い分けることが重要です。

税金、不動産登記、家計設計はそれぞれ専門分野が異なるため、適切な窓口に相談することで、手続きや対策をスムーズに進めやすくなります。

専門家 主な役割 対応内容
税理士 税務全般の専門家 相続税の申告
納税
節税対策
税務調査対応
贈与設計
事業承継税制の活用
司法書士 登記・法律手続きの専門家 不動産の相続登記
遺言書作成支援
家族信託の設定
名義変更手続き
ファイナンシャルプランナー 家計・資産設計の専門家 ライフプラン設計
保険見直し
年金・資産形成
相続の全体設計

税務の判断や節税対策は税理士、不動産の名義変更や遺言・信託などの手続きは司法書士、資産全体のバランスや長期的なライフプラン設計はファイナンシャルプランナーが主な専門領域となります。

複雑な相続案件では、これらの専門家が単独ではなく連携して対応することで、より適切で漏れのない対策を進めやすくなります。

(2)相続税対策に適した相談先を選ぶ

相続税に強い専門家を選ぶ際は、「相続案件の実績数」「具体的な相談事例」「費用体系の分かりやすさ」を確認することが重要です。

特に相続分野は専門性が高く、すべての専門家が同じ範囲を同じ水準で対応できるわけではありません。

そのため、相続案件を多く扱っているかどうかは、大きな判断ポイントになります。

また、初回相談を無料としている事務所も多いため、複数の専門家に相談して比較することも有効です。

そのうえで、単発の対応だけでなく、長期的に相談できる信頼性のある専門家を選ぶことが重要です。

特に財産規模が大きい場合や、複数の対策を組み合わせる場合は、早い段階から継続的に関与できる専門家と関係を築いておくとよいでしょう。

(3)早めの相談で相続税対策の幅を広げる

相続税対策は、早めに相談するほど選択肢が広がります

その理由は、多くの対策が時間をかけることで効果を積み上げる性質を持っているためです。

生前贈与は年数をかけることで移転できる金額が増え、家族信託は本人が元気なうちにしか設定できません。

認知症が発症してしまうと、生前贈与、家族信託の設定、遺言書の作成が難しくなる場合があります。

「まだ大丈夫」と感じている段階で専門家に相談しておくことで、より多くの選択肢の中から、自分の状況に合った対策を選びやすくなります。

相続税対策のタイミング別チェックリスト

相続税対策のタイミング別チェックリスト

相続税対策は、年代によって取り組むべき優先事項が異なります。

ここでは、タイミング別の相続税対策チェックリストについて紹介します。

(1)50代で始める財産整理と生前贈与
(2)60代で進める遺言書・家族信託の準備
(3)親の認知症に備える相続対策

(1)50代で始める財産整理と生前贈与

50代のうちにやっておきたい相続税対策は、まず自分、または親の財産の全体像を把握し、相続税が発生するかどうかを試算することです。

特に、以下の項目を順番に確認・実行していくことが基本となります。

・相続財産の総額を把握し、基礎控除額と比較する
・子や孫への暦年贈与を開始し、長期的に財産を移転する
・生命保険の見直しを行い、非課税枠を活用できる形に整理する
・遺言書の作成が必要かどうかを検討する
・経営者の場合は自社株評価を確認し、事業承継対策を検討する

これらは一度にすべて完了させる必要はなく、優先順位をつけて段階的に進めることが現実的です。

50代から準備を始めることで、贈与や資産整理に十分な時間を確保でき、結果として相続税対策の効果を最大化しやすくなります。

(2)60代で進める遺言書・家族信託の準備

60代は、相続がより現実的になる時期であり、相続発生に備えた「実行段階」に入る年代です。

そのため、これまで検討してきた対策を具体的に形にし、仕組みとして整えておくことが重要です。

特に、以下の項目は優先順位をつけて早めに実行しましょう。

・遺言書の作成(公正証書遺言を含む)
・家族信託の設定(認知症による資産凍結対策)
・生命保険による納税資金の確保
・小規模宅地等の特例が適用できるかの事前確認
・二次相続を考慮した財産配分のシミュレーション

これらの中でも、遺言書と家族信託は判断能力があるうちにしか有効に機能しないため、60代の段階で整備しておくことが重要です。

早めに準備しておくことで、相続発生時のトラブルや資産凍結リスクを抑えやすくなります。

(3)親の認知症に備える相続対策

親が認知症を発症すると、法律上の判断能力がないとみなされ、遺言書の作成や生前贈与、契約行為などが制限される場合があります。

そのため、事前の対策が重要です。

意思能力があるうちに優先的に取り組むべき対策は、以下のとおりです。

・家族信託の設定(判断能力がある段階でのみ契約可能)
・遺言書の作成(公正証書遺言を含む)
・生前贈与の実施(贈与の意思確認ができる状態で行う必要がある)
・財産の棚卸しと家族への情報共有

特に家族信託と遺言書は、本人の意思能力が前提となるため、認知症と診断された後では実行できなくなる可能性があります。

「まだ大丈夫」と先延ばしにするのではなく、判断能力がある段階で準備を進めることが重要です。

まとめ

まとめ

今回は、相続税対策を始める前に知っておきたい基礎知識から、生前贈与・生命保険・不動産・家族信託などを活用した具体的な対策、注意すべきポイントまで紹介しました。

相続税対策は、早く始めるほど選択肢が広がりやすくなります。

「まだ先のこと」と先送りにせず、まずは財産の全体像を把握し、自分に合った対策を考えることが大切です。

「自分の財産に相続税がかかるかどうか確認したい」「どの対策から始めればよいか分からない」という方は、ファイナンシャルプランナーへの相談がおすすめです。

ココザスでは、経験豊富なファイナンシャルプランナーが、収入・資産・家族構成・ライフプランをもとに、相続税対策について無料でご相談を承っています

相続税対策についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

保有資格

AFP(日本FP協会認定)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

第一種証券外務員

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