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1億円の相続税はいくら?税額の目安・計算方法・申告手続きを解説

  • #資産形成
1億円の相続税はいくら?税額の目安・計算方法・申告手続きを解説

「1億円の財産を相続すると、相続税はいくらかかるの?」
「配偶者や子供の人数によって、相続税額はどのくらい変わるの?」
「相続税の負担を抑えるには、どのような対策をすればよいの?」

このような疑問を持つ方も多いでしょう。

1億円の相続税がいくらになるかは、法定相続人の人数や家族構成、相続財産の内容、実際の財産の分け方などによって異なります。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用できるかどうかによっても、最終的な相続税額は大きく変わります。

相続税は、現金や預貯金だけでなく、不動産や株式、生命保険金なども含めて計算します。

財産の把握や評価を誤ると、想定より税額が高くなったり、申告漏れにつながったりする可能性があるため注意が必要です。

そこで今回は、1億円の財産を相続した場合の税額の目安を、家族構成別に紹介します。

あわせて、相続税を計算する流れや利用できる控除・特例、申告・納付の手続き、税負担を抑えるための対策についても解説します。

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この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

【早見表】1億円の相続税はいくら?

【早見表】1億円の相続税はいくら?

1億円の財産を相続した場合の相続税額は、法定相続人の人数や被相続人との続柄によって異なります。

以下は、相続財産の合計額が1億円で、債務や葬式費用、生命保険金などの非課税財産、生前贈与財産がなく、法定相続分に従って財産を取得した場合の概算です。

配偶者がいる場合は、配偶者の税額軽減を適用しています。

小規模宅地等の特例など、その他の控除や特例は考慮していません。

家族構成 基礎控除額 課税遺産総額 相続税の総額 配偶者の税額軽減後
配偶者+子供1人 4,200万円 5,800万円 770万円 385万円
配偶者+子供2人 4,800万円 5,200万円 630万円 315万円
配偶者+子供3人 5,400万円 4,600万円 525万円 262万5,000円
子供1人のみ 3,600万円 6,400万円 1,220万円
子供2人のみ 4,200万円 5,800万円 770万円
子供3人のみ 4,800万円 5,200万円 630万円

※相続財産の合計額が1億円の場合

配偶者と子供1人が相続する場合、配偶者の税額軽減後に家族全体で納める相続税は385万円です。

一方、子供1人のみで相続する場合は、配偶者の税額軽減を利用できないため、相続税額は1,220万円となります。

このように、同じ1億円の財産でも、相続人の人数や配偶者の有無によって相続税額は大きく変わります。

家族構成ごとの詳しい計算過程や、兄弟姉妹が相続する場合の税額については、以下の記事で詳しく紹介しています。

▼ 合わせて読みたい 画像
(1)配偶者と子供1人の場合の相続税
(2)配偶者と子供2人の場合の相続税
(3)配偶者と子供3人の場合の相続税
(4)子供のみの場合の相続税

(1)配偶者と子供1人の場合の相続税

配偶者と子供1人、つまり法定相続人が2人の場合、相続税の総額は約1,220万円が目安です。

ただし、配偶者には税額軽減が適用されるため、配偶者控除後の実際の負担は約610万円となります。

この場合、実際の税負担は子供側に集中しやすくなります。

(2)配偶者と子供2人の場合の相続税

配偶者と子供2人、つまり法定相続人が3人の場合、相続税の総額は1,000万円前後が目安です。

配偶者控除が適用されることで、配偶者の税負担は大きく軽減されます。

そのため、実際の納税は子供側に分散される形になります。

法定相続分に基づく試算では、子供1人あたりの負担は約300〜400万円になるケースが一般的です。

(3)配偶者と子供3人の場合の相続税

配偶者と子供3人、つまり法定相続人が4人の場合、相続税の総額は800万円前後が目安です。

法定相続人の数が増えると基礎控除額も増えるため、課税対象となる金額が少なくなります。

その結果、相続税の総額もやや抑えられる傾向があります。

また、配偶者には税額軽減が適用されるため負担は軽くなり、子供同士で税負担を分け合う形になります。

(4)子供のみの場合の相続税

子供のみが相続する場合、子供2人では相続税の総額が約1,220万円、子供3人では約1,000万円程度が目安です。

子供のみが相続するケースは、いわゆる二次相続にあたることが多く、配偶者控除を使えません。

そのため、配偶者がいる一次相続と比べると、相続税の負担は重くなりやすい点に注意が必要です。

法定相続人の数が増えるほど基礎控除額も増えるため、課税遺産総額は少なくなり、相続税の負担も軽くなる傾向があります。

一次相続だけで判断するのではなく、将来の二次相続まで含めた総合的な税額で考えることが重要です。

1億円の相続税を計算する5つのステップ

1億円の相続税を計算する5つのステップ

相続税の金額は、いくつかのステップを踏んで計算します。

計算の流れを知っておくと、「自分の場合はどこに当てはまるのか」「どの部分で税額が変わるのか」を理解しやすくなります。

相続税を計算する主な流れは、以下のとおりです

(1)相続財産を評価して合計額を求める
(2)非課税財産・債務・葬式費用を差し引く
(3)相続税の基礎控除額を差し引く
(4)法定相続分で相続税の総額を計算する
(5)実際の取得割合で按分し、税額控除を適用する

(1)相続財産を評価して合計額を求める

相続税の計算では、まず被相続人が保有していた財産を確認し、相続税評価額の合計を求めます。

主な相続財産には、現金や預貯金、不動産、有価証券などがあります。

そのほか、生命保険金や死亡退職金のうち非課税枠を超える部分、相続開始前7年以内の生前贈与財産なども、相続税の計算対象に含まれる場合があります。

財産の評価方法は、種類によって異なります。

例えば、不動産は路線価方式または倍率方式、上場株式は相続開始日前後の月平均額などをもとに評価します。

相続税を正しく計算するためには、財産を漏れなく把握したうえで、それぞれの相続税評価額を求めることが大切です。

(2)非課税財産・債務・葬式費用を差し引く

相続財産の合計額を求めたら、非課税財産や被相続人の債務、一定の葬式費用を差し引きます

債務控除として認められるのは、被相続人が生前に負っていた債務や、死亡に直接関連する費用です。

一方、相続後の供養にかかった費用や、相続人が個人的に支出した費用などは控除の対象になりません。

控除できるものとできないものを、明確に区別することが重要です。
非課税財産 債務控除の対象 債務控除の対象外
墓地 住宅ローン 香典返し
仏壇 借入金 墓石の購入費用
仏具など 未払い税金(所得税・住民税・固定資産税) 法要費用(四十九日など)
葬式費用(通夜・葬儀費用・お布施・火葬・納骨費用など) 遺族の生活費 相続人個人の支出

(3)相続税の基礎控除額を差し引く

非課税財産や債務などを差し引いた後は、相続税の基礎控除額を差し引きます。

基礎控除額は、以下の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産の金額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

法定相続人とは、民法によって相続する権利が定められている人のことです。

配偶者は常に法定相続人となり、そのほかの相続人は、子供、親、兄弟姉妹の順に決まります。

子供がいる場合は子供、子供がいない場合は親、子供も親もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。

なお、相続放棄をした人がいる場合でも、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には含まれるため、注意が必要です。

順位 相続人の区分 内容
常に相続人 配偶者 常に必ず相続人になる
第1順位 子供 子供・養子・代襲相続人を含む
第2順位 直系尊属(親など) 子供がいない場合に相続人になる
第3順位 兄弟姉妹 子供・親がいない場合に相続人になる

基礎控除額まで差し引いた後の金額を「課税遺産総額」といいます。

課税遺産総額は、以下の計算式で求めます。

相続財産の合計額-非課税財産-債務・葬式費用-基礎控除額

例えば、相続財産の合計額が1億円、債務と葬式費用の合計が500万円、基礎控除額が4,800万円の場合、課税遺産総額は以下のとおりです。

1億円-500万円-4,800万円=4,700万円

課税遺産総額がプラスになる場合は、この金額をもとに相続税額を計算していきます。

(4)法定相続分で相続税の総額を計算する

次に、課税遺産総額を法定相続分に応じて各相続人へ仮に分け、それぞれの取得金額に税率を適用します。

例えば、課税遺産総額が4,700万円で、相続人が配偶者と子供2人の場合を見てみましょう。

この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1です。

課税遺産総額を法定相続分に応じて分けると、以下の金額になります。

・配偶者:2,350万円
・子供1人あたり:1,175万円

それぞれの金額に、相続税の税率を適用します。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

今回のケースでは、配偶者と子供の取得金額はいずれも3,000万円以下のため、税率15%と控除額50万円を使用します。

配偶者の税額は、以下のとおりです。

2,350万円×15%-50万円=302万5,000円

子供1人あたりの税額は、以下のとおりです。

1,175万円×15%-50万円=126万2,500円

これらの税額を合計し、相続税の総額を求めます。

(5)実際の取得割合で按分し、税額控除を適用する

法定相続分をもとに計算した金額は、あくまでも相続税の総額です。

実際に各相続人が納める税額は、相続税の総額を、それぞれが実際に取得した財産の割合に応じて按分して求めます。

その後、各相続人が利用できる税額控除を適用します。

今回のケースでは、配偶者が法定相続分の範囲内で財産を取得していれば、配偶者の税額軽減を適用できます。

そのため、配偶者が納める相続税は、原則として0円になります。

このように、相続税は単純に相続財産へ税率をかけて計算するものではありません

相続人の人数や家族構成、財産の内容、実際の分け方などによって、最終的な税額は変わります。

正確な相続税額を把握したい場合は、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

1億円の相続税を軽減できる主な控除・特例

1億円の相続税を軽減できる主な控除・特例

相続税には、一定の条件を満たすことで税負担を軽減できる控除や特例があります。

同じ1億円の財産を相続する場合でも、利用できる制度によって実際の相続税額は大きく変わります。

相続財産の内容や相続人の状況を確認し、適用できる制度がないかを確認しておきましょう。

1億円の相続で利用できる主な控除・特例は、以下のとおりです。

(1)配偶者控除で1億6,000万円まで相続税を非課税にする
(2)小規模宅地等の特例で土地の評価額を最大80%減額する
(3)未成年者控除・障害者控除で相続税額を減らす
(4)控除・特例を適用した場合の相続税額を試算する

(1)配偶者控除で1億6,000万円まで相続税を非課税にする

配偶者が相続した財産には、「配偶者控除」とも呼ばれる配偶者の税額軽減を適用できます

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、以下のいずれか大きい金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分に相当する金額

そのため、相続財産が1億円で、配偶者がその全額を相続した場合、配偶者が納める相続税は原則として0円になります。

ただし、配偶者が多くの財産を相続すると、その財産は将来、配偶者が亡くなった際の二次相続の対象となります。

二次相続では配偶者の税額軽減を利用できません

また、法定相続人が減ることで基礎控除額も小さくなり、子供が負担する相続税が増える可能性があります。

一次相続の税額を0円にすることだけを優先せず、二次相続まで含めた家族全体の税負担を考えながら、財産の分け方を検討することが大切です。

(2)小規模宅地等の特例で土地の評価額を最大80%減額する

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の土地などについて、一定の条件を満たした場合に相続税評価額を減額できる制度です。

特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡までの部分について、土地の評価額を最大80%減額できます。

例えば、自宅の土地の評価額が3,000万円の場合、特例を適用すると、相続税評価額は以下のように600万円まで引き下げられます。

3,000万円×20%=600万円

この場合、相続税の課税対象となる財産を2,400万円減らせます。

小規模宅地等の特例には、土地を取得する人や居住状況などに応じて適用要件が定められています。

同居していた親族などが取得する場合は、相続税の申告期限まで土地を保有し、居住を続けることなどが求められる場合があります。

相続財産に自宅の土地が含まれている場合は、適用できるかどうかを確認しておきましょう。

(3)未成年者控除・障害者控除の仕組みを確認する

相続人が18歳未満の場合は、未成年者控除を適用できる場合があります。

未成年者控除では、相続人が18歳になるまでの年数1年につき10万円を、その相続人の相続税額から差し引けます。

例えば、相続開始時に10歳の子供が相続人となった場合、控除額は以下のとおりです。

(18歳-10歳)×10万円=80万円

この場合、相続税額から80万円を控除できます。

また、相続人が障害者である場合は、障害者控除を適用できることがあります。

障害者控除では、相続人が85歳になるまでの年数1年につき、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を相続税額から差し引けます。

例えば、相続開始時に50歳の特別障害者であれば、控除額は以下のとおりです。

(85歳-50歳)×20万円=700万円

この場合、相続税額から700万円を控除できます。

未成年者控除と障害者控除は、相続財産の評価額ではなく、計算後の相続税額から直接差し引く制度です。

対象となる相続人がいる場合は、適用を忘れないように確認しましょう。

(4)控除・特例を適用した場合の相続税額を試算する

相続財産が1億円で、相続人が配偶者と子供2人の場合を例に、小規模宅地等の特例を適用した場合の相続税額を試算します。

財産の内訳は、以下のとおりです。

財産の種類 評価額
自宅の土地 3,000万円
自宅の建物 500万円
現金・預貯金 6,500万円
合計 1億円

このケースで、自宅の土地が小規模宅地等の特例の対象となり、評価額を80%減額できるとします。

土地の評価額は、3,000万円から600万円に下がるため、相続財産の合計額は1億円から7,600万円になります。

特例を適用する前と適用した後の違いは、以下のとおりです。

項目 特例適用前 特例適用後
土地の評価額 3,000万円 600万円
相続財産の合計額 1億円 7,600万円
基礎控除額 4,800万円 4,800万円
課税遺産総額 5,200万円 2,800万円
相続税の総額 約630万円 約320万円

相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分で取得したものと仮定し、それぞれの取得金額に相続税率を適用して計算します。

このケースでは、小規模宅地等の特例を適用することで、課税遺産総額が5,200万円から2,800万円に減少します。

その結果、相続税の総額も約630万円から約300万円まで軽減されます。

このように、利用できる控除や特例によって、実際の相続税額は大きく変わります

ただし、適用にはそれぞれ条件があるため、相続財産や相続人の状況に合わせて確認することが大切です。

1億円の相続財産に含まれるものと相続税評価の方法

1億円の相続財産に含まれるものと相続税評価の方法

相続税を正しく計算するためには、相続財産に含まれるものを漏れなく把握し、それぞれの財産を適切な方法で評価する必要があります。

相続財産には、現金や預貯金だけでなく、不動産や株式、投資信託なども含まれます。

また、生命保険金や死亡退職金のように、相続税法上は相続財産として扱われるものもあります。

財産の把握や評価を誤ると、申告漏れや過大申告につながる可能性があるため、基本的な評価方法を確認しておきましょう。

1億円の相続財産に含まれる主な財産と評価方法は、以下のとおりです。

(1)現金・預貯金・名義預金の評価方法
(2)土地・建物などの不動産の評価方法
(3)株式・投資信託の評価方法
(4)生命保険金・死亡退職金の非課税枠
(5)相続財産から差し引ける債務・葬式費用

(1)現金・預貯金・名義預金の評価方法

現金は、相続開始時点の金額をそのまま相続税評価額とします。

普通預金や通常貯金などの預貯金は、原則として相続開始日時点の残高で評価します。

定期預金の場合は、相続開始日に解約したと仮定した場合の受取額が評価額です。

外貨預金については、相続開始日時点の為替レートを用いて円に換算します。

注意したいのは、被相続人本人の名義ではない預金でも、相続財産に含まれる可能性があることです。

例えば、子供や孫の名義になっていても、預け入れたお金の所有者が被相続人であり、通帳や印鑑、キャッシュカードなども被相続人が管理していた場合は、「名義預金」と判断されることがあります。

口座の名義だけで判断せず、誰がお金を出し、誰が管理していたのかを確認することが大切です。

名義預金に該当する可能性がある口座は、申告前に整理しておきましょう。

(2)土地・建物などの不動産の評価方法

不動産は、実際の購入価格や売却価格ではなく、相続税のルールに基づいて評価します。

土地の主な評価方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2つです。

路線価方式は、道路ごとに設定された1㎡あたりの路線価をもとに、土地の面積や形状などを考慮して評価する方法で、主に市街地にある土地の評価に用いられます。

路線価方式とは

一方、路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式で評価します。

路線価は、一般的に公示地価の80%程度を目安に設定されているため、土地の相続税評価額は時価より低くなることがあります。

建物は、原則として固定資産税評価額をもとに評価します。

固定資産税評価額は、一般的に時価の50~70%程度になることが多いため、同額の現金を保有している場合よりも相続税評価額を抑えられる可能性があります。

賃貸用の建物は、借家権割合や賃貸割合を考慮し、以下の計算式で評価します。

貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

そのため、自宅として利用している建物よりも、賃貸している建物のほうが評価額は低くなる傾向があります。

(3)株式・投資信託の評価方法

上場株式は、以下の4つの価格のうち、最も低い金額を用いて評価します

・相続開始日の終値
・相続開始日の属する月の終値の月平均額
・相続開始日の属する月の前月の終値の月平均額
・相続開始日の属する月の前々月の終値の月平均額

相続開始日が取引所の休業日にあたる場合などは、一定のルールに基づいて評価対象となる日の価格を確認します。

株価は日々変動するため、相続が発生した時期によって相続税評価額も変わります。

非上場株式は、会社の規模や株主の状況などに応じて、「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」、またはこれらを組み合わせた方法で評価します。

投資信託は、原則として相続開始日の基準価額をもとに評価します。

株式や投資信託は、銘柄や保有状況によって評価方法が異なります。

特に非上場株式は計算が複雑になりやすいため、必要に応じて相続税に詳しい税理士へ確認することが大切です。

株式・投資信託の評価方法とは

(4)生命保険金・死亡退職金の非課税枠

生命保険の死亡保険金と死亡退職金は、民法上の相続財産には含まれません

ただし、被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産であるため、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。

生命保険金と死亡退職金には、それぞれ以下の非課税枠があります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合、生命保険金の非課税限度額は以下のとおりです。

500万円×3人=1,500万円

死亡退職金についても、同様に1,500万円までが非課税となります。

生命保険金と死亡退職金の非課税枠は、それぞれ別に計算します。

そのため、両方を受け取った場合は、それぞれについて非課税限度額を適用できます。

ただし、非課税枠を利用できるのは、原則として相続人が受け取った場合です。

相続人以外の人が受取人になっている場合は、非課税枠を適用できないため注意しましょう。

(5)相続財産から差し引ける債務・葬式費用

相続財産から差し引ける「債務控除」の対象には、住宅ローンや借入金などの被相続人の債務、葬式費用などがあります。

債務控除の対象となる主なものは、以下のとおりです。

・住宅ローンやその他の借入金
・未払いの税金
・未払いの医療費
・通夜や葬儀にかかった費用
・火葬や埋葬、納骨にかかった費用
・葬儀の際に支払ったお布施

一方、香典返しや墓石の購入費用、法要にかかった費用などは、原則として債務控除の対象になりません。

対象となる債務や葬式費用を漏れなく計上することで、課税遺産総額を適切に抑えられます。

申告時に金額を確認できるよう、借入金の残高証明書や領収書、請求書などの資料を整理して保管しておきましょう。

1億円の相続税における申告・納付の手続き

1億円の相続税における申告・納付の手続き

相続税には、申告と納付に関する期限やルールが定められています。

期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかる場合があります。

そのため、1億円の財産を相続する可能性がある場合は、申告の要否や納付方法を早めに確認しておくことが大切です。

相続税の申告・納付で押さえておきたいポイントは、以下のとおりです。

(1)申告・納付期限は死亡を知った日の翌日から10カ月以内
(2)相続税の申告が必要なケースと不要なケースを確認する
(3)納税資金を用意できない場合は延納・物納を検討する

(1)申告・納付期限は死亡を知った日の翌日から10カ月以内

相続税の申告期限と納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

期限内に申告しなかった場合や、本来の税額より少なく申告した場合は、相続税に加えて加算税や延滞税がかかる可能性があります。

また、申告を期限内に済ませていても、納付が遅れると延滞税がかかる場合があるため注意しましょう。

遺産分割協議がまとまっていない場合でも、申告期限が延長されるわけではありません。

申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、各相続人が法定相続分に従って財産を取得したものとして、いったん相続税を申告・納付します。

その後、遺産分割が成立して税額が変わったときは、修正申告または更正の請求を行います。

相続財産の確認や評価、遺産分割には時間がかかることもあります。

期限直前になって慌てないよう、相続が発生したら早めに準備を進めましょう。

(2)相続税の申告が必要なケースと不要なケースを確認する

相続税の申告が必要になるのは、相続財産から債務や葬式費用などを差し引いた正味の遺産額が、基礎控除額を超える場合です。

正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、原則として相続税の申告と納付は必要ありません。

一方、以下のような特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合は、申告が必要です。

・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例

配偶者の税額軽減を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税申告書に、遺産分割協議書の写しなどの必要書類を添えて提出します。

小規模宅地等の特例についても、相続税申告書に特例を受ける旨を記載し、計算明細書や遺産分割協議書の写しなどを添付する必要があります。

特例を適用した後の税額が0円だからといって申告しなかった場合、特例を受けられなくなる可能性があります。

適用要件を満たしているか確認したうえで、期限内に手続きを行いましょう。

(3)納税資金を用意できない場合は延納・物納を検討する

相続税は、申告期限までに金銭で一括納付することが原則です。

ただし、不動産などが相続財産の大部分を占めており、納税に必要な現金を用意することが難しい場合は、「延納」や「物納」を利用できる可能性があります。

延納とは、相続税を年払いで分割して納める制度です。

主な要件には、以下のようなものがあります。

・相続税額が10万円を超えている
・金銭で一括納付することが困難な事情がある
・原則として担保を提供する
・申告・納付期限までに延納申請書などを提出する

延納期間中は、相続税とは別に利子税がかかります。

また、延納できる金額は、金銭での納付が困難と認められる範囲に限られます。

物納とは、延納を利用しても金銭で納付することが難しい場合に、一定の相続財産で相続税を納める制度です。

物納に充てられる財産には、不動産や国債、上場株式などがあります。

ただし、すべての財産を物納に利用できるわけではなく、財産の種類や状態などについて細かな要件が定められています。

物納を希望する場合も、申告・納付期限までに申請書や必要書類を提出し、税務署長の許可を受ける必要があります。

延納や物納は、申告期限を過ぎてから自由に選べる制度ではありません。

納税資金が不足する可能性がある場合は、相続財産の売却や資金調達も含め、早めに納付方法を検討することが大切です。

1億円の相続税を抑えるためにできる5つの対策

1億円の相続税を抑えるためにできる5つの対策

相続税の負担を抑えるために活用できる対策は、1つではありません。

財産の内容や家族構成に合った方法を選び、早い段階から計画的に取り組むことで、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。

1億円の相続財産について検討できる主な対策は、以下のとおりです。

(1)生前贈与を活用して相続財産を減らす
(2)生命保険金の非課税枠を活用する
(3)不動産の相続税評価の仕組みを活用する
(4)資産管理会社の活用を検討する
(5)二次相続まで考えて財産の配分を決める

(1)生前贈与を活用して相続財産を減らす

生前贈与は、生前のうちに家族へ財産を移し、将来の相続財産を減らす方法です。

暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、受贈者1人につき110万円の基礎控除を差し引けます。

基礎控除を活用しながら継続的に贈与することで、相続財産を段階的に減らせる可能性があります。

ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与することをあらかじめ約束していると、定期贈与と判断される可能性があります。

贈与の事実を明確にするため、贈与のたびに契約書を作成し、銀行振込などで資金移動の記録を残しておくことが大切です。

また、2024年1月1日以後に行われた暦年課税による贈与は、相続税の計算に加算される期間が段階的に相続開始前7年以内へ延長されます。

相続対策として生前贈与を活用する場合は、できるだけ早く始め、長期的に進めることが重要です。

(2)生命保険金の非課税枠を活用する

被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる場合があります。

ただし、相続人が死亡保険金を受け取る場合は、以下の非課税枠を利用できます。

生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合、非課税限度額は以下のとおりです。

500万円×3人=1,500万円

この場合、相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、1,500万円までは相続税がかかりません。

そのため、一定の条件を満たす終身保険などへ現金の一部を移すことで、相続税の課税対象額を抑えられる可能性があります。

ただし、契約者や保険料の負担者、被保険者、受取人の組み合わせによって、かかる税金の種類が変わります。

また、相続人以外が保険金を受け取った場合は、相続税の非課税枠を利用できないため注意が必要です。

(3)不動産の相続税評価の仕組みを活用する

現金は、原則として額面どおりの金額で相続税評価額を計算します。

一方、不動産は実際の購入価格や売却価格ではなく、相続税の評価ルールに基づいて計算します。

土地は路線価方式または倍率方式、建物は原則として固定資産税評価額をもとに評価されるため、同額の現金より相続税評価額が低くなる場合があります。

また、所有する土地にアパートや賃貸住宅を建てて貸し付けている場合、その土地は貸家建付地として評価されます。

借地権割合や借家権割合、賃貸割合などを考慮して評価するため、自用地として保有する場合よりも評価額が下がる可能性があります。

自宅などの土地が一定の条件を満たす場合は、小規模宅地等の特例により、限度面積までの評価額を最大80%減額できることもあります。

ただし、不動産には空室や価格下落、修繕費、管理費などのリスクがあります。

売却に時間がかかり、相続税の納税資金を確保しにくくなる可能性もあるため、節税効果だけを目的に購入するのは避けたほうがよいでしょう。

収益性や維持費、将来の売却のしやすさも含めて、慎重に判断することが大切です。

(4)資産管理会社の活用を検討する

不動産や有価証券などを多く保有している場合は、資産管理会社の活用が相続対策につながることがあります。

資産管理会社で財産を保有すると、個人が直接所有していた不動産や有価証券を、法人の株式という形で承継することになります。

取引相場のない株式は、会社の規模や株主の状況などに応じて、純資産価額方式や類似業種比準方式などで評価されます。

また、実際に業務を行う家族を役員とし、適正な役員報酬を支払うことで、所得や財産を家族へ分散できる場合があります。

ただし、資産管理会社を設立すれば、必ず相続税を減らせるわけではありません

会社の設立費用に加え、法人税の申告費用や社会保険料など、継続的な負担も発生します。

保有する資産の規模や収益性、会社を運営する目的を明確にし、費用対効果を確認したうえで検討しましょう。

(5)二次相続まで考えて財産の配分を決める

相続税対策では、最初に発生する一次相続だけでなく、その後の二次相続まで考えることが大切です。

例えば、父親が亡くなった一次相続で、配偶者が1億円の財産をすべて相続した場合、配偶者の税額軽減によって配偶者の相続税が0円になる可能性があります。

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額までであれば、相続税はかかりません。 

しかし、将来その配偶者が亡くなった際の二次相続では、配偶者の税額軽減を利用できません。

法定相続人も少なくなるため、一次相続より基礎控除額が小さくなる可能性があります。

その結果、一次相続の税額だけを抑えたことで、二次相続における子供の負担が重くなるケースがあります。

一次相続で配偶者が取得する金額を決める際は、一次相続と二次相続の税額をそれぞれ試算し、家族全体で負担する相続税の合計額を比較することが重要です。

1億円の相続税でよくある4つの誤解と注意点

1億円の相続税でよくある4つの誤解と注意点

相続税に関する誤解は、対策の遅れや申告漏れにつながることがあります。

特に1億円前後の財産がある場合、家族構成や財産の内容、利用できる特例によって相続税額が大きく変わります。

「自分の家庭には相続税がかからない」と思い込まず、基本的な注意点を確認しておきましょう。

1億円の相続税でよくある誤解は、以下のとおりです。

(1)1億円なら基礎控除で相続税がかからないとは限らない
(2)配偶者控除を最大限使えば必ず得になるとは限らない
(3)家族名義の預金・株式も相続財産になる場合がある
(4)申告漏れは税務調査や追徴課税につながる可能性がある

(1)1億円なら基礎控除で相続税がかからないとは限らない

「相続税には基礎控除があるため、1億円程度の財産なら相続税はかからない」と考える方もいるでしょう。

しかし、1億円の財産を相続する場合、基礎控除だけで相続税がかからなくなるとは限りません

実際に、財務省の資料によると、令和5年に亡くなった方のうち相続税が課税された割合は9.9%でした。

約90%の方には相続税がかかっていませんが、相続税が課税される層に入った場合は、数百万円から数千万円単位の税負担が発生することもあります。

特に1億円前後の財産を保有している場合は、事前に試算しておくことが重要です。

また、不動産は購入価格や売却価格ではなく、相続税の評価ルールに基づいて評価します。

そのため、自分で想定していた財産額と、実際の相続税評価額が異なることもあります。

「それほど財産は多くないから大丈夫」と判断せず、預貯金や不動産などを含めた財産の合計額を確認し、あらかじめ相続税額をシミュレーションしておくことが大切です。

(2)配偶者控除を最大限使えば必ず得になるとは限らない

配偶者の税額軽減を活用すると、配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額まで、配偶者に相続税がかかりません

そのため、1億円の財産を配偶者がすべて相続した場合、一次相続における配偶者の相続税は原則として0円になります。

ただし、一次相続の税額を0円にすることが、家族全体にとって必ずしも有利とは限りません。

配偶者が多くの財産を相続すると、その財産は将来、配偶者が亡くなった際の二次相続の対象になります。

二次相続では配偶者の税額軽減を利用できず、法定相続人が減ることで基礎控除額も小さくなる可能性があります。

その結果、一次相続で抑えた税額以上に、二次相続で子供の税負担が増える場合があります。

配偶者が取得する財産の割合を決める際は、一次相続だけでなく、二次相続まで含めた相続税の合計額を試算することが重要です。

(3)家族名義の預金・株式も相続財産になる場合がある

預金や株式が子供や孫の名義になっていても、実質的に被相続人の財産であれば、相続財産と判断される可能性があります。

例えば、家族名義の口座であっても、次のような場合は注意が必要です。

・預け入れたお金を被相続人が用意していた
・通帳や印鑑、キャッシュカードを被相続人が保管していた
・名義人である子供や孫が口座の存在を知らなかった
・預金の引き出しや運用を被相続人が行っていた

このような預金は、一般的に「名義預金」と呼ばれます。

国税不服審判所の裁決を扱った国税庁の資料でも、子供名義の定期預金について、資金の出所や通帳・印鑑の管理状況などから、被相続人の財産と判断された事例が紹介されています。

名義だけを変更しても、実態を伴う贈与が行われていなければ、被相続人の相続財産として課税される可能性があります。

贈与として整理する場合は、贈与者と受贈者の双方が贈与の内容を理解したうえで、贈与契約書を作成し、受贈者本人が財産を管理することが大切です。

必要に応じて、贈与税の申告も行いましょう。

(4)申告漏れは税務調査や追徴課税につながる可能性がある

相続財産の申告漏れや評価の誤りがあると、税務調査や追徴課税につながる可能性があります

国税庁が公表している「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、実地調査が行われた9,512件のうち7,826件で申告漏れなどの非違が発見されており、非違割合は82.3%でした。

相続税で申告漏れにつながりやすい財産には、次のようなものがあります。

・名義預金や名義株
・申告すべき生命保険金
・相続税の課税価格に加算する必要がある生前贈与財産
・外貨預金や外国株式などの海外資産
・被相続人が保有していた現金

相続税の申告では、財産を漏れなく確認したうえで、それぞれを適切な方法で評価しなければなりません。

自分で判断することが難しい財産がある場合は、相続税申告の経験が豊富な税理士へ相談することで、申告漏れや評価の誤りを防ぎやすくなります。

1億円の相続税対策を始めるタイミング

1億円の相続税対策を始めるタイミング

相続税対策は、早い段階から始めるほど、選べる方法が増え、計画的に進めやすくなります。

特に、生前贈与や遺言書の作成、家族信託の設定などは、十分な時間や本人の意思決定が必要です。

相続が発生してからでは実行できない対策もあるため、いつ、何を準備すべきか確認しておきましょう。

相続税対策を始めるタイミングの主なポイントは、以下のとおりです。

(1)生前贈与はできるだけ早く始める
(2)遺言書・家族信託は判断能力があるうちに準備する

(1)生前贈与はできるだけ早く始める

生前贈与による相続税対策は、できるだけ早い段階から計画的に始めることが大切です。

2024年1月1日以後に行われた暦年課税による贈与は、相続税の計算に加算される期間が、段階的に相続開始前7年以内まで延長されます。

そのため、相続の直前に贈与を始めても、相続財産を減らす効果が限られる場合があります。

相続がいつ発生するかを正確に予測することは難しいため、「まだ早い」と考えず、長い期間をかけて少しずつ取り組むことが重要です。

また、生前贈与や資産の組み換えなどの対策には、原則として本人の意思決定が必要です。

認知症などによって判断能力が低下すると、贈与契約の締結や財産の処分が難しくなる場合があります。

相続が発生した後にできる対策は限られています。

長期的な相続税対策を進めるためにも、本人が元気なうちから財産の状況を整理し、準備を始めましょう。

(2)遺言書・家族信託は判断能力があるうちに準備する

遺言書や家族信託も、本人に十分な判断能力があるうちに準備することが大切です。

判断能力が低下すると、遺言書を作成しても有効性をめぐって問題になる可能性があります。

また、贈与契約の締結や家族信託の設定、資産の組み換えなどが難しくなる場合もあります。

そのため、親が元気なうちに、次のような準備を進めておきましょう。

・保有する財産や債務を整理する
・遺言書を作成する
・家族信託の利用を検討する
・生前贈与を計画する
・財産の内容や希望する分け方を家族と共有する

認知症の症状が現れてからでは、利用できる対策が限られる可能性があります。

「まだ元気だから必要ない」と先延ばしにせず、本人の希望を確認できる段階から専門家へ相談することが、相続対策の選択肢を確保するうえで重要です。

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まとめ

まとめ

今回は、1億円の財産を相続した場合の相続税額について、家族構成別の目安や計算方法、利用できる控除・特例を解説しました。

配偶者がいる場合は配偶者の税額軽減を利用できる一方、子供だけが相続する場合は、税負担が大きくなりやすいため注意が必要です。

「自分の財産に相続税がいくらかかるのか具体的に知りたい」「節税対策の優先順位を一緒に考えてほしい」という方は、ファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。

ココザスでは、経験豊富なファイナンシャルプランナーによる無料相談を受け付けています

相続税対策についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

持丸 雅士

ココザス株式会社|コンサルタント|FP

持丸 雅士

Masashi Mochimaru

突如起きた父親の入院・手術をきっかけにお金に対する不安を感じ、ファイナンシャル・プランナーの勉強を始める。
ファイナンシャルプランナー技能士2級及びAFP認定を取得後、お金に対する正しい知識・情報を世の中に伝えていきたいと思い、個人向け資産形成コンサルティング事業を展開しているココザス株式会社へ入社。
資産形成で不安を抱えているお客様の視点に立ち、年間800人以上の資産形成のサポートを行っている。
また現在はセミナー講師として講演会を行うなど、正しいお金の知識を広げる活動にも取り組んでいる。

保有資格

AFP(日本FP協会認定)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

第一種証券外務員

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